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 ▼短時間労働被保険者の・・・意義?  疑問に思っている者 05/8/2(火) 20:33
   ┗Re:短時間労働被保険者の・・・意義?  クール 05/8/2(火) 23:27
      ┗Re:短時間労働被保険者の・・・意義?  疑問に思っている者 05/8/5(金) 20:33

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 ■題名 : 短時間労働被保険者の・・・意義?
 ■名前 : 疑問に思っている者
 ■日付 : 05/8/2(火) 20:33
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   雇用保険の一般被保険者に「短時間労働被保険者」があるのには何か意味(あるいはメリット)があるのでしょうか?雇う側からすれば保険料率に変わりはありませんし、繁忙期に30時間を超えてしまう場合いちいち区分変更等が必要ですよね・・・。雇われる側も、もし月々14日以上働いていても、辞めてから賃金支払基礎日数を2分の1されてしまうわけですし、最初から短時間にしなくても良いような気がするのですが・・・ずっと疑問に思っています。どなたか私の疑問に答えていただける方、よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:短時間労働被保険者の・・・意義?  ■名前 : クール  ■日付 : 05/8/2(火) 23:27  -------------------------------------------------------------------------
   一般と短時間では週の労働時間が違うので、
その分給付に対する条件に差をつけているのでしょう。
短時間の場合は出勤日数も少ないことを考慮し、賃金の支払いの日数は
11日以上とし1ヶ月を1/2ヶ月と考えるので、最低でも12ヶ月間労働がないと
対象にはなりませんから。
なお、繁忙期が一時的なら区分変更はしなくても良いと思いました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:短時間労働被保険者の・・・意義?  ■名前 : 疑問に思っている者  ■日付 : 05/8/5(金) 20:33  -------------------------------------------------------------------------
   クールさん、ありがとうございました。一時期ならOK伺ってちょっと安心しました。

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