Page 111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼事業所得者の必要経費について 契約社員1号 04/10/14(木) 14:39 ┗Re:事業所得者の必要経費について マーチ 04/10/14(木) 19:02 ┗Re:事業所得者の必要経費について 契約社員1号 04/10/15(金) 17:28 ┗Re:事業所得者の必要経費について マーチ 04/10/15(金) 19:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 事業所得者の必要経費について ■名前 : 契約社員1号 ■日付 : 04/10/14(木) 14:39 -------------------------------------------------------------------------
| 9月までサラリーマンとして給与所得を受けておりましたが、 11月からは個人事業主(IT関連の契約社員(支払われるのはあくまでも報酬であり、給与ではないとのことです)となります。 いかの2点について不安に感じております。 教えていただければ幸いに思います。 1. 9月までの給与所得の給与所得控除と、11月からの事業所得の必要経費は両方計上 可能なのでしょうか? それとも11月からの必要経費を計上すると9月までの給与所得控除は受けられず全 て必要経費の計算となるのでしょうか? 2. 10月については労働せず、11月からの労働となります。 10月中に支払った以下のような金額は必要経費と認められるのでしょうか? スーツ、靴、パソコン、プリンターなど |
| ▼契約社員1号さんへ >いかの2点について不安に感じております。 >教えていただければ幸いに思います。 > >1. 9月までの給与所得の給与所得控除と、11月からの事業所得の必要経費は両方計上可能なのでしょうか? > それとも11月からの必要経費を計上すると9月までの給与所得控除は受けられず全て必要経費の計算となるのでしょうか? 給与所得と事業所得の計算は別になりますから 給与については、給与所得控除がありますから 必要経費は認めれれません。 >2. 10月については労働せず、11月からの労働となります。 > 10月中に支払った以下のような金額は必要経費と認められるのでしょうか? > スーツ、靴、パソコン、プリンターなど 上記のうち、スーツ、靴は経費として落とせません。 パソコン&プリンターは落とせます。 |
| マーチさんどうもありがとうございました。 私も安心してパソコン&プリンターを買いたいと思います。 |
| ▼契約社員1号さんへ >私も安心してパソコン&プリンターを買いたいと思います。 すでに、個人事業の届け出を されていると解釈しました。 開業が10月なら、実際の稼動が 11月になっても問題ないとは思います。 |