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 ▼再び株式譲渡制限について  すーちゃん 05/4/14(木) 17:12
   ┗Re:再び株式譲渡制限について  ほんじょう 05/4/14(木) 18:22
      ┗Re:再び株式譲渡制限について  すーちゃん 05/4/15(金) 8:18

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 ■題名 : 再び株式譲渡制限について
 ■名前 : すーちゃん
 ■日付 : 05/4/14(木) 17:12
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   非上場の株式会社です。現在、「株式の譲渡制限」を定款に挙げるべく準備
しております。
現在の定款に「取締役会の決議を以って、自己株式を買受ける事ができる」
また「新株引受権を与うる事ができる」とあるのですが、譲渡制限を設ける
事によって、これらは「取締役会」の決議から「株主総会」の決議へと変わるの
ですか?  定款も直すのでしょうか?
また「株式の譲渡制限」を設けた後、取締役会が買受人を会社に指定した場合、
株主総会で決議となるのですか。その際の事務手順は、どうなりますか?
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再び株式譲渡制限について  ■名前 : ほんじょう <honjo_east@yahoo.co.jp>  ■日付 : 05/4/14(木) 18:22  -------------------------------------------------------------------------
   ▼すーちゃんさん:
(1)自己株式の買い受けについて
 非上場の会社であれば、譲渡制限を付ける前であっても株主総会の決議が必要になります。取締役会の決議だけで自己株を買うことができるのは、市場での買い受けとTOBの2つの方法しか認められていませんから。
 定款の記載ですが、上記のような理由から現状のままでも構いませんが、気になるのでしたら、その条文自体を削除した方がすっきりすると思います。

(2)新株引受権について
 譲渡制限のある会社の全株主は、新株引受権を有しています。現状の持ち株比率と同じ割合で新株を発行する場合には、取締役会の決議だけでできますから、変更する必要はないと思います。

(3)買い受け人を会社に指定した場合
 
 株主総会の特別決議が必要になります。手続きについては、商法第204条の3の2を参照いただけますでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再び株式譲渡制限について  ■名前 : すーちゃん  ■日付 : 05/4/15(金) 8:18  -------------------------------------------------------------------------
   ▼ほんじょうさん:

度々のアドバイスありがとうございました。
もっと商法を勉強します。
本当にありがとうございました。

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