Page 1479 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼再び株式譲渡制限について すーちゃん 05/4/14(木) 17:12 ┗Re:再び株式譲渡制限について ほんじょう 05/4/14(木) 18:22 ┗Re:再び株式譲渡制限について すーちゃん 05/4/15(金) 8:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 再び株式譲渡制限について ■名前 : すーちゃん ■日付 : 05/4/14(木) 17:12 -------------------------------------------------------------------------
| 非上場の株式会社です。現在、「株式の譲渡制限」を定款に挙げるべく準備 しております。 現在の定款に「取締役会の決議を以って、自己株式を買受ける事ができる」 また「新株引受権を与うる事ができる」とあるのですが、譲渡制限を設ける 事によって、これらは「取締役会」の決議から「株主総会」の決議へと変わるの ですか? 定款も直すのでしょうか? また「株式の譲渡制限」を設けた後、取締役会が買受人を会社に指定した場合、 株主総会で決議となるのですか。その際の事務手順は、どうなりますか? 宜しくお願いします。 |
| ▼すーちゃんさん: (1)自己株式の買い受けについて 非上場の会社であれば、譲渡制限を付ける前であっても株主総会の決議が必要になります。取締役会の決議だけで自己株を買うことができるのは、市場での買い受けとTOBの2つの方法しか認められていませんから。 定款の記載ですが、上記のような理由から現状のままでも構いませんが、気になるのでしたら、その条文自体を削除した方がすっきりすると思います。 (2)新株引受権について 譲渡制限のある会社の全株主は、新株引受権を有しています。現状の持ち株比率と同じ割合で新株を発行する場合には、取締役会の決議だけでできますから、変更する必要はないと思います。 (3)買い受け人を会社に指定した場合 株主総会の特別決議が必要になります。手続きについては、商法第204条の3の2を参照いただけますでしょうか。 |
| ▼ほんじょうさん: 度々のアドバイスありがとうございました。 もっと商法を勉強します。 本当にありがとうございました。 |