Page 1679 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼死亡保険金の受取時の税金 えっぐ 05/6/2(木) 14:06 ┗Re:死亡保険金の受取時の税金 マーチ 05/6/2(木) 18:23 ┗Re:死亡保険金の受取時の税金(補足) マーチ 05/6/2(木) 18:39 ┗一番税が低く済むのは? えっぐ 05/6/2(木) 19:00 ┣Re:一番税が低く済むのは? マーチ 05/6/2(木) 20:39 ┗Re:一番税が低く済むのは? マーチ 05/6/2(木) 21:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 死亡保険金の受取時の税金 ■名前 : えっぐ ■日付 : 05/6/2(木) 14:06 -------------------------------------------------------------------------
| 秋に結婚を控え、生命保険に入ろうと模索中で ある保険屋さんが死亡した時に高額な保険金を受取る際 所得とみなされ税金がかかると聞きました しかも4割!額が高くなれば率も高くなるとも聞き 分割で受取れば問題はないのでしょうか? |
| ▼えっぐさんへ >ある保険屋さんが死亡した時に高額な保険金を受取る際 >所得とみなされ税金がかかると聞きました 保険屋さんがどのような契約内容で 4割と言われたのか分かりませんが 死亡保険金の課税の種類には 保険料の負担者や受取人等の 契約形態によって、税金の種類が3種類になります。 相続税になる場合は 500万×法定相続人までの金額は非課税になります。 超えた部分が相続税の対象になってきますが 相続税は、金持ち以外は税金を払う心配がほとんどないので 死亡保険金の節税は、税金が相続税になるような 形態の保険契約を結ぶことです。 所得税になる場合は (保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額 となり、受取人の所得金額に応じた税率が掛けられます。 贈与税になる場合は 保険金−110万円=贈与税対象になってきますので この場合が一番税率が高くついてくるでしょう。 |
| 具体的に どのような契約が相続税・所得税・贈与税になるか 説明させていただきます。 相続税になる場合 保険料を払った人が死亡した場合は、相続税になってきます。 例えば、ご主人が保険料を支払っていて ご主人が亡くなって、奥様が保険金を受け取る場合は 相続税になってきますし、その反対 (奥様が支払って、ご主人が受取人の場合)も 相続税になってきます。 所得税になる場合 保険料を払った人と受け取る人が同じ場合は所得税になります。 例えば、ご主人がが奥様の生命保険を払っていて、 奥様が亡くなり、ご主人が保険金を受け取る場合は所得税です。 もちろん、反対の場合も同じになってきます。 贈与税になる場合 保険料を払った人と死亡した人と、 保険金を受け取る人がそれぞれ違う場合には、贈与税になります。 例えば、ご主人が子供さんの保険料を払っていて、 子供さんが亡くなり、奥様が保険金を受け取る場合は贈与税です。 |
| 贈与税より相続税の方が税がかからないとわかりました! では所得税だとどの位置になるのでしょうか? 実際本人が保険料を支払い、本人死亡時2,000万を母親が受け取る場合で契約しているのですが 結婚をしたら受け取りを母親と夫に1,000万ずつ行くようにしようと考えています こういった場合は税が変わりますか? 受け取り人をどちらか1人にしておいて、その後に片方へ譲渡するとこれも同じ事でしょうか? |
| ▼えっぐさんへ >では所得税だとどの位置になるのでしょうか? >実際本人が保険料を支払い、本人死亡時2,000万を母親が受け取る場合で契約しているのですが この契約形態でしたら、所得税ではなく 相続になりますよ。 >受け取り人をどちらか1人にしておいて、その後に片方へ譲渡するとこれも同じ事でしょうか? その場合は、受け取った人から 片方への贈与になると思いますよ。 相続については詳しくないですが 法定相続人が4人いれば 保険金は全て非課税扱いになると思います。 どなたか相続に詳しい方がいらしたら アドバイスをお願いします。 |
| さらに補足としては 法定相続人が現段階のご主人とお母様だとしても 基礎控除が7,000万ありますから あなたからの相続財産が 7,000万までなら 相続税はかかってこない計算になると思いますよ。 |