Page 1078 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼相殺の領収書について 困ったってます 05/2/21(月) 11:46 ┣Re:相殺の領収書について ぶーちゃん 05/2/22(火) 13:50 ┃ ┗Re:相殺の領収書について 困ったってます 05/2/22(火) 14:25 ┗Re:相殺の領収書について マーチ 05/2/22(火) 22:02 ┗Re:相殺の領収書について りょう 05/2/22(火) 23:02 ┗Re:相殺の領収書について マーチ 05/2/22(火) 23:57 ┗Re:相殺の領収書について 困ったってます 05/2/23(水) 10:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 相殺の領収書について ■名前 : 困ったってます ■日付 : 05/2/21(月) 11:46 -------------------------------------------------------------------------
| 初歩的なことで恥ずかしいのですが、皆さんのお知恵を貸して下さい。 取引先から領収書を発行して欲しいと言われました。お得意様なのですがそこからの購入もあり、うちは全額相殺の領収書と言うことになります。一方、先方は支払額があるのですが、相殺額だけの領収書を送ってきました。全額の領収書が欲しい旨を連絡すると、「よそは全部これでOKです。全額で書くと収入印紙がいるのでこれ以外は出せない。」と言われました。本来全額の領収書を出し、内訳で相殺額を書くべきだと思うのですが、先方が言うようなやり方もありなんでしょうか? |
| ▼困ったってますさん: >初歩的なことで恥ずかしいのですが、皆さんのお知恵を貸して下さい。 >取引先から領収書を発行して欲しいと言われました。お得意様なのですがそこからの購入もあり、うちは全額相殺の領収書と言うことになります。一方、先方は支払額があるのですが、相殺額だけの領収書を送ってきました。全額の領収書が欲しい旨を連絡すると、「よそは全部これでOKです。全額で書くと収入印紙がいるのでこれ以外は出せない。」と言われました。本来全額の領収書を出し、内訳で相殺額を書くべきだと思うのですが、先方が言うようなやり方もありなんでしょうか? あります。 |
| ほんとに初歩的なことですみませんでした。 ありがとうございます。 |
| ▼困ったってますさんへ >一方、先方は支払額があるのですが、相殺額だけの領収書を送ってきました。全額の領収書が欲しい旨を連絡すると、「よそは全部これでOKです。全額で書くと収入印紙がいるのでこれ以外は出せない。」と言われました。本来全額の領収書を出し、内訳で相殺額を書くべきだと思うのですが、先方が言うようなやり方もありなんでしょうか? 確かに、相殺金額だけを記載したものもありますが 相殺金額だけ記載された場合は 但し書きに「上記金額を売掛金・買掛金と相殺」と 相殺したことが分かるように記載する必要があると思います。 記載されてない場合は、 金銭又は有価証券の受取書と同じ扱いになり 記載金額によっては、収入印紙が必要になるでしょう。 |
| 横入りすいません。 常々疑問に思っていたものですから・・・。 領収書の発行を依頼されたら、その通りに発行する義務はあるのですか? 1.受領額の一部のみの発行 例えば5000円頂いて先方の都合でその内3000円分のみ領収書を発行して欲しい。 2.1回の取引で複数枚の発行 例えば5000円頂いて3000円と2000円2枚に分けて欲しい。 3.再発行 紛失したので、再発行して欲しい。 など時々言われます。 断われる(又は断われない)根拠などありましたら、 お教え下さい。 |
| ▼りょうさんへ 以下、個人的な意見ですが。 >1.受領額の一部のみの発行 >例えば5000円頂いて先方の都合でその内3000円分のみ領収書を発行して欲しい。 領収書というのは、金銭の授受の確認で出すものですから 2000円と3000円で分けて発行した方が良いとは思います。 >2.1回の取引で複数枚の発行 >例えば5000円頂いて3000円と2000円2枚に分けて欲しい。 例えば、これが50000円で30000円と20000円に 分けて欲しいと言われた場合ですが 本来なら、50000円なら印紙税がかかりますが 印紙の添付は領収書の作成者が添付しますが 印紙税がかからないように2枚に分けることは 違法ではないようですから、これは大丈夫だと思います。 >3.再発行 >紛失したので、再発行して欲しい。 応じる義務はないようですが、本当に紛失している場合は 先方も困っているでしょうから、再発行してあげた方が良いと思います。 ただし、「再発行」と書き、日付も再発行日にして 2重に領収書を発行したようにならないようにする必要があると思います。 |
| マーチさん,さらに詳しいご返事いただき ありがとうございました。 また、りょうさんが質問してくださった ことで、勉強になりました。ありがとう ございます。 |