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 ▼社会保険保険控除について  こん 05/4/13(水) 9:30
   ┗Re:社会保険保険控除について  ごん 05/4/13(水) 12:00
      ┗Re:社会保険保険控除について  こん 05/4/13(水) 13:02

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 ■題名 : 社会保険保険控除について
 ■名前 : こん <kondo_tomoaki@yahoo.co.jp>
 ■日付 : 05/4/13(水) 9:30
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   5月から妻が仕事を辞めて私の扶養に入ります。
そこで質問ですが
1月から4月までの収入は80万円ほどです。今後はパートで年収130万円以内で抑える予定です。
第3号被保険者になるので5月以降は厚生年金、健康保険の保険料は支払わなくてもいいと思います。
ただ、4月までの4か月間に支払った厚生年金、健康保険等の保険料は年末調整か確定申告で返金することができるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:社会保険保険控除について  ■名前 : ごん  ■日付 : 05/4/13(水) 12:00  -------------------------------------------------------------------------
   こんさんへ

>5月から妻が仕事を辞めて私の扶養に入ります。
>そこで質問ですが
>1月から4月までの収入は80万円ほどです。今後はパートで年収130万円以内で抑える予定です。
>第3号被保険者になるので5月以降は厚生年金、健康保険の保険料は支払わなくてもいいと思います。

奥様は失業給付は受けないんでしょうか?
失業給付受給中は、健康保険の被扶養者にはなれませんよ。

年収130万円以内に抑えるという事ですが、失業保険を受取っているときは、1年間の見込みではなく、年収130万円未満であっても、日額3,611円を超える失業保険を受給している期間は、被扶養者として取り扱わない事とされています。
よって、失業給付受給中は健康保険の被扶養者として認定されないです。

その間は、健康保険の任意継続をするか国民健康保険に加入する事になります。
また、被扶養者ではないので、国民年金の第3号被扶養者にも該当しません。
よって国民年金の第1号被保険者になる手続きを市町村役場でしなければなりません。

>ただ、4月までの4か月間に支払った厚生年金、健康保険等の保険料は年末調整か確定申告で返金することができるのでしょうか。

過去に支払った分に対して、返金になるという事はありません。
これは趣旨を考えてもらえば分かると思いますが、保険料は加入期間中の保証をする為のものですし、年金は20歳以上の者は支払う義務があるものです。
たまたま制度に国民年金の第3号被扶養者というものがあって、今は保険料が免除されているだけです。
ですので、これらについて還付がなされるという事はありません。
還付になる可能性があるとすれば、所得税だけです。これは毎月の納付時点では概算で徴収しているものを、1年の収入が確定した時に計算し直して税額を決める為、それまで納付していた金額とを比べ還付になるのか納付になるのかが決まります。
ちなみに、こんさんの税額上の扶養に入れたい場合には103万円を超えては駄目です。ただ、これを超えても配偶者特別控除という収入によって段階を持たせた控除を受けられますので、130万円に抑えるのであれば満額ではありませんが、こちらを受ける事が出来ます。

住民税は、前年度の収入によって税額が決まり、翌年の6月から1年間分を支払う事になりますので、現在支払ってる住民税は一昨年分に当たります。
奥様は4月に退職なさるようですので、その後6月から新たに去年の収入に対する住民税が発生する事を覚えておいて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:社会保険保険控除について  ■名前 : こん <kondo_tomoaki@yahoo.co.jp>  ■日付 : 05/4/13(水) 13:02  -------------------------------------------------------------------------
   とてもわかりやすい返事ありがとうございます。
妻は10月に出産なので失業保険の延長申請をしますのでとりあえずは私の健康保険の被扶養者になります。

ありがとうございました。

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