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 ▼雇用保険をとめるタイミング  はな 05/7/21(木) 21:53
   ┗Re:雇用保険をとめるタイミング  クール 05/7/22(金) 14:08
      ┗Re:雇用保険をとめるタイミング  はな 05/7/22(金) 15:46
         ┗Re:雇用保険をとめるタイミング  クール 05/7/22(金) 22:09

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 ■題名 : 雇用保険をとめるタイミング
 ■名前 : はな <miyaza@sweet.ocn.ne.jp>
 ■日付 : 05/7/21(木) 21:53
 ■Web : http://plaza.rakuten.co.jp/shibakun/
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   2年ちょっとつとめた製造請負会社を5月下旬に会社都合退職し、現在失業給付を受けています。
退職時の有給消化期間に前からわずらっていた変形性股関節症の診察を受けた際、手術勧告を受けましたが体重を身長から100を引いた値まで落とさないと手術させてあげない、といわれダイエットに励んできました。雇用保険も先生が就業について何も言ってこなかったため待機7日のあと即受給になり、先日の失業認定時には、
「手術勧告の段階なら『応じられる』にマルをしてください」ということで受給させていただきました(タッチパネル式の求人検索機の利用も求職活動実績として認定されるため)。
本日、病院で診察を受けてきましたが、ダイエットの甲斐あってやっと手術の許可が下りました。10月中旬に手術です。しかし、その前に手術準備(手術前健康診断・自己血貯血など)が9月22日から始まります。
この場合、安定所にどんな手続きをすればいいか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雇用保険をとめるタイミング  ■名前 : クール  ■日付 : 05/7/22(金) 14:08  -------------------------------------------------------------------------
   内容が分りづらいのですが、
手術があるので求職活動ができないのであれば、
その期間にもよりますが受給期間の延長をして
その後就業できるようになったら、
給付を受けながら求職活動をすれば
良いと思うのですが…。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雇用保険をとめるタイミング  ■名前 : はな <miyaza@sweet.ocn.ne.jp>  ■日付 : 05/7/22(金) 15:46  ■Web : http://plaza.rakuten.co.jp/shibakun/  -------------------------------------------------------------------------
   このような経過で受給ということになりました。
*職場を会社都合退社したが、有給消化期間に病院を受診したら手術を勧められた。しかし、手術は体重を減らしてから、とのことだった。
*雇用保険のことについて安定所に確認したら、「手術勧告の段階であれば受給できる」ということだった。
*6月20日に離職票が届き、安定所に手続きをとった。その際、「おたずね」という用紙に、
「病気・けがなどで通院されていますか」の項目に、
「変形性股関節症にて月2回通院」と記入したところ、安定所サイドは、
「月2回の通院なら就業に差し支えない」との判断だったらしく、待機7日のあとすぐ受給になった。
*その間、減量に努めながら手術の許可が下りるのを待っていたが、昨日やっと手術の許可が下り(2週間の入院ですむ)、9月下旬から手術準備が始まり10/12に手術となる。
このような経過です。
 雇用保険をとめていただくとすれば、いつごろとめていただければよろしいでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雇用保険をとめるタイミング  ■名前 : クール  ■日付 : 05/7/22(金) 22:09  -------------------------------------------------------------------------
   > 雇用保険をとめていただくとすれば、いつごろとめていただければよろしいでしょうか?

とめるという意味がよくわからないのですが、
受給期間は1年ですから、認定日に認定に行かなければ、
次の認定日に行き、認定されれば受給できます。
なお、9月下旬から手術までの間が15日以内なら傷病の認定
を受ければ基本手当は受給可能です。
15日以上なら基本手当ではなく傷病手当の受給が可能と思います。
また、30日以上なら受給期間の延長もできます。
詳しくは、ハローワークで聞けば教えてもらえるはずです。

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