Page 1939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼過去の源泉所得税の徴収について りり 05/7/26(火) 17:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 過去の源泉所得税の徴収について ■名前 : りり ■日付 : 05/7/26(火) 17:22 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください! 税務調査が入り、平成14年の支払報酬の源泉所得税について指導を受けました。 詳細は以下の通りです。 ・平成14年、支払先からの請求書の額面通り支払。 源泉徴収していない。 消費税明記されていない。 ・平成17年税務調査後、税務署から届いた源泉所得税の金額が記載された納付書 にて納付済み。遅延税他の記載はナシ。 *質問1* もし、支払先から源泉所得税の徴収ができない場合(住所不明や支払能力がないなど)は、どういう処理をするのでしょうか? *質問2* 支払先から徴収した後、支払先はその件について遡って確定申告できるのでしょうか? |