Page 1986 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養家族について ピカリン 05/8/3(水) 22:04 ┗Re:扶養家族について クール 05/8/4(木) 14:28 ┗Re:扶養家族について ピカリン 05/8/4(木) 21:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養家族について ■名前 : ピカリン ■日付 : 05/8/3(水) 22:04 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 新しく社員に採用した人が居るのですが、その人の扶養家族についてお尋ねします。 その人は、奥さんの他にお子さんが3人いらして、その4名全てをご自分の扶養家族として、扶養控除申告書に記入されています。しかし、その内の一番上のお子さん(23歳・独身・父親(その社員さん)と同居)だけ、保険証の扶養に入れないと仰るのです。どうやら、そのお子さんは、国民保険に入っておられるかららしいのですが。因みに、そのお子さんは、ご近所の個人が開く和裁教室のお手伝いをされていて、年間収入は50〜60万円程だと仰っていました。この掲示板の6552番の「扶養家族の申請について」の所で、税制上の扶養と、社会保険上の扶養と2種類の扶養があるように私は理解したのですが、そうすると、この社員さんの様に、税法上の扶養家族と、保険証の扶養家族が一致しなくても大丈夫なんでしょうか?私は、総務担当者として、その社員さんの言う通り、税処理上は扶養家族を4人として毎月の所得税を計算し、保険証には奥さんと下のお子さん2人を扶養に入れてあげればいいのでしょうか? すみませんが、よろしくお願い致します。 |
| >税法上の扶養家族と、保険証の扶養家族が一致しなくても大丈夫なんでしょうか?私は、総務担当者として、その社員さんの言う通り、税処理上は扶養家族を4人として毎月の所得税を計算し、保険証には奥さんと下のお子さん2人を扶養に入れてあげればいいのでしょうか? そのとおりです。 国保に加入しているのなら、その扱いで問題はないです。 ただ、年収50〜60万円とすれば、健康保険の被扶養者に なることもできますが、これはその人の収入の見込みの 問題ですのであえて強制して健康保険の被扶養者になる 必要はないと思います。 |
| どうもありがとうございました。 今まで、税処理上の扶養家族と保険証の扶養家族が一致しなかった事はなかったので、 とても困ったのですが、これで自信を持って手続き出来ます。 本当に、有難うございました。 お世話になりました。 |