Page 1938 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼役員について ひろ 05/7/26(火) 15:02 ┗Re:役員について ほんじょう 05/7/26(火) 18:08 ┗Re:役員について ひろ 05/7/28(木) 16:37 ┗Re:役員について ほんじょう 05/7/29(金) 9:48 ┗Re:役員について ひろ 05/7/30(土) 13:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 役員について ■名前 : ひろ ■日付 : 05/7/26(火) 15:02 -------------------------------------------------------------------------
| いつも大変お世話になっております。 役員について教えて下さい。 弊社はA・B(不稼動)2社運営しております。 昨年A・B両社での役員をしていた上司が社長ともめて急遽退職。 役員の変更手続きをする事になったのですが、途中で止まってます(−−;) 何度催促しても、社長が他の(名だけの)役員に印鑑をもらいに行かないので どうし様も有りません。すでに1年以上前の話です。 今年の決算時にも役員会も何もありませんでした。 そうなると、A・Bに辞めた上司の名がまだ残ってるのでは?と思うのですが…。 もし残っていたとして、弊社が倒産した場合、その上司にも負債がかかりませんか? 私の考えは合っているでしょうか?! どなたか教えていただければ幸いです。 |
| ▼ひろさん: >そうなると、A・Bに辞めた上司の名がまだ残ってるのでは?と思うのですが…。 登記上は残っているかもしれませんね。登記簿謄本を取って確認した方がいいと思います。残っているのでしたら、早急に変更登記を申請すべきです。1年たっているとのことですから、過料が科せられる可能性が高いですが、放置しておくとどんどん額が膨らむと思います。なお、過料の請求は会社に、ではなく社長個人に請求されます。従って会社で経費として処理できません。 >もし残っていたとして、弊社が倒産した場合、その上司にも負債がかかりませんか? もし登記簿に残っていたとしても、個人として保証人などになっていない限りは債務負担があるわけではありません。ただ、経営上の責任を問われる可能性がないわけではありませんが、「経営上の責任」の立証はなかなか難しいですし、そもそも登記簿に役員として名前が載っているのは、社長の怠慢(登記懈怠または役員の選任懈怠)で、そのことを立証する方が簡単ではあります。 |
| ほんじょう様 お礼が遅くなって大変失礼致しました。 返信くださってありがとうございます。 > 登記上は残っているかもしれませんね。登記簿謄本を取って確認した方がいいと思います。残っているのでしたら、早急に変更登記を申請すべきです。1年たっているとのことですから、過料が科せられる可能性が高いですが、放置しておくとどんどん額が膨らむと思います。なお、過料の請求は会社に、ではなく社長個人に請求されます。従って会社で経費として処理できません。 しっかりと残っております(--;) B社に関しては、現社長と辞めた役員のダブルで代表取締役です・・・。 変更についてですが、委託しており(去年)その際送られた書類が弊社に残りっぱなしです(多分どっかにあるとは思うのですが、、、私が管理しているわけではないので・・・) 何度となく委託先からも催促がありましたが、一向に動きませんで、とうとう連絡くれなくなってしましました。 その際期限が切れるみたいな事をおっしゃっていたのですが・・・。 その期限が切れると過料が科せられるという事でいいのでしょうか?! A社については、現社長ですが、B社はどうなのでしょうか・・・。 過料って、どれくらいかかりますでしょうか!? 多分言っても、ごり押しして経費で落とすというと思うんですよね。 お時間御座いましたら再度お返事をよろしくお願い致します。 |
| ▼ひろさん: 過料が科せられる基準については、明文があるわけではないので、何ともいえない部分があります。杓子定規に解釈すれば、登記申請の期限は2週間ですから、15日め以降に登記申請すれば必ず過料が科せられるはずですが、実際は半年までくらいなら大目に見てもらえるケースもあるとか…。金額も同様にはっきりしません。幸い私も過料に問われた経験がないもので…。多分何万円という単位だと思いますが。「委託先」というのは司法書士でしょうか。司法書士の先生に聞いた方がもう少しはっきりと答えてくれるかもしれません。 ちなみにどんなにごり押ししても経費では落とせません。会社の金を使うのは、ある意味勝手ですが、その場合役員賞与として処理すべし、と税務署の指導が入ります。 |
| ほんじょう様 お返事遅くなって申し訳御座いません。 何度もお返事くださってありがとうございます。 委託先(多分社労士さんだと思います)に確認し 再度手続きを行うように言ってみます。 ありがとうございました。 |