Page 1984 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼専従者給与について たろう 05/8/3(水) 13:55 ┣Re:専従者給与について しは 05/8/3(水) 15:36 ┃ ┗Re:専従者給与について たろう 05/8/3(水) 15:49 ┣Re:専従者給与について マーチ 05/8/3(水) 20:27 ┃ ┗Re:専従者給与について たろう 05/8/4(木) 9:11 ┃ ┗Re:専従者給与について マーチ 05/8/4(木) 19:20 ┗Re:専従者給与について かず 05/8/7(日) 16:09 ┗Re:専従者給与について たろう 05/8/8(月) 11:35 ┗Re:専従者給与について かず 05/8/8(月) 20:56 ┗Re:専従者給与について たろう 05/8/9(火) 8:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 専従者給与について ■名前 : たろう ■日付 : 05/8/3(水) 13:55 -------------------------------------------------------------------------
| この度法人を解散することになったのですが、今まで個人で申告してきたアパートの貸付けの収入と法人でしていた仕事を引き続き個人でやっていこうと思っています。法人では従業員1人と家族(妻、子供)で米の販売等をしていました。法人の時は給料を妻と子供に支給していたのですが、個人事業者が妻など親族に給料を支払う際には専従者給与の届出書を提出しなければいけないんですよね?子供は個人で違う事業を営んでいて自分で確定申告をしています。息子には不動産の管理をしてもらうつもりでいるのですが、この場合も子供は専従者給与に該当するのでしょうか?それとも届出をしないで給料として計上してもいいのでしょうか?教えて下さい。宜敷お願い致します。 |
| ▼たろうさん: 専従者給与というのは、専ら従事してもらう給与ですから、他に働いている場所があって、収入がある場合は支払うことはできません。もう1人の家業を継ぐ息子さんのほうには、他に収入がなければ、支払い可能だと思います。 税務署のほうに奥様と息子様の専従者の届出をしてからの開始となります。 専従者給与は、税務署からの否認の対象となる場合が多いのですが、その事業に6ヶ月以上勤務できていない場合は、専従者として対象外となる可能性が高いです。 |
| ▼しはさん: >▼たろうさん: >専従者給与というのは、専ら従事してもらう給与ですから、他に働いている場所があって、収入がある場合は支払うことはできません。もう1人の家業を継ぐ息子さんのほうには、他に収入がなければ、支払い可能だと思います。 > > 税務署のほうに奥様と息子様の専従者の届出をしてからの開始となります。 > >専従者給与は、税務署からの否認の対象となる場合が多いのですが、その事業に6ヶ月以上勤務できていない場合は、専従者として対象外となる可能性が高いです。 しはさんありがとうございます。では、息子は他の事業からの収入があるため、専従者給与には該当しないのであれば、他の従業員と同じ給料として支払うことは可能なんですか? |
| ▼たろうさんへ >この度法人を解散することになったのですが、今まで個人で申告してきたアパートの貸付けの収入と法人でしていた仕事を引き続き個人でやっていこうと思っています。 まず事業としての不動産貸付け以外の場合は 青色事業専従者給与の支給はできません。 >個人事業者が妻など親族に給料を支払う際には専従者給与の届出書を提出しなければいけないんですよね? お米の販売の方は奥様については 青色申請して青色専従者給与の届をすれば (事業専従者に該当するなら)必要経費として 計上することは可能ですが その金額が妥当なものでなければ否認されます。 今から青色申請するなら 17年については白色になります。 白色申告の場合は、専従者控除は限度額があります。 >息子には不動産の管理をしてもらうつもりでいるのですが、この場合も子供は専従者給与に該当するのでしょうか?それとも届出をしないで給料として計上してもいいのでしょうか? 事業専従者には該当しないので たとえ給料を支払ったとしても 給与として必要経費に計上することは出来ません。 なお、法人を解散して個人事業に移行されるようですが それぞれ必要な手続きや提出書類がありますから それについては、専門家に相談された方が良いと思います。 |
| ▼マーチさんへ > ありがとうございます。しつこいようですがもう少し教えて下さい。 >今から青色申請するなら >17年については白色になります。 >白色申告の場合は、専従者控除は限度額があります。 > 不動産所得で青色申告をしているのですが、違う事業を始めるときはまた青色申告の届出をしないといけないのでしょうか? >>息子には不動産の管理をしてもらうつもりでいるのですが、この場合も子供は専従者給与に該当するのでしょうか?それとも届出をしないで給料として計上してもいいのでしょうか? > >事業専従者には該当しないので >たとえ給料を支払ったとしても >給与として必要経費に計上することは出来ません。 > 給料に該当しないとしたら、息子に支払う給料は管理料として経費にしてもいいのでしょうか?この場合息子の所得は事業所得になるのですか? |
| ▼たろうさんへ > 不動産所得で青色申告をしているのですが、違う事業を始めるときはまた青色申告の届出をしないといけないのでしょうか? いえ、大丈夫ですが その事業についての開業届は必要になるでしょうね。 > 給料に該当しないとしたら、息子に支払う給料は管理料として経費にしてもいいのでしょうか?この場合息子の所得は事業所得になるのですか? 生計を一にする家族にお金を渡しても 何の必要経費にもなりません。 ですから、息子さんの所得にもなりません。 |
| ▼たろうさん: >子供は個人で違う事業を営んでいて自分で確定申告をしています。息子には不動産の管理をしてもらうつもりでいるのですが、この場合も子供は専従者給与に該当するのでしょうか?それとも届出をしないで給料として計上してもいいのでしょうか?教えて下さい。宜敷お願い致します。 息子さんが同一生計かどうかがはっきりしないのですが、 その点はいかがですか? 息子さんがたろうさんと生計を一にしていらっしゃるならば、 給料を支払っても経費にはなりません。 しかし、別生計であれば、経費とすることができます。 |
| ▼かずさん: >息子さんが同一生計かどうかがはっきりしないのですが、 >その点はいかがですか? > >息子さんがたろうさんと生計を一にしていらっしゃるならば、 >給料を支払っても経費にはなりません。 >しかし、別生計であれば、経費とすることができます。 現在、息子は同じアパートの別の部屋に住んでいます。息子自身にも収入があるので同一生計ではない気がするのですが、具体的に同一生計とはどうゆう状態のことをいうのでしょうか? |
| ▼たろうさん: >現在、息子は同じアパートの別の部屋に住んでいます。息子自身にも収入があるので同一生計ではない気がするのですが、具体的に同一生計とはどうゆう状態のことをいうのでしょうか? たとえ別々の部屋に住んでいても、たろうさんが息子さんの食費・家賃・光熱費を払っているような状況であれば、同一生計と言えます。 息子さんがご自分の収入から家賃・生活費を支出していらっしゃれば、別生計と言えます。 別生計であれば、たとえ親族であっても息子さんに支払う給料は経費となりますし、息子さんにとっては給与所得(事業又は雑の場合もあり)となります。 |
| ▼かずさん > >たとえ別々の部屋に住んでいても、たろうさんが息子さんの食費・家賃・光熱費を払っているような状況であれば、同一生計と言えます。 >息子さんがご自分の収入から家賃・生活費を支出していらっしゃれば、別生計と言えます。 >別生計であれば、たとえ親族であっても息子さんに支払う給料は経費となりますし、息子さんにとっては給与所得(事業又は雑の場合もあり)となります。 わかりやすい説明ありがとうございました。大変参考になりました。 またわからないことがあったら教えて下さい。 本当にありがとうございました。 |