Page 1942 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼いまいちど・・・。 ぽん 05/7/27(水) 12:45 ┗Re:いまいちど・・・。 マーチ 05/7/27(水) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : いまいちど・・・。 ■名前 : ぽん ■日付 : 05/7/27(水) 12:45 -------------------------------------------------------------------------
| 今一度確認させていただいてもよろしいでしょうか? いま、アルバイトをしております。 扶養から外れないためにも103万円の収入に抑えたいと 思っております。 その103万円というのは、実際1月の給料日にいただいたお給料(前年の12月 働いた分の給料)からその年の12月の給料日(11月に働いた分の給料) にいただくお給料までの計算で間違えないでしょうか? その給料の中には通勤手当として別途支払いのあるものは差し引いての 103万円と考えていますが、正しいですか? もうひとつ短期でアルバイトをかねていた時期があります。 そちらには申告書を提出しておりませんので先日発行していただいた 源泉徴収表には源泉徴収税額としていくらか計上あります。 合算して103万円におさえれば、申告の際源泉徴収税額は戻ってくる ということでよろしいでしょうか? 特に気にしておかなければならない点などありましたら教えてください。 |
| ▼ぽんさんへ >その103万円というのは、実際1月の給料日にいただいたお給料(前年の12月 >働いた分の給料)からその年の12月の給料日(11月に働いた分の給料) >にいただくお給料までの計算で間違えないでしょうか? そうなります。 >その給料の中には通勤手当として別途支払いのあるものは差し引いての >103万円と考えていますが、正しいですか? 通勤費が非課税部分と課税部分と はっきりと分かれている場合は 非課税分部については、収入金額には含まれません。 >合算して103万円におさえれば、申告の際源泉徴収税額は戻ってくる >ということでよろしいでしょうか? 所得控除金額次第では、103万を超えても 戻ってくる場合もありますが 扶養からはずれない・・・という条件になれば そうなります。 >特に気にしておかなければならない点などありましたら教えてください。 103万以下に抑えるのでしたら 所得控除の証明類は必要ありませんから 源泉徴収票を確定申告時まで無くさずに保管して 忘れずに申告すること位でしょうか。 |