Page 1779 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼役職手当について はちこう 05/6/20(月) 17:02 ┗Re:役職手当について クール 05/6/22(水) 15:02 ┗Re:役職手当について けい 05/6/23(木) 22:50 ┗Re:役職手当について クール 05/6/24(金) 8:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 役職手当について ■名前 : はちこう <yawa2@tm-erde.co.jp> ■日付 : 05/6/20(月) 17:02 -------------------------------------------------------------------------
| 労働法には「監督もしくは管理の地位にある者には労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない」と定められています。 しかしながら、当社の役職手当が付与されている社員においては休日出勤に対する代休を与えています。 これについては、労働法の規定にはそぐわないものですが、労働者側の損となることではありませんので、就業規則にきちんと定めておけば特に問題とはならないのでしょうか? 教えてください。 |
| >労働法には「監督もしくは管理の地位にある者には労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない」と定められています。 >しかしながら、当社の役職手当が付与されている社員においては休日出勤に対する代休を与えています。 >これについては、労働法の規定にはそぐわないものですが、労働者側の損となることではありませんので、就業規則にきちんと定めておけば特に問題とはならないのでしょうか? 代休は、与えても与えなくてもどちらでも良いので規定で定めれば問題ありません。 ただ、監督もしくは管理の地位にある者の解釈ですが、 役職手当を支給しているから労働時間、休憩、休日の規定が 適用されないのではなく、その地位にふさわしい待遇や職務内容、 責任と権限、勤務態様などで判断しなければなりませんので注意が必要です。 |
| 横レスすいません。 私も役職者の給与について常々疑問がありましたので、 ここに書かせて頂きます。 我社では、一般職員と同様の労働条件で働いていても、 課長級以上になると残業手当はつきません。 (暗黙の了解ごとで、どこにも明記なし。) これは、労基法違反ですよね? でも、他社の話を聞いてもこういう取り扱いをしている会社は多いようです。 どうなっているのでしょうか? |
| >これは、労基法違反ですよね? >でも、他社の話を聞いてもこういう取り扱いをしている会社は多いようです。 > >どうなっているのでしょうか? 労使間のトラブルがなければ、 なかなか表面には出ない問題です。 もしも、労働者が請求し司法の場で争えば実態により 判断されるでしょう。 また、争いがなくても労基署の臨検で判明すれば 是正の対象になることもあります。 それと、課長級以上であっても労働者であることが 事実なら時間外労働に対する割増賃金も問題にかかわらず、 労働時間の管理は必要ですからこれも注意が必要になります。 特に過重労働の問題がありますので労働時間の把握は使用者の 責務になります。 参考です http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html |