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 ▼控除できない場合の社会保険料の取り扱い  ごりえ 05/7/21(木) 15:07
   ┗Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  クール 05/7/21(木) 18:55
      ┗Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  ごりえ 05/7/25(月) 15:14
         ┗Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  クール 05/7/26(火) 21:41

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 ■題名 : 控除できない場合の社会保険料の取り扱い
 ■名前 : ごりえ
 ■日付 : 05/7/21(木) 15:07
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   質問です。
代表取締役と役員しかいない株式会社ですが
銀行残高不足と借金返済のため今月から全ての役員報酬が支払われないことになりました。
そうすると当然社会保険料(健康保険、厚生年金保険)も控除できないのですが
月額変更届出すまで3ヶ月間社会保険料引き落としが続くことになるので、資金不足のためそれだけは避けたいのです。
従って、喪失届を出したいのですが、喪失事由は退職でも死亡でもないのですが認められますか?

また被保険者がだれもいない適用事業所になってしまうので
社会保険事務所で何か言われないか心配なのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  ■名前 : クール  ■日付 : 05/7/21(木) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
   代表取締役以外なら非常勤に変更になったという理由で喪失することは可能と思いますが、代表取締役は喪失できないでしょうね。会社が休業するからという理由で全喪届を提出しても、実態調査が必要になり受理してもらえない可能性があります。
難しい問題ですが、会社を運営している以上は事情を説明し滞納するしかないかもしれません。各社会保険事務所の対応にもよるところが大きいので確認したほうが良いです。
それと、役員さんは無報酬でいつまで業務に携わるのでしょうか。一時的な考えなら喪失しない方法を考えたほうが良いと思います。(難しいでしょうけど)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  ■名前 : ごりえ  ■日付 : 05/7/25(月) 15:14  -------------------------------------------------------------------------
   ▼クールさん:
ありがとうございます。
本日返信を見ました。お礼が遅れてすいません。
実は質問をした時点では会社は清算するということで動いていたのですが
翌日、代表取締役と取締役が退職を撤回したいと申し入れがありました
(役員報酬を取りすぎたせいで資金繰りができなくなったため
それを放置してやめるのは許さないと株主から言われたため。情けない話です)
ですが資金繰りの目途がつかないため役員報酬は当面支払われないことには変わりはありません。

無責任に辞めようとしたことにより、存続するにせよ数年後に廃業にせよ
会社の経営の大変革をすると株主から宣告を受けました。
商法上、税法上いろいろ問題をクリアにしなければならないようですが・・・
永遠に役員報酬は支払われないとことになるかもしれません。

その上でクールさんのお勧めに従い
本日管轄の社会保険事務所(東京23区内です)に確認してみました
「資金繰りの目途が立たず役員報酬が支払われなくなった場合は、保険料を控除できないので喪失届けを出してよいのか?また目途が立った時点でまた資格取得届をだしてよいものか?」
と質問したところ、それでよいですとの返答がありました


ですが、クールさんのご指摘のように代表取締役は喪失しないで月額変更届で対応し、他の取締役を非常勤に変更する形で喪失させるかで対応できるか提案してみます。
ところで
滞納に関しては社会保険事務所に確認しなかったのですが
滞納となりますと延滞金も取られる形になってしまいますよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:控除できない場合の社会保険料の取り扱い  ■名前 : クール  ■日付 : 05/7/26(火) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   >滞納となりますと延滞金も取られる形になってしまいますよね?

法律上、督促状が届いて期日までに納付しなければ、
延滞金がつくことになります。
後は、社会保険事務所と相談するのが良いと思います。

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