Page 1975 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職前の有給・公休について さるるるる 05/8/2(火) 16:20 ┗Re:退職前の有給・公休について クール 05/8/2(火) 20:21 ┗Re:退職前の有給・公休について さるるるる 05/8/4(木) 11:52 ┗Re:退職前の有給・公休について クール 05/8/4(木) 14:03 ┗Re:退職前の有給・公休について さるるるる 05/8/4(木) 15:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職前の有給・公休について ■名前 : さるるるる ■日付 : 05/8/2(火) 16:20 -------------------------------------------------------------------------
| 7月16日現在の話です。9月15日付で退職する人がいます。 有給休暇・26日、公休残?7日あります。こういった場合は単純に 26+7=33日。9月15日から遡って8月14日から休みに入って いいものでしょうか? 有給26日中は通常の公休は、どうなるのでしょうか? 33日に公休を足していいものでしょうか? 質問内容が通じるか分かりませんが、ご回答お待ちしてます。 |
| 公休残とは代休のことなのでしょうか。 であれば、公休残+有給休暇+公休(休日)の日数で計算し 退職日に合わせると思います。 本来、公休残があるということが好ましいことではないと思いまけど。 |
| ▼クールさん:返信ありがとうございます。 返事が遅れて申し訳ありません。 >公休残とは代休のことなのでしょうか。 はい、代休のようです。 >であれば、公休残+有給休暇+公休(休日)の日数で計算し >退職日に合わせると思います。 有給休暇は、労働者にとって働く義務が免除された、給料の支払われる休日のことである、と、あるHPで見ましたが、休日とは別ものと考えて計算していいということですよね。 例えば、有給休暇が31日あるとすれば、この31日のなかに公休日の8日が含まれてはいけないことになりますか? |
| >例えば、有給休暇が31日あるとすれば、この31日のなかに公休日の8日が含まれてはいけないことになりますか? 休日には有給休暇は行使できませんから、 有給休暇が31日の中に公休日は含められないことになります。 できるとすれば、31日から8日を引いた23日を有給休暇とし、 8日分を有給休暇の買い取りとして退職金扱いにすることです。 そもそも代休(公休残)は、同じ賃金計算期間で処理しなければ その分の賃金支払いが未払いになる可能性が高く違法と思われます。 (詳しい状況が分かりませんので断定はできませんが) |
| わかりました。 また、なにか分からない事があれば質問させていただきます。 ありがとうございました。 |