Page 1319 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有)から株)へ組織変更の手順 ここ 05/3/16(水) 0:23 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ほんじょう 05/3/16(水) 12:59 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ここ 05/3/16(水) 23:50 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ほんじょう 05/3/17(木) 19:15 ┣Re:ほんじょう様へ(教えてください) マーチ 05/3/17(木) 19:40 ┃ ┣Re:ほんじょう様へ(教えてください) ほんじょう 05/3/17(木) 22:08 ┃ ┃ ┗間違っているかも知れませんが? クール 05/3/18(金) 0:17 ┃ ┃ ┗Re:間違っているかも知れませんが? こんどう 05/3/19(土) 20:30 ┃ ┃ ┗はっきりしたことはわからないですが ほんじょう 05/3/22(火) 12:50 ┃ ┃ ┣Re:はっきりしたことはわからないですが マーチ 05/3/22(火) 18:20 ┃ ┃ ┣Re:はっきりしたことはわからないですが クール 05/3/22(火) 20:23 ┃ ┃ ┗Re:はっきりしたことはわからないですが こんどう 05/3/22(火) 20:55 ┃ ┗Re:ほんじょう様へ(教えてください) ほんじょう 05/3/23(水) 10:38 ┃ ┗Re:ほんじょう様へ(教えてください) マーチ 05/3/24(木) 12:56 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ここ 05/3/18(金) 1:10 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ほんじょう 05/3/22(火) 13:19 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ここ 05/3/23(水) 10:51 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ほんじょう 05/3/23(水) 12:36 ┗Re:有)から株)へ組織変更の手順 ここ 05/3/23(水) 23:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有)から株)へ組織変更の手順 ■名前 : ここ ■日付 : 05/3/16(水) 0:23 -------------------------------------------------------------------------
| 純資産で1,000万あります。 資本300万から1,000万円の株式会社に組織変更したいのです。 組織変更の方法ですが、 1、貸借対照表の作成 2、社員総会議事録作成 3、組織変更登記申請書、定款、解散登記申請書作成 4、取締役会議事録作成 5、登記申請 6、取引先への通知、公告 7、銀行、税務署、役所などの変更 8、株券発行 以上で大丈夫でしょうか? 組織変更前に取引先などへの連絡(株式会社になります)はしなくても 良いでしょうか。 株券ですが、必ず紙で発行するものでしょうか その他、法定通知など、株式会社に関するアドバイスをお願いします。 |
| ▼ここさん: 手続きについては問題ないと思います。 株券は、別に発行しなくてもかまいません。 定款に当会社は株券を発行しない旨の記載があれば、発行しなくて済みますし、 また定款で株式の譲渡制限をかけているのでしたら、株主から請求があるまでは株券を発行しなくてもいいことになっています。 取引先への通知は悪い話ではないので事後報告でもかまわないと思います。まあ、親しい取引先にはあらかじめお知らせしておいた方がいいかもしれませんが。 |
| ほんじょうさん ありがとうございます 株券の発行は必要ないのですね。 >取引先への通知は悪い話ではないので事後報告でもかまわないと思います。まあ、親しい取引先にはあらかじめお知らせしておいた方がいいかもしれませんが。 事後報告で、銀行口座とか…取引に支障などはありませんか? その他 有限会社と株式会社の違いや、株式会社の注意点などありましたら アドバイスください。 |
| ▼ここさん: 銀行口座については、銀行と相談ですね。たぶん、(ユ→(カの変更だけですし、法人格や口座番号が変わるわけではないので、しばらくは対応してくれると思うのですが。 まあ、いずれにせよ、事後でもかまわないとはいうものの、事前に連絡ができるなら事前に行った方がいいのは当然のことです。 あと、(株)と(有)のちがいですが、役員周りで気を付けることが多いですね。例えば、監査役が必要になるとか、任期があるとか、代表取締役を決めなければならないとか。また、代表取締役は株主総会で決めることができず、必ず取締役会で決めないといけないとか、っていうルールもあります。 おはいえ、今国会で新会社法案が通りそうですので、来年には有限会社という制度そのものがなくなってしまい、すべて株式会社に一本化されそうです。今あれこれ気を付けても、来年にはここで挙げたルールそのものも多分変わると思いますので、そのときにまた情報収集された方がいいと思いますよ。 |
| ▼ほんじょうさんへ > おはいえ、今国会で新会社法案が通りそうですので、来年には有限会社という制度そのものがなくなってしまい、すべて株式会社に一本化されそうです。 一本化されますが 現在の有限会社はそのまま 存続可能ですよね。 その際は今まで通りの 有限会社法の通りで良いのでしょうか? |
| ▼マーチさん: すいません、私は株式会社の人間ですんで、その辺は頭に入ってません。 また、今出張中で、手許に資料がありませんので、帰ってから調べてお答えしたいと思います。すいませんが、しばらくお待ち下さいませ。 |
| 有限会社を変更しなければそのまま旧法が適用されると どこかで読んだ気がしました。 間違っているかも知れません。 私も知りたいので是非教えてください。 |
| ▼クールさん: >有限会社を変更しなければそのまま旧法が適用されると >どこかで読んだ気がしました。 >間違っているかも知れません。 > >私も知りたいので是非教えてください。 私も気になったので、前に読んだ文書を引っ張り出して見ましたが 18年3月通常国会にて法案提出、4月施行ということで そこまで詳しくは載っていませんでした・・・。 現行の有限会社で認められており、会社法では認められなくなる制度については 、経過措置が手当てされるので、既存の有限会社が使用している商号等は 試行後も引き続き認められる とありましたので、期間限定なのでしょうか? |
| ▼マーチさん、クールさん、こんどうさん: いろいろ調べてみましたが、 (1)有限会社の新設はできなくなる、 (2)現存の有限会社は特別措置により存続される、 この2点だけははっきりしてますが、(2)の措置は時限措置なのかが はっきりしません。 ただ、パブリックコメント等では、 (有)をなくし(株)と一本化するという意見の方が有力だったようです。 |
| ▼ほんじょうさんへ お調べいただき、ありがとうございました。 私の手元の資料でも、あまり詳しく書かれていないもので。 |
| ほんじょうさん、ありがとうございます。 私も調べてみましたが、 新会社法で現行の有限会社で認められている制度を 将来にわたって利用できるようになる、 ということみたいですけど、やはり確実な情報ではありません。 |
| ▼ほんじょうさん: >▼マーチさん、クールさん、こんどうさん: >いろいろ調べてみましたが、 >(1)有限会社の新設はできなくなる、 >(2)現存の有限会社は特別措置により存続される、 >この2点だけははっきりしてますが、(2)の措置は時限措置なのかが >はっきりしません。 >ただ、パブリックコメント等では、 >(有)をなくし(株)と一本化するという意見の方が有力だったようです。 ほんじょうさん、回答ありがとうございました。 |
| ▼みなさん: 新会社法案が国会に提出され、条文(案)が法務省HPにPDFで 掲載されています。 ボリュームがあってなかなか読みこなせないのですが、 とりあえず第一報ということで。特に、有限会社については下記の リンクを開いて、最初の「P1〜P813」の部分をクリックして 下さい。 http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer02.html ざっくりとみたところ、現存の有限会社は一応そのままの形で 存続することができます。ただし、法律の概念的な世界では新しくできる 閉鎖的で小さな規模の株式会社と同じだと見なされます。 新会社法の株式会社は、取締役の定数も撤廃されますから、実質的には 株式会社の方が有限会社に近づいてきているからだと思います。 時限立法ではないようで、有限会社としての存続はある程度可能だ と思いますが、未来永劫ではないと感じています。理由としては、 名称としては有限会社ではあるが、概念的には株式会社と見なされていること、 最低資本金規制の撤廃され株式会社への組織変更が容易にできること(ほぼ 定款変更して名前を変えるだけ)、そして何より、有限会社であることの メリットが極端に少なくなったことがあげられます。 |
| ▼ほんじょうさんへ 度々、ありがとうございます。 目を通してみます。 |
| ほんじょうさん ありがとうございます。 > あと、(株)と(有)のちがいですが、役員周りで気を付けることが多いですね。例えば、監査役が必要になるとか、任期があるとか、代表取締役を決めなければならないとか。また、代表取締役は株主総会で決めることができず、必ず取締役会で決めないといけないとか、っていうルールもあります。 > おはいえ、今国会で新会社法案が通りそうですので、来年には有限会社という制度そのものがなくなってしまい、すべて株式会社に一本化されそうです。今あれこれ気を付けても、来年にはここで挙げたルールそのものも多分変わると思いますので、そのときにまた情報収集された方がいいと思いますよ。 株式会社自体のルールも変わる。ということですか? 今、組織変更しなくてもいずれ(株)になる。ということですか? 株式会社の取締役や監査役にはどんな責任がありますか? 株式会社のルールについてわかりやすい本などあれば、紹介していただけますか? (今、購入しても無駄でしょうか?) もうすぐ組織変更したいと思っています。(しないほうがよいでしょうか…) たくさん質問してすみません。 よろしくお願いします。 |
| ▼ここさん: 株式会社自体のルール、というのは、結構コロコロと変わります。 現実社会の激流に法が追いつけない、というのが実情です。 組織変更は、今やることには一定の意味があると思います。 新会社法が施行されると、最低資本金の制度がなくなるようですので、 新法成立前から株式会社だった、という事実はある程度の信用を相手に与える ことができると思います。 取締役については(有)の取締役には原則代表権がありましたが、 (株)の場合には、代表権がなく、代表取締役にだけ代表権があります。 経営実務においては代表取締役が絶大な権限を有しますが、代表取締役に 「暴走」があった場合に歯止めを掛けるのが取締役の役割になります。 監査役については小会社(資本金1億円以下で、負債の部の合計が 200億円未満の会社)では、会計に関する監査権しかありません。 書籍については、初心者向けで有限会社との比較が載っているようなのが あればいいんでしょうけど、あいにく私ではよくわかりません。 申し訳ないですけど、本屋さんで実際に手を取ってみて、わかりやすそうなのを 選んでいただけますでしょうか。 今購入して、今の制度を理解しておくのは、相当意味があると思います。 今の制度から、どういう風に変わるかを知っている方が、理解もしやすいですし、 深く理解できるものと思います。 なお、図書館で物色する場合には古いものしか置いていないことがありますので、 発行年月日に注意してください。(冒頭にも書きましたが、コロコロ変わってますので) |
| ▼ほんじょうさん: ありがとうございます。 書店に行って勉強したいと思います。 すみませんもうひとつ、「コロコロ」変わるということでしたが、 どのようについていったら良いでしょうか? |
| ▼ここさん: 新聞を読めば、大まかな動きは把握できますよ。 特に、最近はライブドア×フジテレビ抗争のあおりで、 会社法に関する話題には事欠かず、関心も高まってますから。 新聞で大まかな流れをつかんでおいて、詳しく知りたい トピックスがでてくれば、それに関する本を探しに行けばいいと思います。 |
| ▼ほんじょうさん: 新聞ですね。興味を持って読んでみたいとおもいます。 ありがとうございました。 |