Page 1933 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出産手当金・出産育児一時金について やまぽん 05/7/25(月) 10:02 ┗Re:出産手当金・出産育児一時金について クール 05/7/25(月) 13:59 ┗Re:出産手当金・出産育児一時金について やまぽん 05/7/25(月) 14:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 出産手当金・出産育児一時金について ■名前 : やまぽん ■日付 : 05/7/25(月) 10:02 -------------------------------------------------------------------------
| 退職後の受給について教えてください。 出産退職を考えている妹が、1つの会社で1年以上勤めなくても1年以上 社会保険に加入していれば受給できるとどこかできいてきたようです。 「被保険者であった期間が1年以上」というのは同一の事業所でなくても 同一の保険者での被保険者期間が1年以上という意味でいいんですよね? それとも、保険者が変わっても健康保険に加入していた期間が1年以上 あればいいのでしょうか・・・ また、休職等して在籍していれば被保険者期間が1年未満であっても 出産手当金・出産育児一時金いずれも受けることはできるんですよね。 |
| 保険者は同一でなければなりませんが、事業所は同一でなくても良いです。 ただし、引き続き1年以上の被保険者期間が必要です。 つまり、1日の空白もなくその保険者での被保険者資格が必要になります。 休職期間も被保険者資格の喪失をしていなければ被保険者期間です。 したがって、資格取得から資格喪失までの間が1年以上あれば良い ことになります。 |
| わかりました。ありがとうございます。 |