Page 1409 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼社会保険加入について すーぱーまん 05/3/30(水) 9:01 ┗Re:社会保険加入について クール 05/3/30(水) 9:47 ┗Re:社会保険加入について すーぱーまん 05/3/30(水) 15:45 ┗Re:社会保険加入について クール 05/3/31(木) 8:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 社会保険加入について ■名前 : すーぱーまん ■日付 : 05/3/30(水) 9:01 -------------------------------------------------------------------------
| 私の働いてる会社では、社会保険の加入基準として2ヶ月間の就労時間がたとえ180時間でも3ヶ月目に132時間(132時間は8時間労働×22日の3/4で算出)を越えなければ加入しなくても良いと解釈しておりますが正しいのでしょうか?(社会保険事務所の人から「3ヶ月連続で132時間を越えないで下さい」と言われたそうです)アルバイトの契約は一応1ヶ月更新ですが、実際はよほどの理由がない限り継続雇用状態です。 |
| 例え1ヵ月契約でも当初より更新することが分かっていれば、 当初より被保険者資格はあるものと思います。 確かに勤務時間が一般の被保険者と比べ4分の3未満であれば 該当しないことになりますが、超えればその月から被保険者です。 というのが、一般的な解釈です。 被保険者になるかならないかは、勤務内容等を総合的に判断し 常用的使用関係にあるかどうかで決めることになりますので、 一概に勤務時間とか出勤日数で単純に判断するものではないと思います。 |
| ありがとうございます。アルバイトを社会保険に加入させないためには、一日5時間以内の勤務をしてもらうのが一番良い方法と解釈するのべきですね。社会保険事務所の方が言われた「3カ月通して132時間を越えれば・・」という内容はあくまで「特例」的にとらえるべき事と解釈するべきなのでしょうか?それともその方の「間違い」なのでしょうか? |
| >社会保険事務所の方が言われた「3カ月通して132時間を越えれば・・」という内容はあくまで「特例」的にとらえるべき事と解釈するべきなのでしょうか?それともその方の「間違い」なのでしょうか? その方が、契約書とか職務内容を考慮し判断したのではないでしょうか。 アルバイトだと勤務時間が一定でない事情等を考慮し、 判断すると思いますので必ずしも間違いとは言い切れないでしょう。 |