過去ログ

                                Page       2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼雇用保険遡り期間について  はる 04/9/28(火) 17:28
   ┗Re:雇用保険遡り期間について  谷口 04/9/29(水) 9:13
      ┗Re:雇用保険遡り期間について  はる 04/9/29(水) 13:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 雇用保険遡り期間について
 ■名前 : はる
 ■日付 : 04/9/28(火) 17:28
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。お聞きしたいことがあります。
5年勤めた会社を辞めることになり、それまで加入されていなかった雇用保険に加入してもらうことにしました。2年分しか遡れないことは聞いています。
雇用保険(労働保険)は通常1年分を一括して会社が支払うものだと聞きましたが、過去2年遡って加入という場合、過去というのはどこまでになるのでしょうか。
例えば平成16年9月に加入手続きをした場合、素直に14年の9月からと考えて良いのでしょうか。それとも14年1月から、あるいは15年1月から等、区切り的な考えになるのでしょうか。
基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雇用保険遡り期間について  ■名前 : 谷口  ■日付 : 04/9/29(水) 9:13  -------------------------------------------------------------------------
   はるさんこんにちは、谷口といいます。

>加入されてなかった雇用保険に加入してもらうことにしました。
>過去2年遡って加入という場合、
>過去というのはどこまでになるのでしょうか。
>例えば平成16年9月に加入手続きをした場合、

 被保険者資格は<暦日で2年>しか遡及しませんが、
 保険料は<2年度>遡及します。

 被保険者資格は14年の9月までしか遡及しませんが
 保険料の確定修正申告は平成14年4月1日以降分が対象です。
 14年4月〜16年3月までの分については確定修正申告をし、
 16年4月以降分については概算で支払います。
 保険料にペナルティはつかないと思います。

 以上は保険関係成立後の手続きで
 保険関係を新規成立させる場合では
 地区によって少し手続きが異なります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雇用保険遡り期間について  ■名前 : はる  ■日付 : 04/9/29(水) 13:23  -------------------------------------------------------------------------
   谷口さん、ありがとうございます。
2年というのは前々年度からということなのですね。
実際2年6ヶ月分支払っても2年分しか資格がないということは、
例えば雇用保険3年以上で受講料還元という制度を利用するには、
あと6ヶ月分ではなく1年分必要なわけですね。
覚えておきます。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 Page 2