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 ▼退職後の社会保険料の自己負担  のん 05/4/24(日) 11:39
   ┗Re:退職後の社会保険料の自己負担  ごん 05/4/25(月) 11:26
      ┗Re:退職後の社会保険料の自己負担  のん 05/4/26(火) 22:51

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 ■題名 : 退職後の社会保険料の自己負担
 ■名前 : のん
 ■日付 : 05/4/24(日) 11:39
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   主人が4月15日付けで退職しました(給料が15日締めなので)
16日から国保に加入の手続きも終わりました。
が、昨日になって会社から4月分の健康保険料、厚生年金保険料の
支払いをしてほしいと手紙がきました。
4月15日までの分を会社で立て替えて払うので、
その分振り込んでくれと言う事です。
3月分の給与からは保険料は引かれています。4月分の
給料は色々な理由?で一円も支払われないそうです。
国保でも保険料を払うのに社会保険料も払わないとだめなんでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の社会保険料の自己負担  ■名前 : ごん  ■日付 : 05/4/25(月) 11:26  -------------------------------------------------------------------------
   のんさんへ

>主人が4月15日付けで退職しました(給料が15日締めなので)
>16日から国保に加入の手続きも終わりました。
>が、昨日になって会社から4月分の健康保険料、厚生年金保険料の
>支払いをしてほしいと手紙がきました。
>4月15日までの分を会社で立て替えて払うので、
>その分振り込んでくれと言う事です。
>3月分の給与からは保険料は引かれています。4月分の
>給料は色々な理由?で一円も支払われないそうです。
>国保でも保険料を払うのに社会保険料も払わないとだめなんでしょうか。

まず社会保険料の資格取得は、加入した日を属する月の保険料から支払いが発生します。
それに対して資格喪失は、脱退した日の翌日を喪失日として喪失日の属する月の保険料については支払いは発生しません。
ですので、のんさんのご主人の場合には4月16日が喪失日となり、4月分の保険料の支払いは生じません。
保険料というのは、単位は1月ですので日割りになる事はありません。
仮に末日が退職日とすると、1日が喪失日となりますので退職日までの保険料は支払い義務が生じます。

給与の締めが15日という事ですが、15日に締めていつ支払日なんでしょうね。
社会保険料は、前月分の保険料を翌月納付する事から、給与において控除されている保険料は、通常4月の給与であれば3月分に該当する筈です。
ですので、この場合の4月分の保険料というのは、会社の担当者が4月の給与で徴収しなければいけない3月分の保険料という事を言ってるのかもしれません。
ただ憶測でしかありませんので、きちんと確認をするべきかと思います。

それにしても、いろいろな理由で1月分の給与がまるっきり支払われないというのは納得いきませんね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の社会保険料の自己負担  ■名前 : のん  ■日付 : 05/4/26(火) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
    ごんさんへ
教えていただいた事を頭に入れ、会社に電話したら、
3月分の社会保険料との事でした。
くわしい説明ありがとうございました。

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