Page 154 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼個人事業主による雇用で・・・ ぽちぽち 04/10/22(金) 22:26 ┗Re:個人事業主による雇用で・・・ マーチ 04/10/23(土) 0:00 ┗Re:個人事業主による雇用で・・・ ぽちぽち 04/10/23(土) 14:07 ┗Re:個人事業主による雇用で・・・ マーチ 04/10/23(土) 19:24 ┗Re:個人事業主による雇用で・・・ ぽちぽち 04/10/24(日) 15:31 ┗Re:個人事業主による雇用で・・・ マーチ 04/10/24(日) 16:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 個人事業主による雇用で・・・ ■名前 : ぽちぽち ■日付 : 04/10/22(金) 22:26 -------------------------------------------------------------------------
| 私は、店長と二人のお店に雇用されています。 交通費はもらっていなく、月給から所得税を引かれたものを支給されます。 職場への交通費はもちろんかかっていますし、その他、仕事にかかわる勉強会などは自腹で、交通費および講習会費をはらっています。 そういったものは、確定申告時に必要経費とできるのでしょうか? 教えてくださいm(__)m |
| ▼ぽちぽちさんへ >私は、店長と二人のお店に雇用されています。 >交通費はもらっていなく、月給から所得税を引かれたものを支給されます。 >職場への交通費はもちろんかかっていますし、その他、仕事にかかわる勉強会などは自腹で、交通費および講習会費をはらっています。 >そういったものは、確定申告時に必要経費とできるのでしょうか? 給与所得者には給与所得控除があるので (これが必要経費となります) 上記のものは、確定申告で改めて必要経費として 申告は出来ません。 ただし、条件つきで 特定支出控除の特例により上記のものは 給与収入から控除することは可能だと思いますが その場合は、給与所得控除は摘要できなくなりますから 実際にこの方法により、申告している人は ほとんどいないのが現状です。 |
| ▼マーチさんへ ご返答ありがとうございました。 >給与所得者には給与所得控除があるので >(これが必要経費となります) >上記のものは、確定申告で改めて必要経費として >申告は出来ません。 > >ただし、条件つきで >特定支出控除の特例により上記のものは >給与収入から控除することは可能だと思いますが >その場合は、給与所得控除は摘要できなくなりますから >実際にこの方法により、申告している人は >ほとんどいないのが現状です。 なるほど。。。。 給与所得控除ですか。 でも、たとえば、飲み屋でホステスをした場合などは、必要経費として洋服代や、交通費などは確定申告時に控除できると聞いたのですが、条件付とはそのことなのでしょうか? 8月〜12月就労で、収入は100万足らずなのですが。。。。 何度もすみません。教えてください。 |
| ▼ぽちぽちさんへ >なるほど。。。。 >給与所得控除ですか。 >でも、たとえば、飲み屋でホステスをした場合などは、必要経費として洋服代や、交通費などは確定申告時に控除できると聞いたのですが、 ホステスさんの場合は、事業所得になりますから その場合は、必要経費として収入から引いて 確定申告することは出来ます。 >条件付とはそのことなのでしょうか? この場合の条件は別のことになります。 >8月〜12月就労で、収入は100万足らずなのですが。。。。 この収入は手取りという事でしょうか? 総支給額(手取りではありません)が上記の金額でしたら 年末調整で徴収された税金が全て還付されるはずです。 そして、8月以前にお勤めされていない場合や 副収入がない場合、その他の所得金額が20万を超えない場合は 特に確定申告は不要になるでしょう。 |
| ▼マーチさんへ ありがとうございます。 ワカランチンでイロイロ聞いてしまってすいません。 が、もう少しオネガイします。 >ホステスさんの場合は、事業所得になりますから >その場合は、必要経費として収入から引いて >確定申告することは出来ます。 事業所得に就いてしらべてはみたのですが、 どういった場合が当てはまるのでしょう。 職業は鍼灸師・アロマセラピストなのですが。。。 >>8月〜12月就労で、収入は100万足らずなのですが。。。。 > >この収入は手取りという事でしょうか? >総支給額(手取りではありません)が上記の金額でしたら >年末調整で徴収された税金が全て還付されるはずです。 総支給です。 年末調整って・・・。自分で? 税務署がかってにやって送ってくるものじゃないですよね。 確定申告しないともどらないのではないのですか? |
| ▼ぽちぽちさんへ >事業所得に就いてしらべてはみたのですが、 >どういった場合が当てはまるのでしょう。 >職業は鍼灸師・アロマセラピストなのですが。。。 貴殿が、個人でその仕事を開業している場合は 事業所得になりますが 開業されている店主に雇われているのでしたら 貴殿の所得は給与所得に変りはないと思います。 >>>8月〜12月就労で、収入は100万足らずなのですが。。。。 >> >>この収入は手取りという事でしょうか? >>総支給額(手取りではありません)が上記の金額でしたら >>年末調整で徴収された税金が全て還付されるはずです。 > >総支給です。 >年末調整って・・・。自分で? 給料の支払い者が行います。 >税務署がかってにやって送ってくるものじゃないですよね。 >確定申告しないともどらないのではないのですか? 総支給額が100万なら、今まで月々のお給料から 徴収された源泉税は、年末調整で還付されるはずですが。 普通の給与所得者の場合は、年末調整で その1年間の税額が精算されます。 |