Page 1509 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養にすると会社も何%か負担するのですか? 新社会人 05/4/21(木) 2:33 ┗Re:扶養にすると会社も何%か負担するのですか? ごん 05/4/21(木) 12:07 ┗Re:扶養にすると会社も何%か負担するのですか? 新社会人 05/4/28(木) 20:16 ┗Re:扶養にすると会社も何%か負担するのですか? ごん 05/5/2(月) 14:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養にすると会社も何%か負担するのですか? ■名前 : 新社会人 ■日付 : 05/4/21(木) 2:33 -------------------------------------------------------------------------
| 私はこの4月から、とある施設で非常勤職員として採用されることになりました。それまでは母の扶養に入っていました。母の昨年の確定申告の年収は150万弱になっています。今年度から母の収入は約100万位になる予定で私の年収は約250万程度になる予定なので、母を所得控除と社会保険の2つの扶養に入れたいと考えていました。 その旨を入社後お話したら、「社会保険なら母を入れられるかも。でも、それがきっかけで、所得の扶養にも母親を入れなくてはなんてことになられたら困る。非常勤ということで採用したのだから、雇用前に言ってもらわないと採否に関わってくるのだから」と言われてしまいました。そこで質問です。 1.非常勤というのは、法的に家族を扶養としていれることができない雇用形態なのか? 2.それともこの場合、私が扶養家族の申請をして、所得の控除を受けると、雇用主が何%か負担しなくてはならず、困ると言っているのか? 3.結局社会保険の方は、母の所得が昨年は130万を越えているから駄目だと言われました。今年は、100万位の年収になるという見込みで社会保険に入ることはできないのか、またその場合所得が減るという証明みたいなもの(パートを1つ辞めるとかの証明)は必要か? 長くなってしまい申し訳ありません。もし知っていたらどなたか教えてください!お願いいたします!! |
| 新社会人さんへ まずお聞きしたいのですが、非常勤という事ですが勤務実態はどうなるのでしょうか? 常用の雇用でない場合、通常の労働者所定労働時間の3/4以上の勤務実態が見込めるのであれば加入できると思うのですが、新社会人さんはこれをクリアしてるのですかね。 基本的にこれをクリアしなければ、国民健康保険への加入となると思いますが。 それと現在お母様が加入している社会保険(健保と年金)は何でしょうか。 それによっても現在とどう変わるのか、話が違ってくると思います。 新社会人さんの年齢にもよって、年金とかも変わりますしね。 質問に対しては、加入できるという条件でお答えします。 >1.非常勤というのは、法的に家族を扶養としていれることができない雇用形態なのか? 健保への加入が出来る以上、被扶養者としての条件を満たせば雇用形態に関係なく、扶養に入れる事が出来ると思います。 ただし年金保険に関しては、配偶者ではないので国民年金に加入しなくてはなりません。 >2.それともこの場合、私が扶養家族の申請をして、所得の控除を受けると、雇用主が何%か負担しなくてはならず、困ると言っているのか? 扶養者が居る事で、社会保険料の負担が増えるという事はありませんし、所得税上の扶養にしても、所得税は個人にかかるものですから関係ありません。 困ると言っている事に関しては、憶測でしかありませんが下記に記します。 >3.結局社会保険の方は、母の所得が昨年は130万を越えているから駄目だと言われました。今年は、100万位の年収になるという見込みで社会保険に入ることはできないのか、またその場合所得が減るという証明みたいなもの(パートを1つ辞めるとかの証明)は必要か? これに関しては、将来の収入が基礎になりますのでパート勤務している所で、支払見込証明証といったものを出して貰い、収入を証明できれば可能かと思います。 >その旨を入社後お話したら、「社会保険なら母を入れられるかも。でも、それがきっかけで、所得の扶養にも母親を入れなくてはなんてことになられたら困る。非常勤ということで採用したのだから、雇用前に言ってもらわないと採否に関わってくるのだから」と言われてしまいました。 これは何で困るのでしょうね。 社会保険にしても所得上にしても扶養にした事で、会社に不利益はないと思いますが、考えられるとしたら扶養者として認めてしまうと、扶養手当のようなものがついてしまうのですかね。 その支出が嫌で言ってるのかもしれませんね。 どうして困るのか、その理由をキチンと説明して貰った方が宜しいんじゃないですか? 所得税上であれば、面倒臭いですけど確定申告っていう手もありますからね。 |
| ▼ごんさん、丁寧なお返事ありがとうございます!私自身採用されたばかりということで、なかなか会社に突っ込んで聞けなかったので大変助かりました。 ・私の勤務実態は、常勤と同じ週5日ですので、労働者所定労働時間はクリアしていると思います。 ・母が加入している保険は国民健康保険で年金は加入していません。 ・社会保険に関しては、きちんとした金額の証明ができれば可能だが、それによって扶養者がいて所得の控除も必要となると困ると言われたのは、ごんさんのおっしゃる通りおそらく会社が扶養家族がいるとなると扶養手当を出さなくてはいけなくなるからだと思います。 この場合、確定申告で、扶養者がいるということを提出して、その所得を取り戻すということは可能ですか?その場合、会社の方から何か証明書を発行してもらわなくてはいけなかったり、税務署から何か会社に調査が入ったりということはありますか?私と税務署のみの手続きとなるのでしょうか?それとも、会社も経由した手続きとなるのでしょうか? |
| 新社会人さんへ >・私の勤務実態は、常勤と同じ週5日ですので、労働者所定労働時間はクリアしていると思います。 >・母が加入している保険は国民健康保険で年金は加入していません。 >・社会保険に関しては、きちんとした金額の証明ができれば可能だが、それによって扶養者がいて所得の控除も必要となると困ると言われたのは、ごんさんのおっしゃる通りおそらく会社が扶養家族がいるとなると扶養手当を出さなくてはいけなくなるからだと思います。 >この場合、確定申告で、扶養者がいるということを提出して、その所得を取り戻すということは可能ですか?その場合、会社の方から何か証明書を発行してもらわなくてはいけなかったり、税務署から何か会社に調査が入ったりということはありますか?私と税務署のみの手続きとなるのでしょうか?それとも、会社も経由した手続きとなるのでしょうか? お母様が加入している保険が国保であるなら、新社会人さん分の保険料もお母様が支払っていたという事ですね。 国保は所得割(所得に応じた保険料)均等割(加入者人数に応じた保険料)平等割(世帯ごとに定額の保険料)資産割(その世帯の資産に応じた保険料)からなっていますので、加入者人数が増えれば保険料も上がる事になります。 そこで新社会人さんが抜ける事によって保険料はいくらか下がりますが、勤められる会社で加入している健保の扶養に入れる事になれば、お母様の保険料を支払う事がなくなりますので、出来るなら扶養として処理してもらうようお願いするべきだと思います。 次に所得の扶養ですが、会社側が所得の扶養に入れると規則上、不利益が及ぶので無理という事であれば、確定申告をするしかなくなります。 この場合には、会社から発行される源泉徴収票を元に申告をしますので、会社に迷惑が掛かる事はありません。 基本的に申告は個人で行うべきものなのですが、会社に勤めている人達は会社が代行して行ってくれているだけの事です。それは税務署側としても、個人で申告されるより会社がキチンと行ってくれる事によって申告漏れや手間といった事を回避できるので認めているというだけです。 ですので、確定申告は個人と税務署との話になりますので、会社は絡んできません。 万が一、源泉徴収を間違って行っている等、会社側に不備があれば別ですが、そういうのは会社の処理がまずかっただけですので、新社会人さんの申告によってという事ではありませんから気にする必要もありません。キチンと行っていればそういう問題は起きないですけどね。 |