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 ▼死亡保険金の受取時の税金  えっぐ 05/6/2(木) 14:06
   ┗Re:死亡保険金の受取時の税金  マーチ 05/6/2(木) 18:23
      ┗Re:死亡保険金の受取時の税金(補足)  マーチ 05/6/2(木) 18:39
         ┗一番税が低く済むのは?  えっぐ 05/6/2(木) 19:00
            ┣Re:一番税が低く済むのは?  マーチ 05/6/2(木) 20:39
            ┗Re:一番税が低く済むのは?  マーチ 05/6/2(木) 21:08

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 ■題名 : 死亡保険金の受取時の税金
 ■名前 : えっぐ
 ■日付 : 05/6/2(木) 14:06
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   秋に結婚を控え、生命保険に入ろうと模索中で
ある保険屋さんが死亡した時に高額な保険金を受取る際
所得とみなされ税金がかかると聞きました
しかも4割!額が高くなれば率も高くなるとも聞き
分割で受取れば問題はないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:死亡保険金の受取時の税金  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/6/2(木) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   ▼えっぐさんへ

>ある保険屋さんが死亡した時に高額な保険金を受取る際
>所得とみなされ税金がかかると聞きました

保険屋さんがどのような契約内容で
4割と言われたのか分かりませんが
死亡保険金の課税の種類には
保険料の負担者や受取人等の
契約形態によって、税金の種類が3種類になります。

相続税になる場合は
500万×法定相続人までの金額は非課税になります。
超えた部分が相続税の対象になってきますが
相続税は、金持ち以外は税金を払う心配がほとんどないので
死亡保険金の節税は、税金が相続税になるような
形態の保険契約を結ぶことです。

所得税になる場合は
(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
となり、受取人の所得金額に応じた税率が掛けられます。

贈与税になる場合は
保険金−110万円=贈与税対象になってきますので
この場合が一番税率が高くついてくるでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:死亡保険金の受取時の税金(補足)  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/6/2(木) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   具体的に
どのような契約が相続税・所得税・贈与税になるか
説明させていただきます。

相続税になる場合
保険料を払った人が死亡した場合は、相続税になってきます。
例えば、ご主人が保険料を支払っていて
ご主人が亡くなって、奥様が保険金を受け取る場合は
相続税になってきますし、その反対
(奥様が支払って、ご主人が受取人の場合)も
相続税になってきます。

所得税になる場合
保険料を払った人と受け取る人が同じ場合は所得税になります。
例えば、ご主人がが奥様の生命保険を払っていて、
奥様が亡くなり、ご主人が保険金を受け取る場合は所得税です。
もちろん、反対の場合も同じになってきます。

贈与税になる場合
保険料を払った人と死亡した人と、
保険金を受け取る人がそれぞれ違う場合には、贈与税になります。
例えば、ご主人が子供さんの保険料を払っていて、
子供さんが亡くなり、奥様が保険金を受け取る場合は贈与税です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 一番税が低く済むのは?  ■名前 : えっぐ  ■日付 : 05/6/2(木) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   贈与税より相続税の方が税がかからないとわかりました!
では所得税だとどの位置になるのでしょうか?
実際本人が保険料を支払い、本人死亡時2,000万を母親が受け取る場合で契約しているのですが
結婚をしたら受け取りを母親と夫に1,000万ずつ行くようにしようと考えています
こういった場合は税が変わりますか?
受け取り人をどちらか1人にしておいて、その後に片方へ譲渡するとこれも同じ事でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一番税が低く済むのは?  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/6/2(木) 20:39  -------------------------------------------------------------------------
   ▼えっぐさんへ

>では所得税だとどの位置になるのでしょうか?
>実際本人が保険料を支払い、本人死亡時2,000万を母親が受け取る場合で契約しているのですが

この契約形態でしたら、所得税ではなく
相続になりますよ。

>受け取り人をどちらか1人にしておいて、その後に片方へ譲渡するとこれも同じ事でしょうか?

その場合は、受け取った人から
片方への贈与になると思いますよ。

相続については詳しくないですが
法定相続人が4人いれば
保険金は全て非課税扱いになると思います。

どなたか相続に詳しい方がいらしたら
アドバイスをお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一番税が低く済むのは?  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/6/2(木) 21:08  -------------------------------------------------------------------------
   さらに補足としては
法定相続人が現段階のご主人とお母様だとしても
基礎控除が7,000万ありますから
あなたからの相続財産が
7,000万までなら
相続税はかかってこない計算になると思いますよ。

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