Page 1918 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外国会社について サク 05/7/21(木) 0:30 ┗Re:外国会社について ほんじょう 05/7/21(木) 16:40 ┗Re:外国会社について サク 05/7/22(金) 1:34 ┗Re:外国会社について ほんじょう 05/7/22(金) 10:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外国会社について ■名前 : サク ■日付 : 05/7/21(木) 0:30 -------------------------------------------------------------------------
| 香港の会社を日本で設立したいと考えている者です。外国の会社が日本国内で営業する場合には外国会社としての登記が必要だという事ですが、会計方式などはどうなるのでしょうか。 私はその香港の会社の日本支社として活動していきたいと考えているのですが、会計を別々にしたいと考えております。 もっと簡単に言ってしまえば、同一社名で会計などは別々という考え方ですが、そういった場合には外国会社としての設立ではなく、何か良い方法はありますでしょうか。 法的にその会社と私の会社が繋がっている形式にしたいのですが。 分からない事が多く、説明も分かり難いかとは思いますが、どなたか教えて下さい。 |
| ▼サクさん: 外国会社の登記についてですが、「設立」の登記をするのではなく、外国会社の日本における営業所(いわば日本支店)の設置をしたという登記をします。従って、必然的に法的につながる形での登記になると思います。 また、その外国会社が日本でいうところの株式会社と同じか最も近い形態の会社組織ならば、会計方法や公告といったルールは日本においては商法などの株式会社に関する規定に従うことになります。 詳しくは商法第479条から485条の2、商業登記法第102条の2から106条をご覧下さい。 |
| ほんじょうさん御返信有り難う御座います。 会計方式も日本に会社がある以上は日本の会計方式と同じなんですね。 もう一つお聞きしたいのですが、外国会社の日本支社代表と言うのは、日本でいう社長という解釈でいいのでしょうか。。 また、日本における売上げなどは外国の会社のものになるのでしょうか? 何度もお聞きしまして申し訳ありません。 |
| ▼サクさん: >外国会社の日本支社代表と言うのは、日本でいう社長という解釈でいいのでしょうか。。 形式上はあくまで「支社長」もしくは「支店長」です。社長は本件の場合香港にいるわけですから。 ただ、日本国内においては実質上は社長の責任と権限を持つ存在ではあります。 >また、日本における売上げなどは外国の会社のものになるのでしょうか? 意味するところがいまいちわかりませんが、売上高という意味でおっしゃっているのでしたら、その会社が日本でいうところの株式会社なら、決算の内容を公告しなければいけません。そういう意味で、日本で独立した会計処理をしなくてはいけないと思いますから、そっくりそのまま外国会社のものというわけではないでしょう。 売上金という意味でしたら、あなたがその外国会社と結んだまたはこれから取り決める契約の内容によることになります。 |