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 ▼労働者の代表選任にあたって  K 05/3/24(木) 23:43
   ┗Re:労働者の代表選任にあたって  クール 05/3/25(金) 0:44

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 ■題名 : 労働者の代表選任にあたって
 ■名前 : K
 ■日付 : 05/3/24(木) 23:43
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   労働者の代表を選任するにあたって、
(労働組合はありません。)
事業主が”勤続○年以下の者にするように”と
強要するのは違法でしょうか?

違法の場合、根拠条文と
もし判例があればお教え頂きたいのですが、
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:労働者の代表選任にあたって  ■名前 : クール  ■日付 : 05/3/25(金) 0:44  -------------------------------------------------------------------------
   >労働者の代表を選任するにあたって、
>(労働組合はありません。)
>事業主が”勤続○年以下の者にするように”と
>強要するのは違法でしょうか?

労働基準法における、労働者の代表とする為には、
労働基準法施行規則6条の2に規定された選出方法が必要となります。
事業主の意向による一定範囲の者の中から選出されると言うことは、
民主的な方法とは言えないように思います。
詳しくは労動基準監督署に問い合わせしたほうが結論は早く出ます。

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