Page 181 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼36協定を結んで欲しいと言われたので確認したいのです。 じょーこ 04/10/25(月) 23:57 ┗Re:36協定を結んで欲しいと言われたので確認したいのです。 研修生 04/10/28(木) 12:43 ┗Re:36協定を結んで欲しいと言われたので確認したいのです。 じょーこ 04/10/31(日) 10:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 36協定を結んで欲しいと言われたので確認したいのです。 ■名前 : じょーこ ■日付 : 04/10/25(月) 23:57 -------------------------------------------------------------------------
| 正社員です。法人化したばかりの会社なので、今回、36協定を結びたいと言われました。 現在、日曜日・祝日が基本で他1日が休日と労働契約に記載してあります。また、業務のため休日の変更ありと但し書きがあります。 月1回の日曜日・祝日出勤は会社側の事情も了解してるので8時間以内は手当てなしで構いませんが、月2回目以降の日曜日は休日の割り増し賃金をいただきたい。ただ、振り替え休日を事前に私がもらってるので休日割り増しは払う必要がない、と一度説明がありました。 ですが、経営者が理解があるようなので、36協定を結ぶ前に再度、2回目以降の日曜日・祝日は割り増しを払っていただくようお願いしたいと思ってます。 このお願いをしても問題ないでしょうか? |
| 36協定は、時間外労働や休日労働を一定の時間内できるようにするための手続きです。 1週間に1日の休日があれば、日曜日に働いても会社には割増賃金の支払い義務がありません。 |
| ▼研修生さん: >36協定は、時間外労働や休日労働を一定の時間内できるようにするための手続きです。 >1週間に1日の休日があれば、日曜日に働いても会社には割増賃金の支払い義務がありません。 研修生さんへ。 回答をありがとうございました。割り増し賃金の支払いとは関係ない協定、ということが確認できました。別件のお願いになるということですね。わかりました。 |