Page 1950 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼はじめまして ぐらぐら 05/7/27(水) 23:34 ┗Re:はじめまして クール 05/7/28(木) 9:30 ┗Re:はじめまして ぐらぐら 05/7/28(木) 16:01 ┗Re:はじめまして クール 05/7/28(木) 21:04 ┗Re:はじめまして ぐらぐら 05/7/29(金) 1:22 ┗Re:はじめまして クール 05/7/29(金) 14:45 ┗Re:はじめまして ぐらぐら 05/7/29(金) 17:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : はじめまして ■名前 : ぐらぐら ■日付 : 05/7/27(水) 23:34 -------------------------------------------------------------------------
| 後一ヶ月で現在の会社を退社します。 退社の理由は業務命令拒否になります。具体的にいうと研修を拒否したので 来月末でやめていただきますといわれました。 こういうケースの場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか? 勤続年数は4年間、現在41歳です。 離職理由が自己都合になるのか、会社都合になるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
| 辞めさせる理由が研修拒否であっても 会社からの労働契約の解除であれば、 解雇(会社都合)です。 |
| ご回答、ありがとうございました。 会社都合ということは給付制限は適応なしと理解してOKなのでしょうか? 突然のできごとなので今後の生活に大変不安を感じています。 |
| >会社都合ということは給付制限は適応なしと理解してOKなのでしょうか? >突然のできごとなので今後の生活に大変不安を感じています。 研修拒否が会社規定で懲戒処分の対象なら 重責解雇となる可能性はあり、この場合は給付制限はあります。 また、重責解雇となってっも研修拒否の理由に正当性があれば、 その旨をハローワークに伝えれば給付制限はなくなる可能性もあります。 (この場合は普通は重責解雇にはならないでしょうけど) 研修拒否という理由でも状況次第ということになります。 |
| >研修拒否が会社規定で懲戒処分の対象なら >重責解雇となる可能性はあり、この場合は給付制限はあります。 > >また、重責解雇となってっも研修拒否の理由に正当性があれば、 >その旨をハローワークに伝えれば給付制限はなくなる可能性もあります。 >(この場合は普通は重責解雇にはならないでしょうけど) > >研修拒否という理由でも状況次第ということになります。 何度もすみません。 実際、会社規定で懲戒処分の対象になるかならないかは現在の勤務先の社長の判断だと思います。(私的な見解なのですが・・・) 少人数の会社(社長夫妻、社員1名)の会社なので私を除くと従業員はいません。 賃金の関係で関連会社への出向という形態をとるということになり、出向先の会社の研修を拒否しました。実際には出向の手続きの過程においての解雇通告です。 こういうケースだと会社に多大な損害をあたえたことになるかもしれません。 現在の勤務体制では問題は発生しないのですが、身体的理由で出張研修は無理であり、その研修が出向先の会社では必須業務であり、その研修を拒否したためです。 この場合だと重責解雇、つまり懲戒解雇にされても意義は申し立てできないのでしょうか? |
| 出向が最終目的なら、入社時の労働条件に「出向あり」ということがなければ 本人の同意が必要で、その同意を得られないから解雇にするということなら 正当性は認められ、懲戒の対象にはならないと思います。 証拠となるもの(労働契約書、就業規則等)が存在すれば、 簡単に解決すると思いますが、ない場合は会社の意見と労働者の意見を 総合的に判断し、ハローワークの担当者が決めると思います。 恐らく特別な事情がない限り労働者の主張が通るのではないかと思います。 断定はできませんが…。 今後は自分には正当性があると思って手続きに望むことが大切だと思います。 頑張ってください。 |
| クールさん、何度もご回答いただき大変感謝しています。 ほんとうにありがとうございます。 今後もなにかとご相談させていただく機会があるかとおもいますのでよろしくおねがいいたします。 |