Page 182 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出産手当金について めろん 04/10/26(火) 3:40 ┣Re:出産手当金について むむ 04/10/26(火) 12:46 ┗Re:出産手当金について めろん 04/11/9(火) 22:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 出産手当金について ■名前 : めろん ■日付 : 04/10/26(火) 3:40 -------------------------------------------------------------------------
| 出産手当金は継続して1年以上社会保険を掛けている事が条件ですが 10月22日〆で主人の転勤の為に1年働いた会社を退職しました。 まだ妊娠はしていないのですがすぐにでも欲しい気持ちですが 出産手当金を受け取るには11月中に社会保険をかけてもらえる仕事を見つけて 産前6ヶ月まで働けばもらうことができるのでしょうか? 社会保険は日割り計算になるのですか? それとも10月22日退職でも10月末まで掛けていて、11月中に新たに社会保険に 加入した場合は11月1日より加入ということになるのでしょうか? 継続して、というのは途中で退職してはもうもらえないのでしょうか? 分かりにくい文面ですがよろしくお願いします。 |
| ▼めろんさん: >出産手当金は継続して1年以上社会保険を掛けている事が条件ですが >10月22日〆で主人の転勤の為に1年働いた会社を退職しました。 >まだ妊娠はしていないのですがすぐにでも欲しい気持ちですが >出産手当金を受け取るには11月中に社会保険をかけてもらえる仕事を見つけて >産前6ヶ月まで働けばもらうことができるのでしょうか? > >社会保険は日割り計算になるのですか? >それとも10月22日退職でも10月末まで掛けていて、11月中に新たに社会保険に >加入した場合は11月1日より加入ということになるのでしょうか? > >継続して、というのは途中で退職してはもうもらえないのでしょうか? > >分かりにくい文面ですがよろしくお願いします。 出産育児一時金ではなく出産手当金ですよね? 出産手当金は、上記でめろんさんが述べているように 退職した場合 資格1年以上ないと受けれませんので 11月に資格取得できたら翌年10月以降迄 加入しないと受けれないと思います。 ※退職せずに産休をとる場合は、資格年数は関係なし。 社会保険には、日割り計算はありません。 10/22退職=10/23資格喪失 (10月分社会保険料は給料から差引かれない=免除) 次の会社で、資格取得が11/1にできても 継続にはならない。 |
| むむさん 大変遅くなり申し訳ありません。 とても参考になりました。 ありがとうございました。 |