Page 1259 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼株式売買に関する確定申告 さつき 05/3/10(木) 10:01 ┣Re:株式売買に関する確定申告 マーチ 05/3/10(木) 12:48 ┗Re:株式売買に関する確定申告(訂正) マーチ 05/3/10(木) 20:27 ┗マーチさんへ さつき 05/3/11(金) 9:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 株式売買に関する確定申告 ■名前 : さつき ■日付 : 05/3/10(木) 10:01 -------------------------------------------------------------------------
| 確定申告のことでお尋ねしたいことがあります。 パートをしている母が、今年は株式売買による収入を得て、 特定口座より源泉徴収がありました。 パートでの収入、株式売買による収入(利益)の双方を合わせても年間103万円以内で、 父の扶養に入っているため、 還付金があるかと思い申告に行ったのですが、「還付金は一切ありません」との説明だったそうです。 株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、 これは全く戻ってこないのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、理由が分からないので、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 |
| ▼さつきさんへ >パートでの収入、株式売買による収入(利益)の双方を合わせても年間103万円以内で、 >父の扶養に入っているため、 >還付金があるかと思い申告に行ったのですが、「還付金は一切ありません」との説明だったそうです。 まず、パート分は給与所得 株式譲渡については、株の譲渡所得 それぞれ別計算になり その所得合計が38万以下でないと お父様の扶養には入れません。 103万以下というのは 給与所得のみの場合の収入金額の扶養範囲になります。 >株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、 >これは全く戻ってこないのでしょうか? お母様自身が確定申告することで 還付される可能性はあります。 所得税はそれぞれ個々での計算になりますから お父様の扶養に入っていたとしても お父様の会社からお母様分の還付金というのは ありません。 なお、株式譲渡については 年末調整では出来ませんので 確定申告になります。 別の私の回答で「株譲渡・・・について」 で記載しているように 主婦やパートで扶養に入られている場合は 株の譲渡所得の申告をすることで 所得金額が上がりますから 扶養控除の範囲を外れる可能性もあります。 その場合は お父様の方で扶養を外した確定申告が必要になりますので 株の申告をすることで 扶養を外れる可能性がある場合は 還付申告した方が得かどうか 計算された方がよいと思います。 |
| ▼さつきさんへ 先の記載はあわてて書いたため、 的はずれなものになってしまいましたので 改めて書かせていただきます。 >株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、 >これは全く戻ってこないのでしょうか? 10%のうち所得税7%住民税3%になっています。 これは、株の譲渡所得に対して お母様が支払わなければいけないものです。 ただ、株の譲渡計算上は 定率減税の計算が入ってないので 確定申告することで7%の内の 定率減税部分が還付になるということになりますが お母様はパート収入だけでも103万以下は確実のようですから 源泉税も徴収されていないと思います。 ですから、還付されるべき 源泉税がないので、還付がないということになります。 |
| >ただ、株の譲渡計算上は >定率減税の計算が入ってないので >確定申告することで7%の内の >定率減税部分が還付になるということになりますが >お母様はパート収入だけでも103万以下は確実のようですから >源泉税も徴収されていないと思います。 > >ですから、還付されるべき >源泉税がないので、還付がないということになります。 なるほど、そういうことですか! 譲渡所得と給与所得は別計算になるんですね。 パート所得の方で源泉税がないのに、 株の方では源泉されているから、「これは本来払わないでいいものを一旦収めているのでは?」と思っていました。 無知な私に色々と教えて下さってありがとうございました! |