Page 176 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給与所得につて質問です ニコロビン 04/10/26(火) 0:16 ┗Re:給与所得につて質問です マーチ 04/10/26(火) 19:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給与所得につて質問です ■名前 : ニコロビン <robin511@mail.goo.ne.jp> ■日付 : 04/10/26(火) 0:16 -------------------------------------------------------------------------
| 給与所得について、本人が支出した通勤費や研修費などの特定支出額が給与所得控除額を超える場合には、その特定支出額の実額を給与収入から差し引いて給与所得の金額を計算することができるのでしょうか? |
| ▼ニコロビンさんへ >給与所得について、本人が支出した通勤費や研修費などの特定支出額が給与所得控除額を超える場合には、その特定支出額の実額を給与収入から差し引いて給与所得の金額を計算することができるのでしょうか? もちろん、いずれの場合も 支払い者から補填される部分は除きますが 通勤費については 通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る 運賃、時間、距離その他の事情に照らして 最も経済的、合理的であることにつき 給与等の支払い者により証明がされたもので 特別車輌等の料金は除きます。 研修費については 職務の遂行に直接必要な技術または知識を習得することを 目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものは除く)で あることにつき、給与等の支払い者により証明されたものです。 |