Page 1954 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養家族 ぴー 05/7/28(木) 17:04 ┗Re:扶養家族 クール 05/7/28(木) 21:14 ┗Re:扶養家族 ぴー 05/7/28(木) 22:18 ┣Re:扶養家族 クール 05/7/28(木) 23:06 ┃ ┗Re:扶養家族 ぴー 05/7/29(金) 0:00 ┗Re:扶養家族(補足) マーチ 05/7/28(木) 23:53 ┗Re:扶養家族(補足) ぴー 05/7/29(金) 0:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養家族 ■名前 : ぴー ■日付 : 05/7/28(木) 17:04 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、主人の両親と別居していますが、昨年母親が退職して両親2人とも年金生活となりました。 現在は国保に加入していますが、別居してても主人の社会保険に扶養として入れると聞きました。 扶養に入る時の条件というのはあるのでしょうか? また、世帯所得は別々になるので確定申告のときは主人の会社でやってもらえるのか、それとも両親が税務署に申告に行かなければ行けないのでしょうか? わからない事だらけで、悩んでいます。よろしくお願いします。 |
| 原則60歳以上で収入額が180万円未満等の一定の条件をクリアしていれば 該当する場合があります。 ただし、健康保険が組合ですと認定基準は合算額の収入等で判断することも ありますので確認が必要です。 確定申告については、年金収入がありますので各個人で必要になると思います。 |
| クールさん早々のご返答有難うございます。 あつかましく、また質問させてください。 両親の年齢は父が67歳 母が61歳です 父は4級の障害手帳を持ってます。 主人の健康保険は社会保険事務所になっています。 収入額が180万円未満というのは、2人の年金収入の合算を当てはめるのでしょうか?それとも、1人180万未満なのでしょうか? よろしくお願いします。 確定申告の事は納得しました。有難うございました。 |
| >両親の年齢は父が67歳 母が61歳です >父は4級の障害手帳を持ってます。 >主人の健康保険は社会保険事務所になっています。 >収入額が180万円未満というのは、2人の年金収入の合算を当てはめるのでしょうか?それとも、1人180万未満なのでしょうか? 認定対象者個人ということになりますが、 詳しくはここに記載されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9833 2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 |
| クールさんいろいろ有難うございました。 大変参考になりました。 早々手続きしたいと思います。 また、何かわからない問題が生じた時は、ここの掲示板にてよろしくお願いしたいと思います。 |
| ▼ぴーさんへ ご両親が年金収入のみと考える場合は お父様の年金収入が158万以下 お母様の年金収入が108万以下 上の場合は、ご主人が仕送り等されていて 生計を一としている場合は 税法上の扶養に入れることも可能です。 |
| マーチさん御返答有難うございます。 税法上でも扶養になるんですね。 いろいろ勉強になります。 これからの手続きの時に申請してみます。 |