Page 145 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼台風被害 ともこ 04/10/21(木) 16:07 ┗Re:台風被害 税理士見習 04/10/30(土) 23:49 ┗Re:台風被害 マーチ 04/11/1(月) 20:06 ┗Re:台風被害 税理士見習 04/11/2(火) 0:28 ┗Re:台風被害 マーチ 04/11/2(火) 19:24 ┗Re:台風被害 税理士見習 04/11/2(火) 22:37 ┗Re:台風被害 マーチ 04/11/2(火) 23:27 ┗Re:台風被害 税理士見習 04/11/4(木) 21:40 ┗Re:台風被害 マーチ 04/11/4(木) 22:22 ┗Re:台風被害 税理士見習 04/11/4(木) 22:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 台風被害 ■名前 : ともこ ■日付 : 04/10/21(木) 16:07 -------------------------------------------------------------------------
| はじめました。今回の台風で事務所の屋根が飛びました。これについては修繕費の処理で間違いないですよね!?あととなりの家の車にその屋根があたって、見積もりで40万ぐらいになりそうですが、これは修繕費とか雑費処理でよろしいですか?損害保険に入ってた場合、これからいくらかでれば、雑収入でいいのですか?教えてください。よろしくお願いします。 |
| 個人の企業ではないですよね? 会社であれば、台風の事務所の屋根や車の修理は「修繕費」でいいと思います。 損害保険から入ってきた場合は、雑収入で処理してくださいね。 |
| ▼税理士見習さんへ >会社であれば、台風の事務所の屋根や車の修理は「修繕費」でいいと思います。 >損害保険から入ってきた場合は、雑収入で処理してくださいね。 事業の用に使用している固定資産については修繕費で良いと思いますが となりの車の修理について、その法人の修繕費として経費として落としても 大丈夫でしょうか? 事業に直接関係のない者に対する 金銭贈与であれば原則として寄付金になると思うのですが? |
| >事業に直接関係のない者に対する >金銭贈与であれば原則として寄付金になると思うのですが? そしたら、営業車が他の車とぶつかってしまって、その修理代を払うときは、どうなるんでしょうか? 例えがおかしいかな?(汗) とにかく、税務署もそこまでは、突っ込まないとは思いますが・・・。 |
| ▼税理士見習さんへ >そしたら、営業車が他の車とぶつかってしまって、その修理代を払うときは、どうなるんでしょうか? >例えがおかしいかな?(汗) 私は専門家ではないので、詳しくありませんが この場合自社の車の修理代については 修繕費もしくは資産価値を高める部分については資産計上し 相手の車の修理代については、修繕費としてはあげないと思いますが。 >とにかく、税務署もそこまでは、突っ込まないとは思いますが・・・。 修繕費とあげたとしても、金額が40万と高額ですよね。 逆に突っ込まれる可能性の方が高いのでは? http://www.taxanser.nta.go.jp/1379.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/5262.htm 税理士資格のある人に聞いてみましたが、 修繕費では落とせないだろうと言ってましたが、どうでしょう? |
| >私は専門家ではないので、詳しくありませんが >この場合自社の車の修理代については >修繕費もしくは資産価値を高める部分については資産計上し >相手の車の修理代については、修繕費としてはあげないと思いますが。 えーと・・・お客さんで、タクシー業者を担当しているんですが、相手の修理代を 今まで否認された事例はありません・・・。 金額的には少ないですが(大きな事故がない限り保険は使わないので)タクシーなので、件数的にも多いですし、否認しようと思ったらできませんか? >税理士資格のある人に聞いてみましたが、 >修繕費では落とせないだろうと言ってましたが、どうでしょう? どうなんでしょう(汗) この件で、自分自身、もっと勉強しないといけないと思いました。 ・・・というか、勉強不足ですね(大汗) |
| ▼税理士見習さんへ >えーと・・・お客さんで、タクシー業者を担当しているんですが、相手の修理代を >今まで否認された事例はありません・・・。 >金額的には少ないですが(大きな事故がない限り保険は使わないので)タクシーなので、件数的にも多いですし、否認しようと思ったらできませんか? 修繕費であげた場合、消費税は課税仕入れになりますよね? どう考えても、対価性のある取引とは思えませんが? それとも、修繕費で不課税にしているとか? >>税理士資格のある人に聞いてみましたが、 >>修繕費では落とせないだろうと言ってましたが、どうでしょう? >どうなんでしょう(汗) >この件で、自分自身、もっと勉強しないといけないと思いました。 >・・・というか、勉強不足ですね(大汗) この税理士もタクシー会社を担当していますが 事故について、相手への損害賠償金は 修繕費では計上していなかったと思いますが。 |
| >修繕費であげた場合、消費税は課税仕入れになりますよね? >どう考えても、対価性のある取引とは思えませんが? >それとも、修繕費で不課税にしているとか? > >この税理士もタクシー会社を担当していますが >事故について、相手への損害賠償金は >修繕費では計上していなかったと思いますが。 法基通9−7−16 「法人が支出した役員等の損害賠償金」 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。 (1)その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合は、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に参入する。 ・・・となっていますので、修繕費でいいと思います。 あと、台風のために屋根の一部が飛んで第三者に損害を与えた場合は、それが事前に確実に予測できていたのにもかかわらず、これを漫然と放置していたような場合ならともかく、特にその管理について故意または重大な過失があったと認められないときは、必要経費に算入できるものと考えられます。(所基通70−8) |
| ▼税理士見習さんへ 必要経費に算入できるのは分かるのですが 科目が、修繕費で良いのか (先の国税庁の修繕費の掲載内容から) 疑問に思った次第です。 雑損失の方が、良いのかな?と。 |
| >雑損失の方が、良いのかな?と。 そうですね、雑損失ですね。 |