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 ▼出産手当金について  めろん 04/10/26(火) 3:40
   ┣Re:出産手当金について  むむ 04/10/26(火) 12:46
   ┗Re:出産手当金について  めろん 04/11/9(火) 22:46

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 ■題名 : 出産手当金について
 ■名前 : めろん
 ■日付 : 04/10/26(火) 3:40
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   出産手当金は継続して1年以上社会保険を掛けている事が条件ですが
10月22日〆で主人の転勤の為に1年働いた会社を退職しました。
まだ妊娠はしていないのですがすぐにでも欲しい気持ちですが
出産手当金を受け取るには11月中に社会保険をかけてもらえる仕事を見つけて
産前6ヶ月まで働けばもらうことができるのでしょうか?

社会保険は日割り計算になるのですか?
それとも10月22日退職でも10月末まで掛けていて、11月中に新たに社会保険に
加入した場合は11月1日より加入ということになるのでしょうか?

継続して、というのは途中で退職してはもうもらえないのでしょうか?

分かりにくい文面ですがよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:出産手当金について  ■名前 : むむ  ■日付 : 04/10/26(火) 12:46  -------------------------------------------------------------------------
   ▼めろんさん:
>出産手当金は継続して1年以上社会保険を掛けている事が条件ですが
>10月22日〆で主人の転勤の為に1年働いた会社を退職しました。
>まだ妊娠はしていないのですがすぐにでも欲しい気持ちですが
>出産手当金を受け取るには11月中に社会保険をかけてもらえる仕事を見つけて
>産前6ヶ月まで働けばもらうことができるのでしょうか?
>
>社会保険は日割り計算になるのですか?
>それとも10月22日退職でも10月末まで掛けていて、11月中に新たに社会保険に
>加入した場合は11月1日より加入ということになるのでしょうか?
>
>継続して、というのは途中で退職してはもうもらえないのでしょうか?
>
>分かりにくい文面ですがよろしくお願いします。

出産育児一時金ではなく出産手当金ですよね?
出産手当金は、上記でめろんさんが述べているように
       退職した場合
       資格1年以上ないと受けれませんので
       11月に資格取得できたら翌年10月以降迄
       加入しないと受けれないと思います。
     ※退職せずに産休をとる場合は、資格年数は関係なし。

社会保険には、日割り計算はありません。
     10/22退職=10/23資格喪失
     (10月分社会保険料は給料から差引かれない=免除)
     次の会社で、資格取得が11/1にできても
     継続にはならない。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:出産手当金について  ■名前 : めろん  ■日付 : 04/11/9(火) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   むむさん

大変遅くなり申し訳ありません。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

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