Page 1929 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼育児休業後の失業保険受給について 鈴木 05/7/22(金) 11:30 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について クール 05/7/22(金) 14:13 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について 鈴木 05/7/22(金) 17:07 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について クール 05/7/22(金) 22:11 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について 鈴木 05/7/25(月) 9:21 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について クール 05/7/25(月) 13:50 ┗Re:育児休業後の失業保険受給について 鈴木 05/7/25(月) 15:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 育児休業後の失業保険受給について ■名前 : 鈴木 ■日付 : 05/7/22(金) 11:30 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。 育児休業取得1年後退職する場合についてお聞きしたいのですが。失業給付金は離職前6ヶ月の賃金日額より算定するとあります。育児休業中で収入が無い場合、育児休業にはいる前6ヶ月の賃金日額で算定してもらえるのでしょうか。またそのような場合離職日は育児休暇終了日としたほうが良いのでしょうか。どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。 |
| 育児休業は復帰が前提の休業ですので、 終了日に退職するというのは普通考えられないと思うのですが。 特別な事情があって退職をするなら育児休業中に退職の意思が発生し、 それ以後は本来育児休業の対象ではないと考えられます。 (終了日と重なるということはあるかもしれませんが) なお、離職日は実際の退職日であり、賃金日額を算定する場合は、 育児休業期間(引き続き30日以上の休業)を除いた期間で 計算することになります。 |
| ▼クールさん: >育児休業は復帰が前提の休業ですので、 >終了日に退職するというのは普通考えられないと思うのですが。 > >特別な事情があって退職をするなら育児休業中に退職の意思が発生し、 >それ以後は本来育児休業の対象ではないと考えられます。 >(終了日と重なるということはあるかもしれませんが) > >なお、離職日は実際の退職日であり、賃金日額を算定する場合は、 >育児休業期間(引き続き30日以上の休業)を除いた期間で >計算することになります。 ご回答ありがとうございます。育児休業終了とともに解雇という形になります。会社、社員双方に不利益が生じないようしたいと思っていますが、離職日によって不都合等生じないようしたいと思っています。その場合一番体裁の良い離職日となると育休前後どちらがよいものなのでしょうか。それともどちらでもたいした問題ではないのでしょうか。 |
| >ご回答ありがとうございます。育児休業終了とともに解雇という形になります。会社、社員双方に不利益が生じないようしたいと思っていますが、離職日によって不都合等生じないようしたいと思っています。その場合一番体裁の良い離職日となると育休前後どちらがよいものなのでしょうか。それともどちらでもたいした問題ではないのでしょうか。 なるほど解雇ですか。 何れにしても解雇日が離職日で 育児休業前にすることはできないでしょう。 (社保の保険料免除とか、育児休業基本給付金とか 請求してるのでしょうか。) |
| おはようございます。 育児休業中に解雇はまずいのですね。 社会保険の免除も育児休業基本給付金も受けています。 そうなるとやはり育児休業後としたほうが良いのでしょうか。 |
| >育児休業中に解雇はまずいのですね。 >社会保険の免除も育児休業基本給付金も受けています。 >そうなるとやはり育児休業後としたほうが良いのでしょうか。 育児休業中であっても解雇はできますが、 育児休業を取らなかったとするように、遡って解雇はできないでしょう。 あくまでも会社が解雇する日であっって解雇を通告する日以後です。 |
| 色々とアドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。 |