Page 1689 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養範囲内について ぴちゃ 05/6/3(金) 21:33 ┗Re:扶養範囲内について マーチ 05/6/4(土) 10:31 ┗Re:扶養範囲内について ぴちゃ 05/6/4(土) 15:13 ┗Re:扶養範囲内について(追伸) マーチ 05/6/4(土) 17:48 ┗Re:扶養範囲内について(追伸) ぴちゃ 05/6/4(土) 23:28 ┗Re:扶養範囲内について(追伸) マーチ 05/6/5(日) 9:08 ┗Re:扶養範囲内について(追伸) ぴちゃ 05/6/5(日) 13:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養範囲内について ■名前 : ぴちゃ ■日付 : 05/6/3(金) 21:33 -------------------------------------------------------------------------
| 現在嘱託職員として働いております。 年収110万で夫の扶養になっておりますが、勤務形態変更で扶養からはずれることになりそうです。私としては、給料が多いことは嬉しいのですが、よく耳にする「扶養の範囲内で働きたい」「扶養からはずれると損をする」というのは、何をもってみなさん言っているのでしょうか? 夫の給料には妻の家族手当として月5000円。夫の扶養になっているのは妻・子供・祖母で5人です。 まだ給料は決定してませんが、年収150万位になる予定です。 社会保険は職場で加入してもらえます。 扶養について周りからいろいろ聞いたり、調べたりするのですが、自分の立場にあてはめるとどういうことか理解できず教えていただきたく宜しくお願いします。 |
| ▼ぴちゃさんへ >年収110万で夫の扶養になっておりますが、 今までも上記の金額で、扶養になっていたのでしょうか? 社会保険上では可能ですが、税法上では不可能ですよ。 >夫の給料には妻の家族手当として月5000円。夫の扶養になっているのは妻・子供・祖母で5人です。 ご主人の会社の家族手当の支給の規定が どのようになっているか分かりませんが 扶養から外れることで、その分減収になります。 そして、配偶者控除が適用されなくなるので 所得税&住民税でも最低45,000程の 税額負担が増えます。 来年度は、さらに増えます。 >まだ給料は決定してませんが、年収150万位になる予定です。 >社会保険は職場で加入してもらえます。 奥様の方でも所得税&住民税がかかってきます。 社会保険に加入出来るなら、将来的に見れば その方が良いと思います。 損得については、奥様の増収分から ご主人の税額負担増分・家族手当の減額分 奥様の税額負担分・社会保険料負担分を引いた金額で 判断することになってくると思いますが。 |
| ▼マーチさん: 回答大変ありがとうございます。 初めての投稿でドキドキしながら返答を待っておりました。 社会保険上・税法上というものがあることを完璧に分かっていなかったようです。 所得税、住民税は今までも払っておりました。毎年確定申告で所得税はすべて還付されていましたが・・ 世の中の仕組みは、まだまだ分からないことが多くて勉強不足です。 おかげでモヤモヤしていた頭の中がスッキリしました。 ありがとうございました。 |
| ▼ぴちゃさんへ >所得税、住民税は今までも払っておりました。毎年確定申告で所得税はすべて還付されていましたが・・ 110万でしたら、控除金額次第では 所得税は還付になってきますが 昨年度の年末調整時に ご主人の方で、税法上の扶養として 配偶者控除を受けていた場合は ご主人の方で、追徴課税が出てきますが それは大丈夫ですよね? |
| ▼マーチさん: >昨年度の年末調整時に >ご主人の方で、税法上の扶養として >配偶者控除を受けていた場合は >ご主人の方で、追徴課税が出てきますが >それは大丈夫ですよね? 言葉が理解できず恥ずかしいのですが、それは源泉徴収票の 「控除対象配偶者の有無等」が「無」になっているので税法上では扶養でないと いうことで良いのでしょうか? 私は、税法上では扶養されてなく、社会保険上で扶養されている状態ということで理解すれば良いということでよいのでしょうか? |
| ▼ぴちゃさんへ >言葉が理解できず恥ずかしいのですが、それは源泉徴収票の >「控除対象配偶者の有無等」が「無」になっているので税法上では扶養でないと >いうことで良いのでしょうか? >私は、税法上では扶養されてなく、社会保険上で扶養されている状態ということで理解すれば良いということでよいのでしょうか? ご主人の方の源泉徴収票に 上記のように記載されている場合は そういう解釈になりますね。 |
| ▼マーチさんへ 何度も回答いただきありがとうございました。 誰に聞いても納得できなかったものが、思い切ってこの場を借りたことで あっという間に解決しました。助かりました。 |