Page 1329 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給与所得者の扶養異動報告書について ミッキー 05/3/17(木) 10:53 ┗Re:給与所得者の扶養異動報告書について マーチ 05/3/17(木) 12:22 ┗Re:給与所得者の扶養異動報告書について ミッキー 05/3/18(金) 8:35 ┗追加です。 ミッキー 05/3/18(金) 9:40 ┗Re:追加です。 マーチ 05/3/18(金) 12:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給与所得者の扶養異動報告書について ■名前 : ミッキー ■日付 : 05/3/17(木) 10:53 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 最近源泉徴収などについていろいろ調べていたのですが・・・ 源泉徴収税額表って甲と乙に分かれていますよね。 給与所得者の扶養異動報告書を提出すると 甲になるという事まではわかったのですが、 誰でも扶養異動報告書を提出する事ができるのでしょうか。 今は会社に就職し、乙の方の金額で差し引かれていますが 学生の時にバイトをしていた時は扶養異動報告書を提出し、 甲の方の金額で差し引かれていました。 給与所得者の扶養報告書は誰でも提出できるものなのでしょうか。 ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
| ▼ミッキーさんへ >給与所得者の扶養報告書は誰でも提出できるものなのでしょうか。 給与所得者であれば 1ケ所のみ提出出来ますが 現在は会社勤めの他に アルバイト等はされているのでしょうか? 今の会社に就職される時に 提出は求められませんでしたか? 正社員であって、乙欄で源泉が引かれるという 理由がちょっと理解出来ませんが。 |
| ▼マーチさんへ >>給与所得者の扶養報告書は誰でも提出できるものなのでしょうか。 > >給与所得者であれば >1ケ所のみ提出出来ますが >現在は会社勤めの他に >アルバイト等はされているのでしょうか? >今の会社に就職される時に >提出は求められませんでしたか? > >正社員であって、乙欄で源泉が引かれるという >理由がちょっと理解出来ませんが。 ご返答ありがとうございます。 現在はアルバイトはしておらず、 所得は今働いている会社の給与のみです。 今の会社に就職した際、提出を求められる事はありませんでした。 給与所得者であれば1ヶ所のみ提出できるということは 特に条件などはないという事ですか?? 次の給料日に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。 |
| 私は今年の1月末から今の会社に就職し、 2月末に給与(1/26〜2/25分)をもらいました。 しかし、87,000円を越えているのに所得税がひかれていませんでした。 給与の内訳としては 基本給→117,200円 交通費→ 10,000円 合計 127,200円 です。交通費は非課税で源泉徴収税額表は117,200円が 当てはまる欄を見ればよいのでしょうか。 所得税を払わなくてはいけない金額ですよね? また、近日中に扶養控除等申告書を提出するつもりですが この引かれていなかった所得税は乙欄の金額になるのでしょうか。 扶養控除等申告書は経理担当者にもらうのでしょうか。 HPとかにあるやつを印刷して提出してもよいのでしょうか。 直接経理担当者に聞けばよいのでしょうが 今日は欠勤しており、聞けないのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 |
| ▼ミッキーさんへ >しかし、87,000円を越えているのに所得税がひかれていませんでした。 >給与の内訳としては >基本給→117,200円 >交通費→ 10,000円 合計 127,200円 >です。交通費は非課税で源泉徴収税額表は117,200円が >当てはまる欄を見ればよいのでしょうか。 社会保険料を引いた数字と 扶養人数によって 源泉税が変ってきます。 上記の時点では、社会保険料は まだ引かれていないと思いますので 117,200円が課税対象金額になります。 ただ87,000円を超えても 扶養の人数によっては所得税が掛からない場合もありますが 扶養異動申告書の提出をされていないようなので その人数の把握も会社側では分からないとは思います。 会社によっては、この書類に変るものを 税額控除の該当者がいるかどうかの 資料として提出してもらっている所もあるようですから 確認された方が良いでしょうね。 >所得税を払わなくてはいけない金額ですよね? >また、近日中に扶養控除等申告書を提出するつもりですが >この引かれていなかった所得税は乙欄の金額になるのでしょうか。 これは会社の処理になるので 私では何ともお答えできません。 >扶養控除等申告書は経理担当者にもらうのでしょうか。 >HPとかにあるやつを印刷して提出してもよいのでしょうか。 >直接経理担当者に聞けばよいのでしょうが これも、経理か総務に聞かれて どうすれば良いのか聞いてください。 |