Page 1963 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼健康保険について もも 05/7/30(土) 15:12 ┗Re:健康保険について クール 05/7/31(日) 18:09 ┗Re:健康保険について もも 05/8/3(水) 20:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 健康保険について ■名前 : もも ■日付 : 05/7/30(土) 15:12 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。会社勤めを13年。 昨年の12月末で会社を退職し扶養となりました。 今思うことは、任意継続をすればよかったなと後悔してます。 例えば2年以内に妊娠したときには出産手当金が もらえることなど。 今まで長い間、健康保険を支払って何ももらえず退職して損な気分になってしまいました。再就職して、健康保険にどのくらい加入すれば、またこの権利が与えられるんでしょうか?またはパートでも可能でしょうか? また、主人の扶養に入るのと、任意継続して通常の2倍支払って手当金を もらうのは、どっちがお得なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
| >今まで長い間、健康保険を支払って何ももらえず退職して損な気分になってしまいました。再就職して、健康保険にどのくらい加入すれば、またこの権利が与えられるんでしょうか?またはパートでも可能でしょうか? 継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば 任意継続被保険者の要件に該当します。 これはパートであっても被保険者ですから問題いありません。 >また、主人の扶養に入るのと、任意継続して通常の2倍支払って手当金を >もらうのは、どっちがお得なのでしょうか? これは給付日額と保険料負担を考えての選択となりますが、 あまり出産手当金を受給する目的だけで任意継続被保険者になる ものではないと思います。(考え方は人それぞれですが・・・) 健康保険の資格喪失後の給付(健康保険の被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産) の場合は、その間ご主人の被扶養者なら保険料負担がかからないので 有利ではあります。(ただし被保険者期間が引き続き1年以上必要) しかし、そもそも健康保険の社会保障制度は、保険といっても民間の保険の ように損得で考えてはいけない要素がありますので何とも難しい判断です。 |
| ▼クールさん ありがとうございました。 |