Page 167 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼去年の分の年末調整の修正 ケイ 04/10/25(月) 20:06 ┗Re:去年の分の年末調整の修正 マーチ 04/10/25(月) 20:51 ┗Re:去年の分の年末調整の修正 ケイ 04/10/26(火) 1:26 ┗Re:去年の分の年末調整の修正 マーチ 04/10/26(火) 12:45 ┗Re:去年の分の年末調整の修正 ケイ 04/10/26(火) 20:02 ┗Re:去年の分の年末調整の修正 マーチ 04/10/26(火) 20:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 去年の分の年末調整の修正 ■名前 : ケイ ■日付 : 04/10/25(月) 20:06 -------------------------------------------------------------------------
| 今私は主人の扶養に入っているのですが、結婚したのは去年の秋で主人の扶養には今年の夏に入りました。去年の主人の年末調整では扶養家族はいないという形で行ったのですが、実際は私は扶養に入れる状態でした。 このような場合、去年の主人の源泉徴収と私の所得証明があればいくらか税金が戻ってくるということはあるのでしょうか? |
| ▼ケイさんへ >今私は主人の扶養に入っているのですが、結婚したのは去年の秋で主人の扶養には今年の夏に入りました。去年の主人の年末調整では扶養家族はいないという形で行ったのですが、実際は私は扶養に入れる状態でした。 >このような場合、去年の主人の源泉徴収と私の所得証明があればいくらか税金が戻ってくるということはあるのでしょうか? 昨年1年間の奥様の所得が38万以下でしたら 配偶者控除は摘要されるので 還付はあります。 ただし、年末調整のやり直しは出来ませんから 確定申告することになります。 |
| マーチさんへ 回答ありがとうございます。 所得は38万以下だったので戻ってくるということですね(嬉) 来年の確定申告が楽しみです。 ありがとうございました。 |
| ▼ケイさんへ >回答ありがとうございます。 >所得は38万以下だったので戻ってくるということですね(嬉) >来年の確定申告が楽しみです。 来年を待たなくても、15年度の分なら 今提出すれば、還付も早いと思いますが。 |
| >来年を待たなくても、15年度の分なら >今提出すれば、還付も早いと思いますが。 今提出してもいいんですか? てっきり確定申告のときじゃないとダメなのかと思っていました。 教えてくださってありがとうございます。 |
| ▼ケイさんへ >今提出してもいいんですか? >てっきり確定申告のときじゃないとダメなのかと思っていました。 >教えてくださってありがとうございます。 遡って還付申告する場合は5年以内となっていますから 忘れないうちに早目に申告された方が良いと思います。 確定申告はいつでも受け付けていますよ。 提出の際は、御主人の15年度分の 源泉徴収票が必要になります。 計算過程で注意しなくてはいけないのは 所得が38万以下ということですから 配偶者控除38万と 配偶者特別控除(所得金額に応じた額)が受けられます。 |