Page 1049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼祝日の休日賃金について あすら 05/2/19(土) 9:01 ┗Re:祝日の休日賃金について クール 05/2/19(土) 13:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 祝日の休日賃金について ■名前 : あすら ■日付 : 05/2/19(土) 9:01 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 労働基準局のHP等にいって調べたのですが よくわからなかったので質問させてください。 最近会社の休日形態が、 祝日休み土曜出勤から祝日出勤土曜休みと変わったのですが (日曜はもちろん休みです) 土曜普通出勤の時は通常賃金でも良いと思ったのですが 祝日普通出勤の場合は通常賃金ではなく割増になるのでは? と、思い質問させて頂きました。 お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。 |
| 休日は原則として週(日曜日から土曜日)に1日と定められています(法定休日)。 この法定休日に出勤すれば割増(35%増)を支払うことになります。 つまり、祝日の出勤でも法定休日ではないとすれば、割増は必要ありません。 法定休日は特定された日、例えば日曜日にしなければいけないと言うわけでは ありませんが、特定するほうが良いとされています。 また、原則として1日の労働時間が8時間を超えた場合か、 1週の労働時間が原則として40時間を超えた分は25%増の賃金を 支払うことになります。 |