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 ▼退職後の手続きについて  とも 04/10/27(水) 16:19
   ┗Re:退職後の手続きについて  マーチ 04/10/27(水) 19:41
      ┗Re:退職後の手続きについて  とも 04/10/28(木) 1:06
         ┗Re:退職後の手続きについて  マーチ 04/10/28(木) 12:17
            ┗Re:退職後の手続きについて  とも 04/10/28(木) 23:15

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 ■題名 : 退職後の手続きについて
 ■名前 : とも
 ■日付 : 04/10/27(水) 16:19
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   高校を出た後ずっと会社員だったこともあり、恥ずかしながらまったくの無知です。
今年3月末に退職し10月に結婚しましたが、失業手当の給付を受けているため
主人の扶養には入っていません。
退職後は住民税と国民健康保険料・保険税の他、生命保険料を毎月払っています。
この場合は来年、自分で確定申告をすれば良いのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の手続きについて  ■名前 : マーチ  ■日付 : 04/10/27(水) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   ▼ともさんへ
>高校を出た後ずっと会社員だったこともあり、恥ずかしながらまったくの無知です。
>今年3月末に退職し10月に結婚しましたが、失業手当の給付を受けているため
>主人の扶養には入っていません。
>退職後は住民税と国民健康保険料・保険税の他、生命保険料を毎月払っています。
>この場合は来年、自分で確定申告をすれば良いのでしょうか。

来年確定申告することで
3月までのお給料から引かれていた源泉税が還付されますが
控除対象は上記のうち、国民健康保険・国民年金(支払った分全額)
生命保険料(支払った分の対象控除額)ですが
失業保険は収入金額に入りませんので
上記の控除をしなくても、全額還付になると思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の手続きについて  ■名前 : とも  ■日付 : 04/10/28(木) 1:06  -------------------------------------------------------------------------
   ▼マーチさま

>来年確定申告することで
>3月までのお給料から引かれていた源泉税が還付されますが
>控除対象は上記のうち、国民健康保険・国民年金(支払った分全額)
>生命保険料(支払った分の対象控除額)ですが
>失業保険は収入金額に入りませんので
>上記の控除をしなくても、全額還付になると思いますが。

回答ありがとうございました。
やはり来年は確定申告をする必要があるのですね。
初めてのことでちょっと不安ですが、やらないと損するのは自分ですよね。
ところで、1月には失業手当の受給期間が終了するので
その後は主人の扶養に入りますが、その場合のアドバイス等ありましたら
お願いできますでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の手続きについて  ■名前 : マーチ  ■日付 : 04/10/28(木) 12:17  -------------------------------------------------------------------------
   ▼ともさんへ
>回答ありがとうございました。
>やはり来年は確定申告をする必要があるのですね。
>初めてのことでちょっと不安ですが、やらないと損するのは自分ですよね。
>ところで、1月には失業手当の受給期間が終了するので
>その後は主人の扶養に入りますが、その場合のアドバイス等ありましたら
>お願いできますでしょうか。

税法上の扶養でしたら、
3月までに貰っているお給料の支給額が
103万までなら、この年末調整で
ご主人の扶養に入れますよ。

社会保険上の扶養手続きは
失業保険の受給が終了してから
ご主人の会社に必要提出書類を確認されて
手続きしてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職後の手続きについて  ■名前 : とも  ■日付 : 04/10/28(木) 23:15  -------------------------------------------------------------------------
   ▼マーチさま

>税法上の扶養でしたら、
>3月までに貰っているお給料の支給額が
>103万までなら、この年末調整で
>ご主人の扶養に入れますよ。
>
>社会保険上の扶養手続きは
>失業保険の受給が終了してから
>ご主人の会社に必要提出書類を確認されて
>手続きしてください。

税法上と社会保険上とで違うのですね。
いろいろありがとうございました。

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