Page 144 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください。(扶養について) ピノコ 04/10/20(水) 15:56 ┗Re:教えてください。(扶養について) マーチ 04/10/20(水) 18:10 ┗Re:教えてください。(扶養について) ピノコ 04/10/20(水) 18:42 ┗Re:教えてください。(扶養について) ピノコ 04/10/24(日) 20:28 ┗Re:教えてください。(扶養について) マーチ 04/10/24(日) 20:51 ┗Re:教えてください。(扶養について) ピノコ 04/10/29(金) 15:27 ┗Re:教えてください。(扶養について) マーチ 04/10/29(金) 20:29 ┗Re:教えてください。(扶養について) ピノコ 04/11/2(火) 8:47 ┗Re:教えてください。(扶養について) マーチ 04/11/2(火) 12:54 ┗Re:教えてください。(扶養について) ピノコ 04/11/3(水) 17:14 ┗Re:教えてください。(扶養について) マーチ 04/11/3(水) 19:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください。(扶養について) ■名前 : ピノコ ■日付 : 04/10/20(水) 15:56 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 扶養のことについておたずねいたします。 今年の5月に主人の転勤で仕事を辞め、失業保険を3ヶ月いただきました。 今日が最後の認定日で、10日までの支給でした。 給与所得と失業保険あわせて計算しましたところ、130万円以下でした。 今月より主人の社会保険(厚生年金)に扶養として認めていただけるのでしょうか? さきほど役所の窓口に聞きにいきましたが、ハッキリを答えていただけず不安でした。 あと10、11、12と三ヶ月も国民年金と国民健康保険の支払いをしていくのは、 はっきりいって厳しいのが現状です。 扶養に入れるのならば、来年1月からパートで働こうかと思っています。 確定申告はしたほうがよいのですよね? お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。 |
| ▼ピノコさんへ >給与所得と失業保険あわせて計算しましたところ、130万円以下でした。 >今月より主人の社会保険(厚生年金)に扶養として認めていただけるのでしょうか? 御主人の社会保険は、政府管轄ですか? それとも、組合管轄でしょうか? 政府管轄の場合は、今後1年間の収入見込みが130万以下であれば 扶養に入ることは可能だと思います。 ただし、組合管轄の場合は それぞれの組合で、扶養認定要件がありますから 確認されてください。 >扶養に入れるのならば、来年1月からパートで働こうかと思っています。 >確定申告はしたほうがよいのですよね? 確定申告をすれば、あなたの給与から徴収されていた 税金が一部、もしくは全額還付されると思います。 その場合は、失業保険は収入金額に入れなくて大丈夫です。 |
| マーチさんへ 今回は迅速かつ丁寧に教えてくださり、誠にありがとうございました。 大変助かりました。初めて手続きすることの連続で、戸惑うことが多いですが、こうやって教えていただけるととってもありがたいです。 また何かありましたらよろしくお願い致します。 >▼ピノコさんへ >>給与所得と失業保険あわせて計算しましたところ、130万円以下でした。 >>今月より主人の社会保険(厚生年金)に扶養として認めていただけるのでしょうか? > >御主人の社会保険は、政府管轄ですか? >それとも、組合管轄でしょうか? >政府管轄の場合は、今後1年間の収入見込みが130万以下であれば >扶養に入ることは可能だと思います。 主人の社会保険は調べましたところ、組合管轄でした。 130万円未満まで扶養に入ることができるようです! 早急に手続きしたいと思います。 > >>扶養に入れるのならば、来年1月からパートで働こうかと思っています。 >>確定申告はしたほうがよいのですよね? > >確定申告をすれば、あなたの給与から徴収されていた >税金が一部、もしくは全額還付されると思います。 >その場合は、失業保険は収入金額に入れなくて大丈夫です。 忘れないように確定申告したいと思います。 一部でも還付されればありがたいです。 マーチさんどうもありがとうございました。 |
| ▼ピノコさん: >マーチさんへ > >今回は迅速かつ丁寧に教えてくださり、誠にありがとうございました。 >大変助かりました。初めて手続きすることの連続で、戸惑うことが多いですが、こうやって教えていただけるととってもありがたいです。 >また何かありましたらよろしくお願い致します。 > >>▼ピノコさんへ >>>給与所得と失業保険あわせて計算しましたところ、130万円以下でした。 >>>今月より主人の社会保険(厚生年金)に扶養として認めていただけるのでしょうか? >> >>御主人の社会保険は、政府管轄ですか? >>それとも、組合管轄でしょうか? >>政府管轄の場合は、今後1年間の収入見込みが130万以下であれば >>扶養に入ることは可能だと思います。 > >主人の社会保険は調べましたところ、組合管轄でした。 >130万円未満まで扶養に入ることができるようです! >早急に手続きしたいと思います。 > >> >>>扶養に入れるのならば、来年1月からパートで働こうかと思っています。 >>>確定申告はしたほうがよいのですよね? >> >>確定申告をすれば、あなたの給与から徴収されていた >>税金が一部、もしくは全額還付されると思います。 >>その場合は、失業保険は収入金額に入れなくて大丈夫です。 > >忘れないように確定申告したいと思います。 >一部でも還付されればありがたいです。 >マーチさんどうもありがとうございました。 再度、またまた申し訳ありませんが教えてください。 今、主人の会社に書類を送って手続きを待っているのですが…。 他の方の相談を読ませてもらっていたら、 税法上扶養には入れないという記述見て、不安になりお聞きしている次第です。 どうぞよろしく御願い申し上げます。 これはちょっと関係ないのですが、 今月国民健康保険の支払い明細が届き、金額を見てあまり高額で驚いていたら、 主人の所得で計算をされていました! 確認したところ「間違えました」とのこと。 そして役場のほうまで、出向かなくてはいけなくなりました。 こういう間違いをされては不安ですよね…、信用できなくなってしまいます。 あまりビックリしたので書かせていただきました。 |
| ▼ピノコさんへ > 再度、またまた申し訳ありませんが教えてください。 >今、主人の会社に書類を送って手続きを待っているのですが…。 >他の方の相談を読ませてもらっていたら、 >税法上扶養には入れないという記述見て、不安になりお聞きしている次第です。 >どうぞよろしく御願い申し上げます。 通常の給与収入が130万でしたら 税法上の扶養には入れません。 あなたの場合は、給与と失業保険を合わせて 130万ということでしたよね。 社会保険上では、失業保険も収入とみなされますが 税法上では、失業保険は無視して大丈夫ですから 1月から12月までの給与収入が103万以下でしたら 税法上の扶養にはなれます。 ご主人の方の社会保険の扶養手続きが終わったら 国民健康保険の手続きの方も(資格喪失) 忘れずにした方が良いと思います。 |
| ▼マーチさん: >▼ピノコさんへ >> 再度、またまた申し訳ありませんが教えてください。 >>今、主人の会社に書類を送って手続きを待っているのですが…。 >>他の方の相談を読ませてもらっていたら、 >>税法上扶養には入れないという記述見て、不安になりお聞きしている次第です。 >>どうぞよろしく御願い申し上げます。 > >通常の給与収入が130万でしたら >税法上の扶養には入れません。 >あなたの場合は、給与と失業保険を合わせて >130万ということでしたよね。 >社会保険上では、失業保険も収入とみなされますが >税法上では、失業保険は無視して大丈夫ですから >1月から12月までの給与収入が103万以下でしたら >税法上の扶養にはなれます。 > >ご主人の方の社会保険の扶養手続きが終わったら >国民健康保険の手続きの方も(資格喪失) >忘れずにした方が良いと思います。 マーチさんへ このたびは、詳しく色々と教えていただきまして、 どうもありがとうございました。 大変助かり、感謝しております。 無事主人の社会保険の扶養手続きも完了し、 国民健康保険の資格喪失の手続きも済ませました。 またまたご相談なのですが、すみません。 主人の年末調整の書類が届きました。 私も扶養にはいったので、申告書に記入しなければならないと思うのですが、 記入の仕方が難しくて困っております。 私が国民年金と国民健康保健支払った分も書いて構わないのですか? あと、“配偶者特別控除申告書”の合計所得金額には 失業保険も含まれるのでしょうか? 含まれる場合、給与所得1.に給与金額を記入して、 1.〜6.以外の所得7.に失業保険で頂いた金額を記入するのでしょうか? 年末調整も行って、確定申告もするのでしょうか? 無知で本当にすみませんが、よろしくお願い申し上げます。 |
| ▼ピノコさんへ >無事主人の社会保険の扶養手続きも完了し、 >国民健康保険の資格喪失の手続きも済ませました。 無事手続きが終わったようで、良かったですね。 >私が国民年金と国民健康保健支払った分も書いて構わないのですか? 原則的には、社会保険料控除とは、 納税者(この場合は御主人)が自分自身の社会保険料を支払った場合 又は納税者と生計を一にする配偶者(この場合は奥様)や その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 に受けられる所得控除ですが あなたが支払ったといっても、 御主人のお給料からの生活費で払ったことだと思いますから 記載されても大丈夫でしょう。 >あと、“配偶者特別控除申告書”の合計所得金額には >失業保険も含まれるのでしょうか? 含まれません。 >含まれる場合、給与所得1.に給与金額を記入して、 >1.〜6.以外の所得7.に失業保険で頂いた金額を記入するのでしょうか? 上記のとおりなので、必要なし。 >年末調整も行って、確定申告もするのでしょうか? >無知で本当にすみませんが、よろしくお願い申し上げます。 所得税や住民税は、夫婦であっても別扱いです。 それぞれ個々の所得から計算することになります。 この場合の年末調整は、御主人の分です。 奥様の方退職されて、年末調整が出来ないのですから 確定申告すれば、5月までのお給料から引かれた 源泉税が還付になるでしょう。 |
| マーチさんへ おはようございます。 いつも詳しく丁寧に教えていただきまして、どうもありがとうございます。 またまた申し訳ございませんが、アドバイスをお願いいたします。 本当に無知で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 >>私が国民年金と国民健康保健支払った分も書いて構わないのですか? > >原則的には、社会保険料控除とは、 >納税者(この場合は御主人)が自分自身の社会保険料を支払った場合 >又は納税者と生計を一にする配偶者(この場合は奥様)や >その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 >に受けられる所得控除ですが >あなたが支払ったといっても、 >御主人のお給料からの生活費で払ったことだと思いますから >記載されても大丈夫でしょう。 > 上記の分も確定申告でも申告するのでしょうか? 損をしない方法などはあるのでしょうか? >>あと、“配偶者特別控除申告書”の合計所得金額には >>失業保険も含まれるのでしょうか? > >含まれません。 > 含まれないのですね。了解致しました。 それに関してですが、配偶者特別控除申告書での早見表を見ましたところ、 収入金額から必要諸経費をひいた所得金額は24万円弱で、 控除額は0円でした。(本など見ても、表の金額などが違っているようです) 申告に当たっての注意事項などを見ても、 何が何だかわかりません。申し訳ありませんが、教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
| ▼ピノコさんへ >>あなたが支払ったといっても、 >>御主人のお給料からの生活費で払ったことだと思いますから >>記載されても大丈夫でしょう。 >> >上記の分も確定申告でも申告するのでしょうか? >損をしない方法などはあるのでしょうか? ご主人方で、控除される場合は あなたの方の確定申告では控除できません。 >それに関してですが、配偶者特別控除申告書での早見表を見ましたところ、 >収入金額から必要諸経費をひいた所得金額は24万円弱で、 >控除額は0円でした。 それでしたら、配偶者特別控除は受けられませんので 配偶者の合計所得金額の見積額に24万と記載するだけで その下の特別控除記載欄には何も記入されなくて大丈夫です。 >(本など見ても、表の金額などが違っているようです) この部分が、ちょっと分かりませんが? 本とどのように、金額が違うのでしょう? その本は、16年度に対応していますか? 昨年と今年では、配偶者特別控除の適用が変更しています。 |
| ▼マーチさんへ 本当に度々申し訳ございません。 >>>あなたが支払ったといっても、 >>>御主人のお給料からの生活費で払ったことだと思いますから >>>記載されても大丈夫でしょう。 >>> >>上記の分も確定申告でも申告するのでしょうか? >>損をしない方法などはあるのでしょうか? > >ご主人方で、控除される場合は >あなたの方の確定申告では控除できません。 主人の方で控除されるか、確定申告するかのどちらかなのですね。 どちらかにした方が、得をするということはあるのでしょうか? 生命保険料などは、ある一定額の上限がありますよね? >>それに関してですが、配偶者特別控除申告書での早見表を見ましたところ、 >>収入金額から必要諸経費をひいた所得金額は24万円弱で、 >>控除額は0円でした。 > >それでしたら、配偶者特別控除は受けられませんので >配偶者の合計所得金額の見積額に24万と記載するだけで >その下の特別控除記載欄には何も記入されなくて大丈夫です。 > 配偶者特別控除は受けられないのですが、 配偶者控除は受けられるというこよでしょうか? >>(本など見ても、表の金額などが違っているようです) > >この部分が、ちょっと分かりませんが? >本とどのように、金額が違うのでしょう? >その本は、16年度に対応していますか? > >昨年と今年では、配偶者特別控除の適用が変更しています。 私が見ていた本は、改訂される前のもののようでした。 すみません。今年から変更されているのですね…。 本当に難しいものですね。 マーチさんには度々ご迷惑おかけいたしまして、 本当に申し訳ございません。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
| ▼ピノコさんへ >主人の方で控除されるか、確定申告するかのどちらかなのですね。 >どちらかにした方が、得をするということはあるのでしょうか? 社会保険料控除は支払った金額が控除対象になるので 奥様の所得が24万でしたら、御主人の方が良いでしょうね。 >生命保険料などは、ある一定額の上限がありますよね? 生命保険料控除については 受取人が奥様の場合 御主人の方で控除すると 満期時や解約時に贈与税の問題が生じる可能性があるため 御主人の年末調整で控除されるのは 私個人的には、お薦めできません。 また奥様の方では生命保険控除をするまでもないです。 生命保険料控除は 支払い金額年額10万以上はいくら払っていても 控除金額は5万円です。 >配偶者特別控除は受けられないのですが、 >配偶者控除は受けられるというこよでしょうか? そういうことになりますね。 |