Page 1996 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼確定申告の医療控除に関して bondi 05/8/5(金) 16:18 ┗Re:確定申告の医療控除に関して マーチ 05/8/5(金) 22:12 ┗Re:確定申告の医療控除に関して かず 05/8/6(土) 23:54 ┗Re:確定申告の医療控除に関して マーチ 05/8/7(日) 9:06 ┗Re:補足 マーチ 05/8/7(日) 9:29 ┗横道にそれて恐縮ですが かず 05/8/7(日) 11:21 ┗Re:横道にそれて恐縮ですが マーチ 05/8/7(日) 14:50 ┗皆さん有難うございます bondi 05/8/8(月) 10:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 確定申告の医療控除に関して ■名前 : bondi <befree@bb.knet.ne.jp> ■日付 : 05/8/5(金) 16:18 -------------------------------------------------------------------------
| 去年の夏から末まで海外就業をして今年からまた国内で働き、再度海外就業をすることになりそうなのですが、渡航の前に提出する確定申告に関しての質問です。 去年は青色申告で出したのですが、すでに廃業届けを出してしまったので今回は白色申告の予定です。今年の頭から椎間板ヘルニアを発病し、かなりの治療費が掛かったため(現在の所約14万)その際に医療費控除を受けたいのですが、鍼灸は控除の対象になるようですが、カイロプラティックに関してはサイトによって見解がまちまちです。(医師というか施術者が資格を持っていれば控除対象になるというところもあれば、どちらにせよ柔術整体師以外は無理とか、、)当初は整形外科に通っていたのですが、カイロ→鍼といった具合に現在は鍼灸にて治療を続けています。ですが費用がかなり高額な為、どうにか控除対象にならないかなあ、、と思っています。 また就業の為の引越し代金等も申告できるという事なのですが、私の場合、海外から帰国し自宅兼事務所を再度賃貸で借り直しという具合なのですが、これらの費用も控除対象として申告できるのでしょうか? 渡航が10月頃になりそうなので、そろそろ資料を集めなければいけないので、どうかご指導お願い致します。 |
| ▼bondiさんへ >カイロプラティックに関してはサイトによって見解がまちまちです。(医師というか施術者が資格を持っていれば控除対象になるというところもあれば、どちらにせよ柔術整体師以外は無理とか、、)当初は整形外科に通っていたのですが、カイロ→鍼といった具合に現在は鍼灸にて治療を続けています。ですが費用がかなり高額な為、どうにか控除対象にならないかなあ、、と思っています。 マッサージ師や鍼灸師、柔道整復師などの 有資格者が行っているものであれば、 医療費控除の対象になるようです。 >また就業の為の引越し代金等も申告できるという事なのですが、 給与所得者の場合、 転勤に伴う引越し費用は控除できますが (特定支出控除の特例) ただし、この特例を使うと給与所得控除が適用できませんので 実際にこの特例を使う人はあまりいません。 >私の場合、海外から帰国し自宅兼事務所を再度賃貸で借り直しという具合なのですが、これらの費用も控除対象として申告できるのでしょうか? 白色申告というと何かの事業をされているのだと思いますが 事業所得についての必要経費については その収入金額に対応する売上原価 その他その総収入金額を得るために直接要した費用とされています。 個人的な考えですが 引越しは、仮に事業をされなくても 帰国するに際の必要な支出であったものですから 引越し費用については控除は不可能だと思います。 家賃や水道光熱費については 業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合 その区分できる金額は必要経費に算入可能になっています。 詳しくは、管轄の税務署もしくは 市区町村が行っている無料税務相談 (私が住む市では行っていますが) またはお近くの専門家に相談してみては? (税理士事務所でも一回のみ 無料相談に応じてくれる所もあるようです) |
| ▼マーチさん: >給与所得者の場合、 >転勤に伴う引越し費用は控除できますが >(特定支出控除の特例) >ただし、この特例を使うと給与所得控除が適用できませんので >実際にこの特例を使う人はあまりいません。 特定支出控除の特例は、 給与所得控除額<特定支出の額の合計額 の場合に 給与所得控除額を越える部分を特定支出控除額として認める制度です。 従って、 収入金額−給与所得控除額−特定支出控除額=給与所得 となるので、 給与所得控除が適用できないというわけではありません。 |
| ▼かずさんへ >従って、 >収入金額−給与所得控除額−特定支出控除額=給与所得 となるので、 >給与所得控除が適用できないというわけではありません。 ご指摘、ありがとうございます。 http://www.pluto.dti.ne.jp/~aoki-/kaikei/ の税務相談のNo.18336 の内容から 納税者が、特定支出控除額が 給与所得控除額を超えない場合でも この特定支出控除を選択することは可能であるが その場合は、結果的に給与所得控除が 受けられなくなるから適用不可と解釈してしまいました。 |
| 同じHPのNo.20745 には 給与所得控除をしないことを選択すれば 特定支出控除の経費は控除可能と書かれていますが? |
| ▼マーチさん: >同じHPのNo.20745 には >給与所得控除をしないことを選択すれば >特定支出控除の経費は控除可能と書かれていますが? No.18336、No.20745は共に誤解を与える回答のされかたをなさっています。 給与所得控除に替えて特定支出控除を、という規定は少なくとも現在の 所得税法の条文にはありません。他人の受け売りも結構ですが、 ご自分なりに条文等でご確認されることをお勧めします。 また、No.20745は、あたかも給与所得者の必要経費が認められるかのような 誤解を与える内容となっており、不適切だと思われます。給与所得控除額は、 給与所得者の必要経費の概算控除の意味を持っているため、給与所得控除に加えて 必要経費を控除することは、実質、経費の二重控除となるために認められません。 特定支出控除は、その概算控除の想定範囲を超える経費性の支出があった場合に、 担税力を考慮して、越える部分の控除を認める制度です。 特定支出控除については、所得税法第五十七条の二において、 特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額から、 その超える部分の金額を控除した金額とすることができる。 と規定されています。 特定支出控除額を給与所得控除額に替えて控除するわけではないので ご注意ください。 ツリーの本題から話がそれて申し訳ありませんでした。 |
| ▼かずさんへ たびたびの、ご指摘ありがとうございます。 >所得税法の条文にはありません。他人の受け売りも結構ですが、 >ご自分なりに条文等でご確認されることをお勧めします。 専門家のサイトで 税理士さんがお答えされているので 勉強がてら、参考にはさせてもらってますが。 >ツリーの本題から話がそれて申し訳ありませんでした。 いえ、ありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。 |
| 皆さん有難うございます。 どちらにしても海外からの引越しの費用に関しては 一度税務署に出向いた方が間違えなさそうですね? (私は素人の為、詳しい条文の適応に関しては 理解しかねるので、、、) 皆さん詳しいご説明有難うございます。 |