Page 129 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼健康保険の扶養について教えてください。 はなこ 04/10/19(火) 12:34 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 ぶっぶ 04/10/19(火) 14:31 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 はなこ 04/10/19(火) 16:56 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 ぶっぶ 04/10/19(火) 17:37 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 はなこ 04/10/19(火) 18:06 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 ぶっぶ 04/10/19(火) 21:06 ┗Re:健康保険の扶養について教えてください。 はなこ 04/10/20(水) 6:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 健康保険の扶養について教えてください。 ■名前 : はなこ ■日付 : 04/10/19(火) 12:34 -------------------------------------------------------------------------
| 今年の6月に退職し、現在無職無収入の主婦です。 そのため現在は夫の健康保険の扶養に入っています。 来月からパートに行くことにしました。 収入は月96,000円ほどで、年収だと130万未満になりそうです。 ただ、失業給付の申請をしているので 再就職手当てが支給されると思うのですが それを加えると130万を越えてしまいそうです。 この場合、引き続き夫の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか? それとも自分で国保に加入しなければならないのでしょうか? |
| ▼はなこさん: >今年の6月に退職し、現在無職無収入の主婦です。 >そのため現在は夫の健康保険の扶養に入っています。 > >来月からパートに行くことにしました。 >収入は月96,000円ほどで、年収だと130万未満になりそうです。 >ただ、失業給付の申請をしているので >再就職手当てが支給されると思うのですが >それを加えると130万を越えてしまいそうです。 > >この場合、引き続き夫の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか? >それとも自分で国保に加入しなければならないのでしょうか? 雇用保険をもらっている状態では、収入とみなされるためにだんなさんの健康保険の扶養に入ることが出来ません。 御自身で国保に入ることになります。 受給が終われば、扶養に入ることが出来ます。 |
| ▼ぶっぶさん: お返事をいただきまして、ありがとうございます。 ただもう一点分からないことがあるのですが、 雇用保険の受給が終了すると夫の健康保険に入れるとのことですが、 再就職手当も日額○○円の○日分という支給の方法になるんですか? てっきり一括で・・・と勘違いしていたもので。 重ね重ねすみませんが、お分かりになるようでしたら 教えてください。 |
| ▼はなこさん: >▼ぶっぶさん: >お返事をいただきまして、ありがとうございます。 > >ただもう一点分からないことがあるのですが、 >雇用保険の受給が終了すると夫の健康保険に入れるとのことですが、 >再就職手当も日額○○円の○日分という支給の方法になるんですか? >てっきり一括で・・・と勘違いしていたもので。 > >重ね重ねすみませんが、お分かりになるようでしたら >教えてください。 支給は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額に相当する額になります。 |
| ▼ぶっぶさん: >支給は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額に相当する額になります。 ということは、 5年以上10年未満なので90日間なんですが 今月の29日から支給になるので 残日数は87日で、その30%ということは26日ということですか? 夫の扶養から外れる日は 10/29〜11/26ということになるんでしょうか? その場合国保への加入は1ヶ月?2ヶ月? どちらになるんでしょうか? 物分りが悪くてすみません よかったらまた教えてください。 |
| ▼はなこさん: >▼ぶっぶさん: >>支給は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額に相当する額になります。 > >ということは、 >5年以上10年未満なので90日間なんですが >今月の29日から支給になるので >残日数は87日で、その30%ということは26日ということですか? >夫の扶養から外れる日は >10/29〜11/26ということになるんでしょうか? >その場合国保への加入は1ヶ月?2ヶ月? >どちらになるんでしょうか? > >物分りが悪くてすみません >よかったらまた教えてください。 より具体的なことは、ハローワークに問い合わせたほうが確実だと思います。 いつから受給が始まって、健康保険の扶養にはいつまで入れないか、など教えてもらえます。 |
| ▼ぶっぶさん: 分かりました。 いろいろとありがとうございました。 |