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 ▼株式売買に関する確定申告  さつき 05/3/10(木) 10:01
   ┣Re:株式売買に関する確定申告  マーチ 05/3/10(木) 12:48
   ┗Re:株式売買に関する確定申告(訂正)  マーチ 05/3/10(木) 20:27
      ┗マーチさんへ  さつき 05/3/11(金) 9:39

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 ■題名 : 株式売買に関する確定申告
 ■名前 : さつき
 ■日付 : 05/3/10(木) 10:01
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   確定申告のことでお尋ねしたいことがあります。
パートをしている母が、今年は株式売買による収入を得て、
特定口座より源泉徴収がありました。

パートでの収入、株式売買による収入(利益)の双方を合わせても年間103万円以内で、
父の扶養に入っているため、
還付金があるかと思い申告に行ったのですが、「還付金は一切ありません」との説明だったそうです。

株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、
これは全く戻ってこないのでしょうか?

不勉強で申し訳ありませんが、理由が分からないので、教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:株式売買に関する確定申告  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/3/10(木) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   ▼さつきさんへ

>パートでの収入、株式売買による収入(利益)の双方を合わせても年間103万円以内で、
>父の扶養に入っているため、
>還付金があるかと思い申告に行ったのですが、「還付金は一切ありません」との説明だったそうです。

まず、パート分は給与所得
株式譲渡については、株の譲渡所得
それぞれ別計算になり
その所得合計が38万以下でないと
お父様の扶養には入れません。
103万以下というのは
給与所得のみの場合の収入金額の扶養範囲になります。

>株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、
>これは全く戻ってこないのでしょうか?

お母様自身が確定申告することで
還付される可能性はあります。

所得税はそれぞれ個々での計算になりますから
お父様の扶養に入っていたとしても
お父様の会社からお母様分の還付金というのは
ありません。

なお、株式譲渡については
年末調整では出来ませんので
確定申告になります。

別の私の回答で「株譲渡・・・について」
で記載しているように
主婦やパートで扶養に入られている場合は
株の譲渡所得の申告をすることで
所得金額が上がりますから
扶養控除の範囲を外れる可能性もあります。
その場合は
お父様の方で扶養を外した確定申告が必要になりますので
株の申告をすることで
扶養を外れる可能性がある場合は
還付申告した方が得かどうか
計算された方がよいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:株式売買に関する確定申告(訂正)  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/3/10(木) 20:27  -------------------------------------------------------------------------
   ▼さつきさんへ

先の記載はあわてて書いたため、
的はずれなものになってしまいましたので
改めて書かせていただきます。

>株式売買の利益の10%程度が源泉徴収されていますが、
>これは全く戻ってこないのでしょうか?

10%のうち所得税7%住民税3%になっています。
これは、株の譲渡所得に対して
お母様が支払わなければいけないものです。

ただ、株の譲渡計算上は
定率減税の計算が入ってないので
確定申告することで7%の内の
定率減税部分が還付になるということになりますが
お母様はパート収入だけでも103万以下は確実のようですから
源泉税も徴収されていないと思います。

ですから、還付されるべき
源泉税がないので、還付がないということになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : マーチさんへ  ■名前 : さつき  ■日付 : 05/3/11(金) 9:39  -------------------------------------------------------------------------
   >ただ、株の譲渡計算上は
>定率減税の計算が入ってないので
>確定申告することで7%の内の
>定率減税部分が還付になるということになりますが
>お母様はパート収入だけでも103万以下は確実のようですから
>源泉税も徴収されていないと思います。
>
>ですから、還付されるべき
>源泉税がないので、還付がないということになります。

なるほど、そういうことですか!
譲渡所得と給与所得は別計算になるんですね。

パート所得の方で源泉税がないのに、
株の方では源泉されているから、「これは本来払わないでいいものを一旦収めているのでは?」と思っていました。

無知な私に色々と教えて下さってありがとうございました!

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