Page 10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼業務委託(ポスティング) TOSHI 04/9/30(木) 5:46 ┗Re:業務委託(ポスティング) マーチ 04/9/30(木) 20:22 ┗Re:業務委託(ポスティング) TOSHI 04/10/1(金) 8:15 ┗Re:業務委託(ポスティング) マーチ 04/10/1(金) 13:00 ┗Re:業務委託(ポスティング) TOSHI 04/10/1(金) 19:38 ┗Re:業務委託(ポスティング) TOSHI 04/10/2(土) 9:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 業務委託(ポスティング) ■名前 : TOSHI ■日付 : 04/9/30(木) 5:46 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、業務委託で、ポスティングをしている主婦です。(3社請け負っています) 業務委託の場合は、所得が38万をこえると申請しなければならないのでしょうか?(初歩的な質問ですみません) また、業務委託は事業者扱いに(白色申告者)に、なってしまうのでしょうか? そうなると、配偶者特別控除も受けられないんでしょうか? こうなると、私のような、ポスティングを業務委託で行う場合、38万を超えない働き方をした方がいいのでしょうか? すべて、初歩的な質問ですみませんが、主婦のパートや内職に対する税金についてはよく目にしますが、業務委託については、なかなかわかりませんのでよろしくお願いいたします。 |
| >業務委託の場合は、所得が38万をこえると申請しなければならないのでしょうか? (初歩的な質問ですみません) それぞれの会社から、報酬の支払調書というものを 受け取ると思いますが すでに、源泉を引かれていると思います。 通常は10%の源泉を引くことになるので 確定申告すれば、還付されることがあります。 >また、業務委託は事業者扱いに(白色申告者)に、なってしまうのでしょうか? そんなことはないです。 雑所得の場合もあります。 >そうなると、配偶者特別控除も受けられないんでしょうか? 事業所得になっても、結果的に所得金額が38万を超えなければ 配偶者控除は受けられます。 尚、配偶者特別控除は所得が38万を超え76万までの場合 受けられるものです。 >こうなると、私のような、ポスティングを業務委託で行う場合、38万を超えない働き方をした方がいいのでしょうか? 業務委託に限らず、給与所得者でも 所得の合計金額が38万を超えれば 配偶者控除は受けられないのは同じです。 |
| マーチさん、とてもわかりやすいご返答ありがとうございます. 今年から、配偶者控除の制度が変わったんでしたね。 38万をこえると、一気に76万もの控除が消えるのかと、勘違いしていたので、ほっとしました。 今年は、38万超えるか超えないかの微妙なところで、どうしたものかと考えていました. 源泉徴収は、されていないようなので、還付はないかと思います。 どうもありがとうございました. |
| あなたの場合は給与所得者ではないので 雑所得or事業所得になるので 還付がなくても (源泉徴収されていないということなのでなおさらです) 確定申告は必要になると思いますが。 |
| そうですね。 38万超えたからには、税金納めなくてはいけませんものね・・・。 今年は、税金納めたら、手元に残るのは、反対に38万を切ってしまうことになってしまいますが、超えないようにと仕事を抑える=仕事をなくすことになってしまいますからね・・・。 そのかわり、来年は、このペースでいけたら、60万くらいの収入になる予定ですので、今年は、割り切ります.申告行きます. |
| >今年は、税金納めたら、手元に残るのは、反対に38万を切ってしまうことになってしまいますが、超えないようにと仕事を抑える=仕事をなくすことになってしまいますからね・・・。 訂正:税の計算間違っていますね。税を納めて38万きることは、ないですね・・・。 |