Page 103 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼年金の手続きについて りり 04/10/13(水) 15:14 ┗Re:年金の手続きについて ぶっぶ 04/10/13(水) 15:26 ┗Re:年金の手続きについて りり 04/10/13(水) 15:56 ┗Re:年金の手続きについて ぶっぶ 04/10/13(水) 16:37 ┗Re:年金の手続きについて ぶっぶ 04/10/13(水) 16:57 ┗Re:年金の手続きについて りり 04/10/15(金) 10:22 ┗Re:年金の手続きについて ぶっぶ 04/10/15(金) 10:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 年金の手続きについて ■名前 : りり ■日付 : 04/10/13(水) 15:14 -------------------------------------------------------------------------
| 早速ですが。 以下の状況なのですが、まず、どのような手続きが必要でしょうか? 1.昨年3月まで働き、勤めていた会社の社会保険に加入していた。 2.昨年4月に入籍し、そのまま夫の扶養に入った。 3.昨年8月に再就職(派遣)したが、昨年12月までは社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったままであった。 4.今年1月1日付けで、現在の会社の社会保険に加入した。 が、夫の会社の扶養を抜く手続きをしていないので、事実上、重複して保険に加入している。 <質問1>このような状況で、今すぐ夫の扶養を抜く手続きをしなければならないのでしょうか? <質問2>もしこのまま重複した形で、私がまた退職して社会保険を喪失した場合、夫の扶養に戻りたいのですが、まだ抜いていないのでそのまま何もしないでいても問題はないのでしょうか? 後になって重複していたことは、発覚してしまうのでしょうか? 変な質問ですみませんが、よろしくお願い致します。 |
| ▼りりさん: >早速ですが。 >以下の状況なのですが、まず、どのような手続きが必要でしょうか? >1.昨年3月まで働き、勤めていた会社の社会保険に加入していた。 >2.昨年4月に入籍し、そのまま夫の扶養に入った。 >3.昨年8月に再就職(派遣)したが、昨年12月までは社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったままであった。 >4.今年1月1日付けで、現在の会社の社会保険に加入した。 >が、夫の会社の扶養を抜く手続きをしていないので、事実上、重複して保険に加入している。 > ><質問1>このような状況で、今すぐ夫の扶養を抜く手続きをしなければならないのでしょうか? 会社の健康保険に入っているのなら、必ず扶養減の手続きをしてください。 手続きをぬかると、今後御自身が困ります。 就職してその会社の社会保険に加入したら扶養から外し、退職してまた収入が今後ないなら喪失して扶養に入る、という手続きは必ず行ってください。 社会保険事務所で重複していることは発覚します。 |
| さっそくのご返答ありがとうございました。 あの、、手続きをしないでおくと、後で困るとありますが、具体的にどのようなことが考えられるのでしょうか・・・? |
| ▼りりさん: >さっそくのご返答ありがとうございました。 >あの、、手続きをしないでおくと、後で困るとありますが、具体的にどのようなことが考えられるのでしょうか・・・? ある社員の体験なのですが、病院に通った際に病院から指摘を受け、社会保険事務所からも問い合わせがあり、きちっと手続きをしてほしいといわれたそうです。 どちらにしろ、全国の社会保険事務所のほうで年金や健康保険の加入など全て管理しているわけですから、重複していたら必ず指摘を受けることとなります。 病院に通った際に各療養や出産の請求などを行うと、重複があると社会保険事務所でも処理に時間がかかり、御自身のもとに入るお金が遅くなる場合があるそうです。 実際そういうケースが多いようです。 |
| ちなみに、年金のほうは、すでに現会社で厚生年金に入られている(第三号から第二号に移っている)ようなので、その時点で年金の変更手続きは完了です。 |
| ご返答ありがとうございました。 さっそく、第三号を抜く手続きをしようと思います。 年金は自動的に変更されているので何も手続きをしなくてもよい、と考えて宜しいでしょうか? |
| ▼りりさん: >ご返答ありがとうございました。 >さっそく、第三号を抜く手続きをしようと思います。 >年金は自動的に変更されているので何も手続きをしなくてもよい、と考えて宜しいでしょうか? 各市区町村によって対応が変わってきますので、 念のため、種別変更の手続きについて、会社か各市区町村に問い合わせたほうがいいでしょう。 基本的には、退職したときに厚生年金(国民年金第二号)の資格喪失し、第一号になる場合には市区町村の国民年金係で種別変更の手続きが必要です。 また、退職後厚生年金の被扶養配偶者となる場合には被保険者の会社で第三号手続きを行います。 |