Page 1579 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼市民税について質問です あーちゃん 05/5/13(金) 13:08 ┗Re:市民税について質問です マーチ 05/5/13(金) 18:34 ┗続けて教えてください。 あーちゃん 05/5/13(金) 23:08 ┗Re:続けて教えてください。 マーチ 05/5/14(土) 18:50 ┣Re:続けて教えてください。(補足) マーチ 05/5/15(日) 12:30 ┗Re:続けて教えてください。 あーちゃん 05/5/26(木) 11:23 ┗Re:続けて教えてください。 マーチ 05/5/26(木) 12:43 ┗Re:続けて教えてください。 あーちゃん 05/5/26(木) 13:44 ┗Re:続けて教えてください。 マーチ 05/5/26(木) 17:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 市民税について質問です ■名前 : あーちゃん ■日付 : 05/5/13(金) 13:08 -------------------------------------------------------------------------
| どうか分かる方、教えて下さい。 市民税のことです。 私は、本職で経理、副職で飲食店のバイトをしております。 本職の会社に、私が居住している市より、納付書が届きました。 今までは、青い紙の納税者用の通知書の「主たる給与以外の合算所得区分」の 「給与」の欄にチェックがついていました。 チェックがついている場合は、副職の分もまとめて引き落とされている・・・ と以前教わった覚えがあります。 それが今回はついていないのです。 それって、バイトの分が入っていないということですよね? H16/6〜H17/5までは、 毎月約13、000円、特別徴収税額が163,600円だったのが、 今回は毎月約5,500円、特別徴収税額が55,000円なんです。 確かに、以前に比べて給与は減りましたが・・・ 去年の各自に渡される青い通知書を捨ててしまったので 詳しくはわかりませんが(証拠隠滅のため)・・・ 個人的には副職の分は副職で引いて貰えるなら嬉しいのですが(バレる心配がないため)、 もしも引かれなかった場合、脱税もしくは滞納になるのかなぁ?と。 それが心配なんです。 本職と副職、両方から引くことは可能なのか。 もしもこの件に関しての注意点などありましたら、教えていただけないでしょうか? あと、副業の市民税の料率の方が、本業よりも高いのですか? これも併せてご回答頂けたら、嬉しく存じます。 |
| ▼あーちゃんさんへ >私は、本職で経理、副職で飲食店のバイトをしております。 >本職の会社に、私が居住している市より、納付書が届きました。 まず、主たる給与以外に 副業分がある場合は 合算しての確定申告が必要になりますが 確定申告はされましたか? 確定申告されていて 住民税の徴収方法の欄に 何もチェックされていない場合は 主のお給料分と一緒に特別徴収になりますが チェックを入れた場合は お住まいの市区町村によっては 副業分については普通徴収になります。 >あと、副業の市民税の料率の方が、本業よりも高いのですか? 主の給与と副業分を合算して計算しますので 副業分のみ税率が高くなるということはありません。 |
| マーチ様へ >>私は、本職で経理、副職で飲食店のバイトをしております。 >>本職の会社に、私が居住している市より、納付書が届きました。 > >まず、主たる給与以外に >副業分がある場合は >合算しての確定申告が必要になりますが >確定申告はされましたか? 本業に副業のことは内緒にしています。 この8年間兼業してますが、一度も確定申告はしたことがありません。 源泉税が多くなるのは分かってます。 ただ、以前副業の方から、「確定申告をすると本職にバレる」と聞きまして、 バレルのは困るのでしておりません。 本職で年末調整して終わりです。 それでも本業から合算して引かれていました。 確定申告しても本業にばれないのですか? なんか確定申告もしていないのに、今までのことを考えると、 今までのことも、これからのこともなんだか分からなくなってきました。 >主の給与と副業分を合算して計算しますので >副業分のみ税率が高くなるということはありません。 本業のほうが副業より稼いでいるわけで、 でもこうしてみると、副業があるとすごく多く取られている気がします。 去年との対比でも8千円近く違うんですね。 |
| ▼あーちゃんさんへ >ただ、以前副業の方から、「確定申告をすると本職にバレる」と聞きまして、 >バレルのは困るのでしておりません。 所得税の確定申告というのは 副業がバレるからする・しない という基準ではありません。 計算結果で税額が納付になる場合は (源泉税が多くなるのは分かってます)と ご自分で言われていますが この場合は脱税行為になり 今後何か問題があった場合は、附帯税が徴収されることも 覚悟しておかなければいけませんね。 副業分が乙欄適用(なっているはずですが)で ある程度の収入がある場合は 通常は法定調書というものが税務署に提出されますから。 >本職で年末調整して終わりです。 >それでも本業から合算して引かれていました。 副業については年末調整は受けられないことは 分かっていると思います。 どうして、副業分が本業と合算して 引かれていると分かるのでしょうか? 副業の方の会社が給与支払報告をしていて 住民税の徴収方法を特別徴収にしていれば 本業の経理の人が 計算すれば副業していることは分かるはずですが。 >確定申告しても本業にばれないのですか? バレる場合とバレない場合がありますが それは、お住まいの市区町村の対応次第です。 >本業のほうが副業より稼いでいるわけで、 >でもこうしてみると、副業があるとすごく多く取られている気がします。 >去年との対比でも8千円近く違うんですね。 詳しい数字や、確定申告していないのに どうして副業分の住民税が合算されてくるのか 分かりませんので、何ともお答えしかねます。 (副業の会社が給与支払報告をされていて 徴収方法を特別徴収にされていれば別) |
| いずれにしても、副業分についての 住民税の徴収方法の選択を特別徴収にすれば 副業については判明しますよ。 「主たる給与以外の合算所得区分」の 「給与」の欄にチェックがついていました。 とのことですから、会社側としては分かっていると思いますが あえて、個人的なことですから 会社側では聞かないのではないでしょうか? |
| ▼マーチさんへ お礼とお返事をなかなかかけなくて、失礼しました。 今回も色々と長くなってしまいましたが、何卒ご意見お願い致します。 本当に無知で、申し訳ございません。 >所得税の確定申告というのは >副業がバレるからする・しない >という基準ではありません。 >計算結果で税額が納付になる場合は >(源泉税が多くなるのは分かってます)と >ご自分で言われていますが >この場合は脱税行為になり >今後何か問題があった場合は、附帯税が徴収されることも >覚悟しておかなければいけませんね。 >副業分が乙欄適用(なっているはずですが)で >ある程度の収入がある場合は >通常は法定調書というものが税務署に提出されますから。 その通りです。 本来はしなければいけなかったのですが、 「バレたくなければするな」といわれて、そのままにしていた私のミスです。 私が書いた(源泉税が多くなる)というのは、 副職源泉税を乙欄で引いているため、 本来払いすぎてるのが帰ってこなくても いい。という意味だったのです。 本来確定申告すれば戻ってくるのでは?と言われてました。 それでも脱税行為になるのでしょうか? >副業については年末調整は受けられないことは >分かっていると思います。 >どうして、副業分が本業と合算して >引かれていると分かるのでしょうか? >副業の方の会社が給与支払報告をしていて >住民税の徴収方法を特別徴収にしていれば >本業の経理の人が >計算すれば副業していることは分かるはずですが。 まず、本業の経理担当が、私なんです。 他の方たちは、市民税の内訳等を見ることはまずありません。 (合算して引かれてるのが分かるのか)のは、 市民税の個人明細の所に印はあるし、 会社の先輩より市民税の納税額が倍位高いからです。 副業の経理の方に聞いたら、 「去年の所得は、○○から役所・税務署へは郵送されませんから、 所得を知られる事はありませんし、源泉徴収票を送るつもりはありません。 正しい措置としては、2箇所で働いている訳だから、正となる会社 では年末調整、RL分は確定申告をし、確定申告時に「特別徴収しない」 に○をする事と会社にバレズにバイトできる…はずです。 2箇所で働いてる!状態なので、市役所には、郵送されていません。 ○○は法律上閉まってるし(株式会社が親会社に吸収されて事業部になったの で)」 という返答でした。 >>確定申告しても本業にばれないのですか? > >バレる場合とバレない場合がありますが >それは、お住まいの市区町村の対応次第です。 確定申告をすると市町村はどんな対応をしてくるんですか? それによってバレるかどうか変わってくるんですね。 >詳しい数字や、確定申告していないのに >どうして副業分の住民税が合算されてくるのか >分かりませんので、何ともお答えしかねます。 >(副業の会社が給与支払報告をされていて >徴収方法を特別徴収にされていれば別) 副業の経理の方に聞いてみようと思います。 ちなみに副業の分だけ、別に支払う事って(例えば副業の方から引き落としなど) って出来るものなんでしょうか? あと、こういうのを相談するのって税理士さんになるんですか? 会計士さんなら知人のツテがあるのですが。 |
| ▼あーちゃんさんへ >私が書いた(源泉税が多くなる)というのは、 >副職源泉税を乙欄で引いているため、 >本来払いすぎてるのが帰ってこなくても >いい。という意味だったのです。 >本来確定申告すれば戻ってくるのでは?と言われてました。 >それでも脱税行為になるのでしょうか? 勘違いされてはいけないのが 税額計算するに当たり 副業分だけを考えるということではないことです。 主たる給与分と副業分と合算した後に 諸控除等を引いて 最終の税額が計算されてきます。 その金額が還付であるなら 還付の権利の放棄ですから 脱税行為には該当しませんが 正しい税額の計算は出来ませんよね。 >(合算して引かれてるのが分かるのか)のは、 >市民税の個人明細の所に印はあるし、 どこに、どのような印があるのでしょうか? >会社の先輩より市民税の納税額が倍位高いからです。 会社の先輩と比べて 副業分が引かれているという判断基準の根拠が分かりません。 >副業の経理の方に聞いたら、 >「去年の所得は、○○から役所・税務署へは郵送されませんから、 > 所得を知られる事はありませんし、源泉徴収票を送るつもりはありません。 ということでしたら 当然、役所の方も収入を把握していないのですから 副業分が合算して引かれてくるはずがないですが。 >正しい措置としては、2箇所で働いている訳だから、正となる会社 >では年末調整、RL分は確定申告をし、確定申告時に「特別徴収しない」 >に○をする事と会社にバレズにバイトできる…はずです。 上記で書いたように、 副業分だけを確定申告するのではなく 年末調整後の主の給与と 副業分を合算して確定申告する必要があります。 > 2箇所で働いてる!状態なので、市役所には、郵送されていません。 > ○○は法律上閉まってるし(株式会社が親会社に吸収されて事業部になったの で)」 >という返答でした。 2箇所で働いていても、事業部になっていようと 給与として支払ったのなら その事業所は、給与を支払った人全ての報告を 市役所にする必要がありますが 怠っているのではないでしょうか? >確定申告をすると市町村はどんな対応をしてくるんですか? >それによってバレるかどうか変わってくるんですね。 あなたの住む役所が 副業分について、普通徴収を可能としているなら 確定申告時に、普通徴収を選択くれば 副業分だけ別に納付することになりますが 普通徴収に対応されてない場合は バレる可能性はあります。 ただ、普通徴収に対応していても 特別徴収票に、副業分として 別記される場合はバレますね。 >あと、こういうのを相談するのって税理士さんになるんですか? >会計士さんなら知人のツテがあるのですが。 会計士さんでも大丈夫でしょう。 |
| ▼マーチ様へ >>(合算して引かれてるのが分かるのか)のは、 >>市民税の個人明細の所に印はあるし、 > >どこに、どのような印があるのでしょうか? 以前かきこせていただきましたが、 青い紙の納税者用の通知書の「主たる給与以外の合算所得区分」の 「給与」の欄にチェックがついていたため、そう理解しました。 チェックがついている場合は、副職の分もまとめて引き落とされている・・・ と以前教わった覚えがあり。違っているでしょうか? >会社の先輩と比べて >副業分が引かれているという判断基準の根拠が分かりません。 上記理由と、先輩の方が会社の給料が高いのに、私の方が市民税が高いから そう思ったわけです。 >当然、役所の方も収入を把握していないのですから >副業分が合算して引かれてくるはずがないですが。 その通りですよね。 でも脱税になってしまうから、今からでも送らなければならないんですよね? 副業から送って貰って、そして自分で修正申告しなければいけない、と。 なんとか本職に見つからずに…と思っていましたが、 無理と言うことなんですね。 >あなたの住む役所が >副業分について、普通徴収を可能としているなら >確定申告時に、普通徴収を選択くれば >副業分だけ別に納付することになりますが >普通徴収に対応されてない場合は >バレる可能性はあります。 >ただ、普通徴収に対応していても >特別徴収票に、副業分として >別記される場合はバレますね。 それは市役所に訪ねればいいんですよね?電話して見ようと思います。 |
| ▼あーちゃんさんへ >青い紙の納税者用の通知書の「主たる給与以外の合算所得区分」の >「給与」の欄にチェックがついていたため、そう理解しました。 >チェックがついている場合は、副職の分もまとめて引き落とされている・・・ >と以前教わった覚えがあり。違っているでしょうか? そうすると、副業の会社が 役所に給与報告をしないから・・・と言った事と 矛盾しますよね。 役所というのは、税務署はもちろん 市役所にも・・・という意味でしょうから。 16年中に、いくつか掛け持ちで副業をされていて その中のある会社が 市役所に支払い報告をされているなら その分については合算されている可能性はありますが。 いずれにしても、 主の源泉徴収票と副業分の源泉徴収票から計算すれば、 合算されて引かれているかどうか 確実に分かりますよね。 >上記理由と、先輩の方が会社の給料が高いのに、私の方が市民税が高いから >そう思ったわけです。 お給料が高いから、 市民税も高くなる・・・とは限らないでしょう。 >でも脱税になってしまうから、今からでも送らなければならないんですよね? >副業から送って貰って、そして自分で修正申告しなければいけない、と。 確定申告するなら、主の給与の源泉徴収票も必要です。 >>あなたの住む役所が >>副業分について、普通徴収を可能としているなら >>確定申告時に、普通徴収を選択くれば >>副業分だけ別に納付することになりますが >>普通徴収に対応されてない場合は >>バレる可能性はあります。 >>ただ、普通徴収に対応していても >>特別徴収票に、副業分として >>別記される場合はバレますね。 > >それは市役所に訪ねればいいんですよね?電話して見ようと思います。 |