Page 1931 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消費税について 雪見酒 05/7/22(金) 15:32 ┣Re:消費税について ゆら 05/7/23(土) 9:25 ┗Re:消費税について マーチ 05/7/23(土) 10:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消費税について ■名前 : 雪見酒 ■日付 : 05/7/22(金) 15:32 -------------------------------------------------------------------------
| 弊社は、免税事業者です。 仕入れた製品をお客様に販売しているのですが、特殊な事情により、 消費税を請求していませんでした。いまさら、請求することも出来ない 事情があります。 そこで、質問なのですが、 1.仕入れに伴う消費税分を弊社が損をするというだけのことで、 販売時に伴う消費税分をお客様に請求しなかったこと自体は、 問題ないのか 2.帳簿上は、どのように処理すればいいのか 3.何か問題(法律上)になることがあるか について、教えて下さい。 |
| ▼雪見酒さん: >弊社は、免税事業者です。 >仕入れた製品をお客様に販売しているのですが、特殊な事情により、 >消費税を請求していませんでした。いまさら、請求することも出来ない >事情があります。 > >そこで、質問なのですが、 >1.仕入れに伴う消費税分を弊社が損をするというだけのことで、 >販売時に伴う消費税分をお客様に請求しなかったこと自体は、 >問題ないのか >2.帳簿上は、どのように処理すればいいのか >3.何か問題(法律上)になることがあるか > >について、教えて下さい。 1.販売価格に消費税が含まれているもの(税込価格)、 あるいは消費税分を値引きしたと考えれば、何も問題はない。 2.税込経理ならば、特別な処理は不要。 3.ない。 |
| ▼雪見酒さんへ >1.仕入れに伴う消費税分を弊社が損をするというだけのことで、 >販売時に伴う消費税分をお客様に請求しなかったこと自体は、 >問題ないのか 平成16年4月より、消費税に関して 総額表示義務の規定が設けられましたが 免税事業者については総額表示義務はありません。 免税事業者の場合は、売上に対する 消費税が課されないため 消費税法上は消費者から消費税相当額を受領することが 予定されていないためです。 上記の理由から、問題ないと思われます。 >2.帳簿上は、どのように処理すればいいのか 免税事業者の場合は税抜経理方式は適用できませんから すべての取引を税込経理方式で処理することになります。 >3.何か問題(法律上)になることがあるか 上記の理由と、経理処理を税込方式で行っていれば 問題はないでしょう。 |