Page 112 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼法定休日について momon 04/10/14(木) 22:41 ┣Re:法定休日について むむ 04/10/15(金) 13:25 ┣Re:法定休日について クール 04/10/16(土) 12:02 ┗Re:法定休日について momon 04/10/16(土) 21:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 法定休日について ■名前 : momon ■日付 : 04/10/14(木) 22:41 -------------------------------------------------------------------------
| 新しく就いた職場で労務を担当しています。 私のいる職場は病院の管理部門で別会社組織となっています。 病院の方の職場環境等はいいのですが、こちらの会社の方に社長がおり、その下で4人働いています。従業員は全部で300人ほど。(病院部門も併せて) 決算時期の5月になると土日祭日すべて返上して出社。(つまり休みゼロです)代休が与えられず、社長に嘆願してみたけれど、駄目のひとことだったらしいです。普段でも社長が仕事人間で年中無休に出社することによる、コピーとりとお弁当買いのため交替で出社。代休は他の部署は完全に消化しているのですが、この部署のみが、とりずらい状況です。万が一、勝手な動きをすると、あたりが強くなったり、辞めていいよと始まるとのことです。 いい人材が次々と辞めていくのを横目になんとかならないものかと思い悩みこのサイトに辿り着きました。労働基準局などは告発すると実名を出されると聞きましたが、その辺の保護的法律は今は存在しているのでしょうか? また、どのような手順にて動いていけばよろしいでしょうか? ご意見お待ちしております。 |
| 詳しくはわかりませんが 労働基準監督署に匿名(名乗らずに)で相談して見ては いかがでしょうか? |
| >決算時期の5月になると土日祭日すべて返上して出社 36協定の提出内容どおりでの勤務で、割増賃金も支払われていれば 特に問題はなく、就業規則に代休の取り扱いについて規定がなけれ ばそれを行使することはできないと思います。 代休はあくまでも会社の恩恵的なものですから。 規定があって取れないのなら話しは別です それと36協定どおりの内容でなければ当然是正の勧告を受けます。 >労働基準局などは告発すると実名を出されると聞きましたが、 >その辺の保護的法律は今は存在しているのでしょうか? 申告したことを理由に不利益な取扱をすることは禁止されています。 >どのような手順にて動いていけばよろしいでしょうか? いろいろなケースが考えられますが、一般的には経営者の価値観が 変わらなければ同じことを繰り返すことが多いと思います。 このまま同じ状態を繰り返すのなら、思い切って他の部署との取り扱 いが違うことを理由に労働条件の改善を経営者に投げかけるしかない と思います。事前に労働監督署の相談窓口(電話も可)で違法部分を 確認し進めてみてはどうですか。(話し合いによる労使間の交渉として) それでも話しにならなければ、監督機関に申告をするしかないです。 その場合は申告することで不利益な取り扱いはされないものですが、 仕事の内容では、継続勤務が難しい場合もあります。あとは本人の考 え方次第ですけど。 |
| むむさん、クールさんお返事ありがとうございます。 やはりかなりのエネルギーが必要な感じですね。 36協定に関しては、(法律にはあまり詳しくありませんが)ザッと目を通した限りでは、そういった類の提出物はなされていませんし、もちろん割り増し賃金もなし、決算時期の特別な時期とはいえ、そこまで返上するほどの仕事量はないと思います。半分の人はつきあい出社に近いです。(やろうと思えば仕事はないわけではない程度で、普通に出社しても十分処理できます) とりあえず、相談窓口にて相談してみようと思います。 その際に何か必要な証拠書類として有効なものはありますでしょうか? |