Page 1976 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼短時間労働被保険者の・・・意義? 疑問に思っている者 05/8/2(火) 20:33 ┗Re:短時間労働被保険者の・・・意義? クール 05/8/2(火) 23:27 ┗Re:短時間労働被保険者の・・・意義? 疑問に思っている者 05/8/5(金) 20:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 短時間労働被保険者の・・・意義? ■名前 : 疑問に思っている者 ■日付 : 05/8/2(火) 20:33 -------------------------------------------------------------------------
| 雇用保険の一般被保険者に「短時間労働被保険者」があるのには何か意味(あるいはメリット)があるのでしょうか?雇う側からすれば保険料率に変わりはありませんし、繁忙期に30時間を超えてしまう場合いちいち区分変更等が必要ですよね・・・。雇われる側も、もし月々14日以上働いていても、辞めてから賃金支払基礎日数を2分の1されてしまうわけですし、最初から短時間にしなくても良いような気がするのですが・・・ずっと疑問に思っています。どなたか私の疑問に答えていただける方、よろしくお願い致します。 |
| 一般と短時間では週の労働時間が違うので、 その分給付に対する条件に差をつけているのでしょう。 短時間の場合は出勤日数も少ないことを考慮し、賃金の支払いの日数は 11日以上とし1ヶ月を1/2ヶ月と考えるので、最低でも12ヶ月間労働がないと 対象にはなりませんから。 なお、繁忙期が一時的なら区分変更はしなくても良いと思いました。 |
| クールさん、ありがとうございました。一時期ならOK伺ってちょっと安心しました。 |