Page 1359 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雇用保険と扶養について ナサユコ 05/3/21(月) 3:09 ┗Re:雇用保険と扶養について クール 05/3/21(月) 12:15 ┗Re:雇用保険と扶養について ナサユコ 05/3/21(月) 14:16 ┗Re:雇用保険と扶養について クール 05/3/21(月) 17:34 ┗Re:雇用保険と扶養について ナサユコ 05/3/21(月) 22:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雇用保険と扶養について ■名前 : ナサユコ ■日付 : 05/3/21(月) 3:09 -------------------------------------------------------------------------
| ちょっと困っているので教えて下さい。 今年の1月(年明け)から体調を崩し、2月に会社を退職しました。 その時に「昨年12/30付けで退職にする」と会社側に言われ、渋々承諾しました。 その間、1・2月と自分の勤務していた社会保険の保険証を使って通院していたのです が、夫の会社に社会保険の扶養に入れてもらえるよう手続きをしてもらい、 12月からの扶養に入れてもらうことができました。 その後、体調も回復したため2月下旬に雇用保険の手続きをし、 病気療養のため退職ということで給付制限なしで雇用保険を受給できることに なりました。 ところが「雇用保険を受給している場合は扶養にできないから国保に入るように」 と夫の会社より連絡がありました。それはこれまでのレスで理解できるのですが、 給付制限がある場合は雇用保険を受給するまでは扶養に入っていてかまわない けれど、給付制限がない場合はこれまでの扶養だった期間をすべて取り消し、 退職後の12月から国保に入り直すようにということでした。 それでは12〜2月の医療費がすべて自己負担になってしまうので、できれば 12〜2月までの分だけでも扶養に入ったままでいてはいけないのでしょうか? また、雇用保険の受給資格日が2/28になっており、実際に受け取ったのは3月です。 国保に入る場合は2月からになるのでしょうか?3月からでよいのでしょうか? 解り辛い文章で申し訳ございませんが、何とぞご教授下さい。 よろしくお願い致します。 |
| 本題とは違いますが、 勤務していた社会保険の保険証を使って通院していたということは、 勤務していた会社の健康保険と、ご主人の会社の健康保険の 間では話しがついているのですか。(同じ健康保険なのでしょうか) そうでないといったん医療費を支払う必要がでてくると思うのですが、 大丈夫なのでしょうか。 雇用保険については、 受給資格日が2/28ということは、その後、待期期間が 7日ありますので、実際に給付されるのはその後ですから 3月から国保になると思われますが、 ご主人の会社が健保組合ですと、失業保険の受給資格があり 受給を考えていると被扶養者に認定しないということがあるようです。 認定しない場合は、12月より国保ということになり、 退職後の医療費は、国保の療養費の請求をすることになると思います。 (12〜2月の医療費をいったん自分で支払うので) |
| クールさんどうもありがとうございます。 夫と私の社会保険はどちらも政府管掌の社会保険で、会社同士の 話はつけて頂きました。政府管掌の社保の場合は失業保険の受給資格があり 受給を考えていると被扶養者に認定しないということがあるのでしょうか? それから記入の仕方が悪くて申し訳ありません、雇用保険の受給資格日は 2/21〜7日間の待機後なので2/28になります。 やっぱり扶養に入ったり出たりの手続きの緩和のために雇用保険をもらい 終わるまでは扶養に入れないのでしょうか? |
| >夫と私の社会保険はどちらも政府管掌の社会保険で、会社同士の >話はつけて頂きました。政府管掌の社保の場合は失業保険の受給資格があり >受給を考えていると被扶養者に認定しないということがあるのでしょうか? 政管健保なら、受給中は認定されませんそれ以外なら認定されます。 (基本手当日額が3,611円以内なら受給中も認定されます) >それから記入の仕方が悪くて申し訳ありません、雇用保険の受給資格日は >2/21〜7日間の待機後なので2/28になります。 >やっぱり扶養に入ったり出たりの手続きの緩和のために雇用保険をもらい >終わるまでは扶養に入れないのでしょうか? 2/28から給付開始ですか。 その場合(3,612円以上)は、国保が2/28の資格取得になりますので、 2月分から国保の保険料と国民年金の保険料が発生すると思います。 それと、2/27までは政管健保の適用になりますから、 先に書いた医療費の問題はありません。 基本的に雇用保険の給付を受けるということは、 就職の意思がある訳ですから、 被扶養者になることが前提ではないのです。 給付が終わった段階で職業に就けず、今後も収入が認定基準額未満 であることが明らかなら、被扶養者になれば良いのです。 |
| クールさん、どうもありがとうございました。 アドバイス頂いた通り処理して頂くようにお願いしてみます。 助かりました。ありがとうございました。 |