Page 1965 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼株式会社の役員の重任登記について momoka 05/8/1(月) 10:29 ┗Re:株式会社の役員の重任登記について ほんじょう 05/8/1(月) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 株式会社の役員の重任登記について ■名前 : momoka ■日付 : 05/8/1(月) 10:29 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 私の会社は設立半年で株式会社で取締役3人 監査役1名です。 解任・辞任などの動きに関わらず、ある一定の期間ごとに役員(監査役)は重任登記なるものをしなけらばならない・・・と耳にはさんだのですが そもそも「重任登記」とはなんでしょうか? 重任登記を怠ると、商法違反で罰金が発生すると聞いたのですが・・。 どなたかおわかりになりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
| ▼momokaさん: 株式会社の役員には任期がありまして、取締役はおおむね2年、監査役はほぼ4年になっています。具体的には定款に記載されていると思います。また、現行の商法では、株式会社は最低でも取締役3名、監査役1名をおかねばなりません。 この任期が過ぎますと、自動的に任期満了により退任、ということになり、役員の最低員数を満たすために、新たに役員を選任しなければなりません。このとき、前任期を務めていた人がそのまま続けて選任されて役員に就任することを重任といいます。 上記の通り取締役の任期は2年ですから、役員の異動が全くない場合でも、2年に一度は必ず役員変更の登記をしなければならないわけです。 なお、設立後半年、とおっしゃってましたが、設立時に選任された最初の役員については、任期が一年となっていますので、(定款の規定にもよりますが)半年後には変更登記をしなければなりませんのでご注意を。 怠ると「過料」(犯罪扱いではありません)という罰金をとられます。全く登記をしないと、何年かに一度法務局が「登記簿の棚卸」をして解散したものと見なされ、その登記を入れられてしまいます。 ただし、会社法が来年にも施行されますが、これによって会社のあり方について選択の幅が広がり、役員の任期など自由度が相当広がる予定です。いま、書店に行けば会社法関係の雑誌や書籍などたくさん出てますから、研究されておいてはいかがでしょうか。 |