Page 1903 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住宅資金贈与について トロ 05/7/18(月) 11:38 ┣Re:住宅資金贈与について ダウンアンダー 05/7/18(月) 14:05 ┗Re:住宅資金贈与について マーチ 05/7/19(火) 23:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住宅資金贈与について ■名前 : トロ ■日付 : 05/7/18(月) 11:38 -------------------------------------------------------------------------
| 住宅資金贈与の特例制度と住宅資金等に係る相続時清算課税制度の違いがわかりません。この2つは併用は出来ないとのことですが最初に贈与の特例を使い、相続時に清算制度を活用してはいけないのですか?本を読むと相続時清算課税制度のほうが贈与時に比べ2000万の非課税差があるので特例制度は必要ないと感じてしまうのですが・・・。詳しい方教えてもらえますか?よろしくお願いします。 |
| ▼トロさん: >住宅資金贈与の特例制度と住宅資金等に係る相続時清算課税制度の違いがわかりません。この2つは併用は出来ないとのことですが最初に贈与の特例を使い、相続時に清算制度を活用してはいけないのですか? 1人の受贈者(もらう人)につき、贈与税の計算方法は、暦年課税方式か精算課税方式の2つに1つです。 H14年までは、暦年方式しかなかったので、それまでに住宅資金贈与の特例をうけた受贈者は、精算課税制度をH15年から利用できますが、H15年以降に住宅資金贈与の特例を受けた人は、贈与があった年以降5年間は精算課税方式を選択することは出来ません。 本を読むと相続時清算課税制度のほうが贈与時に比べ2000万の非課税差があるので特例制度は必要ないと感じてしまうのですが・・・。詳しい方教えてもらえますか?よろしくお願いします。 暦年課税方式だと、贈与した財産は完全にもらった人のものとなり、相続税の課税財産には含まれません。一方、精算課税方式だと、あげた人が亡くなったときには、精算課税方式で贈与した財産を、相続財産にプラスして相続税の計算をします。 住宅資金の550万円までの非課税の特例は、暦年方式の制度なので、これを利用すれば、550万円までは、贈与税も相続税も払わずに財産の移転が可能です。一方、精算課税方式では、相続開始以前に贈与した財産にも相続税が課税されます。 ちなみに、住宅資金贈与の特例はH17年までです。 |
| ▼トロさんへ >住宅資金贈与の特例制度と住宅資金等に係る相続時清算課税制度の違いがわかりません。 私も贈与については詳しくはないですが 詳細については、ダウンアンダーさんが書かれている通りです。 ただ、相続時清算課税制度を一度選択すると 取り消すことは不可能です。 >最初に贈与の特例を使い、相続時に清算制度を活用してはいけないのですか? 相続時に・・・と書かれていますが 相続時清算課税制度は、 贈与者が亡くなった時の計算上で 相続財産の価格に相続時清算課税制度を適用した 贈与財産の価格(贈与時の価格)を加算して 相続税を計算していくようです。 その際に既に支払った贈与税額を相続税額から 控除していくので 相続時は贈与者は被相続人になっていますから 清算課税制度そのものが適用にならないのでは?と思いますが。 |