Page 134 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養について教えてください。 困ったチャン 04/10/19(火) 10:14 ┗Re:扶養について教えてください。 マーチ 04/10/19(火) 12:41 ┗Re:扶養について教えてください。 困ったチャン 04/10/19(火) 23:53 ┗Re:扶養について教えてください。 マーチ 04/10/20(水) 18:02 ┗Re:扶養について教えてください。 困ったチャン 04/11/11(木) 9:48 ┗Re:扶養について教えてください。 マーチ 04/11/11(木) 19:46 ┗ありがとうございます。 困ったチャン 04/11/17(水) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養について教えてください。 ■名前 : 困ったチャン <shizuka_999@hotmail.com> ■日付 : 04/10/19(火) 10:14 -------------------------------------------------------------------------
| よろしくお願いいたします。 今年の6月から働き始めて12月末までの契約で終了します。 現在、扶養から外れる手続きもしてませんし、 給与から所得税や保険料もひかれています。 聞くところによると11月末まで働いた分の総支給額が103万超えると扶養から外れなければならないとのことですが、人によっては130万超えると扶養から外れると聞きました。 私の場合、このまま勤務し続けると11月末には115万のなりそうです。103万に留められるように、2ヶ月間で15日休めばいいのかもしれませんが、会社の信頼を考えると、そういうわけにもいきません。 ヘンな聞き方ですが、115万だとどのような目にあうのでしょうか? 教えてください。 |
| ▼困ったチャンさんへ >聞くところによると11月末まで働いた分の総支給額が103万超えると扶養から外れなければならないとのことですが、人によっては130万超えると扶養から外れると聞きました。 11月分のお給料が12月に支払われるということですか? 1月から12月まで支払われた総支給額が 103万を超えると税法上の扶養からは外れます。 130万は社会保険上の扶養の判定です。 >私の場合、このまま勤務し続けると11月末には115万のなりそうです。103万に留められるように、2ヶ月間で15日休めばいいのかもしれませんが、会社の信頼を考えると、そういうわけにもいきません。 >ヘンな聞き方ですが、115万だとどのような目にあうのでしょうか? 税法上では扶養から外れ もし配偶者がいられる場合は配偶者控除の適用はありませんが 配偶者特別控除の適用はあります。 配偶者の扶養に入っていた場合 会社から扶養手当が支給されている場合は 支給条件により返金を求められるでしょう。 あなたの場合は、 所得税の発生と住民税(所得割)の発生の 可能性があります。 (はっきりと答えられないのは、控除関係により 発生しない場合もあるからです) |
| ▼マーチさん: 早速のお返事ありがとうございます。 更に詳しく教えてください。(確認も含めて) >11月分のお給料が12月に支払われるということですか? >1月から12月まで支払われた総支給額が >103万を超えると税法上の扶養からは外れます。 月末締め、翌月15日払いです。この場合は11月末まで働いた分ですか? それとも、12月末まで働いた分も含まるのでしょうか? > >税法上では扶養から外れ >もし配偶者がいられる場合は配偶者控除の適用はありませんが >配偶者特別控除の適用はあります。 > >配偶者の扶養に入っていた場合 >会社から扶養手当が支給されている場合は >支給条件により返金を求められるでしょう。 > >あなたの場合は、 >所得税の発生と住民税(所得割)の発生の >可能性があります。 >(はっきりと答えられないのは、控除関係により >発生しない場合もあるからです) これらは103万以下であれば今まで通りということですか? 所得税・住民税は103万以内だと発生しませんか? やはり、15日休んで103万以下に抑えるべきですかね!? 来年度出産を計画しています。 働けない期間が生じることも考えると税金が払えなくなるのは防ぎたいのです。 一番いい方法を教えてください。 重ね重ね、よろしくお願いいたします。 |
| ▼困ったチャンさんへ >月末締め、翌月15日払いです。この場合は11月末まで働いた分ですか? >それとも、12月末まで働いた分も含まるのでしょうか? そうしますと、15年12月から16年11月までになりますが 12月に賞与等支給される場合は、その分も含みます。 あくまでも、今年に入ってから頂いた1年間の総支給額と考えてください。 >これらは103万以下であれば今まで通りということですか? >所得税・住民税は103万以内だと発生しませんか? 103万以下なら、配偶者控除の摘要を受けられ あなた自身も所得税は確実に発生しません。 住民税は100万を超えると発生します。 103万なら所得割は発生しないでしょうが 均等割は必ず納めることになります。 (扶養になっている配偶者も) >やはり、15日休んで103万以下に抑えるべきですかね!? 社会保険の負担等、いろいろ考えた場合は130万以下には 抑えた方が良いと思います。 その他、扶養手当の支給がいくらを超えるとストップされるのか その金額はいくらなのか 御主人の会社の規定によりますし 所得控除額によっては、103万を超えても 所得税や住民税の所得割が発生しない場合もあります。 103万を超えても、141万以下でしたら 段階的に配偶者特別控除の摘要は受けられます。 簡単に、103万以下に抑えるべきとは お答えできないと思います。 |
| ▼マーチさんへ いつも、分かりやすくご説明いただきまして、ありがとうございます!! 今回、就業中の派遣会社から年末調整の書類が、 主人の会社からも扶養から外れる為の書類が届きました。 3ヶ月以上就業したら、派遣会社より強制的に社会保険に加入させられると、9月から社会保険に加入しているんですが、どうやらそれが原因らしいんです。 私は社会保険が重複して入っていることで103万を超えなければ重複した分が戻ってくる。と考えていたんですが間違っているんでしょうか? 就業先に相談し、11月のシフトを変更してもらったい、予定では12月までの総支給額が101万になるので扶養からも外れないで済むと思ったんですが、社会保険に加入すると外れなければいけないのですか? >▼困ったチャンさんへ >>月末締め、翌月15日払いです。この場合は11月末まで働いた分ですか? >>それとも、12月末まで働いた分も含まるのでしょうか? > >そうしますと、15年12月から16年11月までになりますが >12月に賞与等支給される場合は、その分も含みます。 >あくまでも、今年に入ってから頂いた1年間の総支給額と考えてください。 > >>これらは103万以下であれば今まで通りということですか? >>所得税・住民税は103万以内だと発生しませんか? > >103万以下なら、配偶者控除の摘要を受けられ >あなた自身も所得税は確実に発生しません。 >住民税は100万を超えると発生します。 >103万なら所得割は発生しないでしょうが >均等割は必ず納めることになります。 >(扶養になっている配偶者も) > >>やはり、15日休んで103万以下に抑えるべきですかね!? > >社会保険の負担等、いろいろ考えた場合は130万以下には >抑えた方が良いと思います。 > >その他、扶養手当の支給がいくらを超えるとストップされるのか >その金額はいくらなのか >御主人の会社の規定によりますし >所得控除額によっては、103万を超えても >所得税や住民税の所得割が発生しない場合もあります。 >103万を超えても、141万以下でしたら >段階的に配偶者特別控除の摘要は受けられます。 >簡単に、103万以下に抑えるべきとは >お答えできないと思います。 |
| ▼困ったチャンさんへ >今回、就業中の派遣会社から年末調整の書類が、 >主人の会社からも扶養から外れる為の書類が届きました。 >3ヶ月以上就業したら、派遣会社より強制的に社会保険に加入させられると、9月から社会保険に加入しているんですが、どうやらそれが原因らしいんです。 > >私は社会保険が重複して入っていることで103万を超えなければ重複した分が戻ってくる。と考えていたんですが間違っているんでしょうか? 御主人の社会保険の扶養に入っていて ご自分でも社会保険の被保険者になることは不可能ですから 御主人の方で、社会保険の扶養から外れる手続きはしないとだめですね。 御主人の社会保険は、御主人の分 (金額は扶養がいてもいなくても変わりません)ですし あなたが支払っている社会保険はあなたの分ですから 重複分が戻ってくることはないです。 >就業先に相談し、11月のシフトを変更してもらったい、予定では12月までの総支給額が101万になるので扶養からも外れないで済むと思ったんですが、社会保険に加入すると外れなければいけないのですか? 社会保険上の扶養と税法上の扶養は違いますから 税法上は、101万でしたら問題なく扶養に入れます。 |
| ホントにありがとうございます!! 私は社会保険と扶養とつながりのあるものだと勘違いしていたようです。 とても勉強になりました。 また、お世話になると思いますがよろしくお願いいたします。 |